>>405
>当たり前なのに国税庁の公式文章では
>当たり前が書かれていないようだが
>書いてないものは妄想でOKにすればよいって話か?
>
>で、確認する必要もないってか
仕事でそんな事してたらマジ使えない奴だな

譲渡所得に該当するかの判断は、
>No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
の基準がデフォだぞ。
外貨、支払手段、仮想通貨(暗号資産)は、載ってない程度の物。
で、「マジ使えない奴」って何?
俺は貴方の部下でも同僚でも無いぜ。
他人に確認すらしない奴扱いするのなら、自分だと確認するのだよな?
でも、よろしくねと言われてもしないんだよな。別人ですか?
ダブルスタンダードだよな。

>【関係法令等】
>所法27、35、36

27条は事業所得、35条は雑所得、36条は収入金額。
33条の譲渡所得は書いてないよな。
>第三十五条 雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。
と、譲渡所得に該当しない場合に雑所得行きが可能なんだよ。
国税庁がpdfのその部分を書く上で、譲渡所得か否かを検討した事実は無いの。検討したかも知れない可能性に過ぎないんだよ。

泉の論文の
>2 平成30年3月の財政金融委員会における藤巻健史議員の質問及びこれに対する答弁
の藤巻が藤井に訊いてるのでは
>資産の値上がりによる譲渡所得とは性質を異にするものであるというふうに考えられるところでございます。
と、「考えられる」から展開してるが、これは他の考えは存在しないって意味は含まないよ。
ラーメンを食いたいと思ったのは、ラーメンを食うべきと考えられるので、デフォ、ラーメンと決めた、みたいな話だよな。デフォ以外は許さないって話じゃ無いよ。
>3 平成31年3月の財政金融委員会における藤巻健史議員の質問及びこれに対する答弁(1)平成31年3月14日の財政金融委員会
の、藤巻が並木に訊いてるのも、「一般的に」と言ってる。これは例外の存在を認めるって事だよな。
その上での同じpdf内にある
>複数の暗号資産を継続的に売買する方がその売却等に係る所得金額を計算する際には、譲渡原価の計算を行う必要があります。
この部分を避けてるって突っ込みなのに、この部分を避けて論じてるのな。
あの基因は事業所得だけっぽい部分には、関係法令に譲渡所得の33条が無いのだから、譲渡所得かを検討した事実は無いの。