>>359
>妄想だよね
>国税庁に確認した?

貴方は、それは妄想だと国税庁に確認していないよな。
で、結局は、pdfの
>複数の暗号資産を継続的に売買する方がその売却等に係る所得金額を計算する際には、譲渡原価の計算を行う必要があります。
の「継続的に」の自分なりの解釈も述べていないのでは?
国税庁に「営利継続で雑所得行きになったのではない」と確認を取った訳では無いんだよね?
国税庁は必ず支払手段として扱いやすいなんて、一度も言っていないはずだけどな。


>>361
>暗号資産は支払手段 ← こう定義、よって消費税非課税

それだと、支払手段でも収集品は消費税課税の説明はつかないだろ。
暗号資産でも収集品なら消費税は課税だよ。

>支払手段だから譲渡所得の資産にあたらない ← 泉論文に書いてある通り

そう定義した事実は無いよ。曲解。


>>362
>それはあくまで、支払手段を否定し
>結果、消費税非課税を否定し譲渡所得となる

支払手段での収集品は消費税課税なのに。