誰か教えて下さい
・2018年に200万分のビットコイン→仮想通貨A、Bを100万円ずつ購入、そのまま塩漬け→今年の評価額がAは200万円、Bはほぼ0円(上場廃止で取引不可、日本人がアクセスできるその他取引所でも扱い無し)
�@今年Aを他の通貨に変えた場合、原資100万円に対して200万円の価値だから100万円分の課税対象の所得が発生するという認識で合ってますか?
�A同時にBの損失を確定させた場合、�@で発生した100万円分の利益が相殺できるという認識で合ってますか?
�B�Aが正しいとして、何とか損失を確定させたいのですが何かいい方法あるでしょうか?上場廃止という事実を持って損失に計上することは可能でしょうか?または知人に個人間取引として1円で売却ということでウォレットに送るなりすれば、損失として計上できますか?