>>354
明確だよ。やっぱ脱税指南?
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/6201.htm
>(3) 支払手段(注)の譲渡
>銀行券、政府紙幣、小額紙幣、硬貨、小切手、約束手形などの譲渡
> ただし、これらを収集品として譲渡する場合は非課税取引には当たりません。
>(注)支払手段に類するものとして、資金決済に関する法律第2条第5項に規定する暗号資産(令和2年4月までは「仮想通貨」という名称が用いられていました。)の譲渡も非課税となります。