>>355
>明確だよ。やっぱ脱税指南?

何処が?
その考えだと、株の売買を譲渡所得で計上したら脱税になってしまうのでは?
まず、そのタックスアンサーの概要で
> しかし、これらの取引であっても消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められています。
と言ってるよね。非課税の理由はこれ。
>2 主な非課税取引
で17つの項目を上げて、3番に
>(3) 支払手段(注)の譲渡
とあり、仮想通貨(暗号資産)は、ここに入れられて消費税が非課税になっただけ。
株は2に有るよね。その株の売買は原則、譲渡所得だよ。
>(5) 日本郵便株式会社などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡及び地方公共団体などが行う証紙の譲渡
の切手は長ったらしい表現になってるが、コンビニとかで売ってる切手は消費税非課税で、ポストに郵便を投函した時は運送代として課税取引の概念で税込みになる。
非課税なのは「消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないもの」と「社会政策的配慮」の2つの考えから。
前者のなじまなまい理由は「消費に負担を求める税としての性格」で判断しているのであって、譲渡所得の対象かでは無い。
外貨や支払手段は、法令で譲渡所得に対象から除外はされてはいない。
租税法の権威である金子ですら、外貨について法令解釈では対象と述べている。
消費税は最終消費者が税を負担する概念だから、消費せずにグルグル周るのはなじまないってだけだよ。
だからこそ、支払手段で有っても収集品は課税。これ後で付けたはず。グルグル周らないからね。
支払手段でも課税のが有るの。
で、仮想通貨(暗号資産)が消費税非課税の支払手段に分類された事と譲渡所得の対象か否かは別だよ。
譲渡所得の対象なら課税で消費税を払うべきって考えだと、株の売買が非課税なのや、支払手段でも収集品が課税の説明が出来ないでしょ。

泉の論文で、藤巻の原則、雑所得にした理由は支払手段だからだろ?みたいな突っ込みに、藤井がそうと答えた説明の中で消費税の話をチラッと述べてたはずだが、消費税と譲渡所得の対象かは関係無いから。

消費税法で譲渡所得が出てくるのは1回だけ。
>(リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)
これだけ。
消費税法施行令で譲渡所得が出てくるのは5回あるが、
>(個人事業者の山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)
の延払の話だけ。
リースと延払の時期の特例の話で、普通の売買には関係無い。