例えば20万円を元手に仮想通貨取引をして
30万円にして現金化した場合、
利益は10万円で20万円以下なので申告の必要は無いはずですが
物としては30万円が手に入っているから
20万円を元に30万円を得ましたとちゃんと申告しなければならなくなるのでしょうか?

あと、元金が100万円として、様々な利益や損失があって
結局元通りの100万円が手元に残った、という場合にも
取引内容によっては利益が出たと判断され税金が課せられたりするのでしょうか?