あと、「営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡」は譲渡所得に含まれないという条文から
頻繁にトレードしてる人は譲渡所得の恩恵を受けられないという人もいるけど
「継続的に」 にはっきりした定義が存在しないことからも、条文は事業によるものだと解釈できる
よって法律的には、事業所得でなければ譲渡所得が認めらそうだけど
税制では事業所得または雑所得になると示してるんだよね

そこらへんは何かしらの判例で 「事業所得または雑所得」 と固まったのかどうかは知らんけど
なんかほんと、国民の財産をなんだと思ってるんだろうとは思うね