>>335
>絵画の話、仮想通貨Bの話、どちらも諸費用の話だよ
>それを付随したものとして別に申告したら書き直しを命ぜられるだけだよ

何故、付随は別で申告するって話?
>ただし、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係るこれらの所得の金額(以下57の3−3までにおいて「不動産所得等の金額」という。)の計算においては、継続適用を条件として、
>売上その他の収入又は資産については取引日の電信買相場、仕入その他の経費(原価及び損失を含む。以下57の3−4までにおいて同じ。)又は負債については取引日の電信売相場によることができるものとする。 (平18課個2−7、課資3−2、課審4−89追加)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/11a/01.htm
の外貨建てでの通達で、TTS,TTBは譲渡所得では使えないから実費を取得費にぶっ込む話をしたのだが。そう言うのが基因付随だろと、そう言う話をしてるのだが。
諸経費でも、取得費に該当するか否かで微妙に違う気がするけど。
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2 所得税法38条1項の「取得に要した」との文言からは,取得費用は,通常,その費用なしでは当該資産を取得することができないか,著しく困難になるような費用であり,当該資産を取得した後の権利の確保に関する費用は含まないと解されるから,
対抗要件としての登記,登録に係る登録免許税は,譲渡所得における取得費に含まれず,むしろ,不動産所得,事業所得等を生ずべき業務について生じた費用(所得税法37条1項)と解されるところ,
当該不動産が業務用資産でなく,これらの所得が生じない場合には,必要経費とする余地はないから,課税の公平の観点から,当該資産が譲渡されたときは,その譲渡所得における取得費に含めることが合理的であるが,
業務の用に供される資産については,その取得に伴い支出された登録免許税は,所得税法38条1項にいう「資産の取得に要した金額」には含まれない。
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https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=14821
の判例では、「業務の用に供される資産」は、登録免許税とかの諸経費は取得費ではないので業務の必要経費に入れろって言ってる気がする。
業務の基因付随だから業務でなと。

仮想通貨って、営利継続で業務として雑所得行き?
それとも支払手段としてキャピタルゲイン狙いでは無いから雑所得行き?
キャピタルゲイン狙いだから譲渡所得で計上したとして、上の判例の
「当該不動産が業務用資産でなく,これらの所得が生じない場合には,必要経費とする余地はないから,課税の公平の観点から,当該資産が譲渡されたときは,その譲渡所得における取得費に含めることが合理的であるが」
の概念を採用して、取得費や販売費か微妙なのはぶっ込む。
それが基因付随は基因で計上の概念では?