>>591
>>325で条文貼って概算取得費の5%ルールを説明して、>>488で
>資料無ければ概算取得費の5%で、利益95%と判断される可能性の話じゃないの?
と述べ、>>539で
>って事は常に概算取得費で95%を利益とみなされるよ。
と述べても、>>567は
>後謎の取得に対する売値の5%はやってくれないしな
と「後謎の」と未だに謎扱いなのに、ググれる論で要らんのな。
笑える。何故謎だったのだろうな。謎とわざわざ書くくらいなのに。