>>419
>仮想通貨にはそんなんないし

仲値が無いって?
販売所の売値と買値を足して2で割れば仲値だけど。

>csv等で出せなきゃ

件数多いの?
面倒なら所得税法の36条の2項の
>2 前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。
の享受時時価を採用しては?
日付は取得日で、価格だけ売った額にする奴。

>税金は変わらないはずだし時価不明だから売値の5%を原価にするやつでもいけるとは思う

ステーキングの話?
それは止めた方が良いぞ。
買ったのでは無いから、取得時に払う税金を脱税してる事になる。
享受時時価は全額計上では?