>>332
>pdfに書かれてる5%ルールの話は雑所得と事業所得の話限定

譲渡所得はそもそも総平均法とかに強要されていないからって話を理解出来ないって事な。
何故理解出来ないのだろうね。解からん。


>譲渡所得が対象外なら、適当に解釈したら?
>ただpdfは根拠にならない

わざわざ「複数」とか「継続的に」と国税庁が述べた理由の推測の話はしないよね。
仮に譲渡所得での計上は有り得ないと定義すると、この部分はどう認識してるの?
矛盾してるから譲渡所得有りって線は無いと認識したとして、何の為に国税庁はわざわざ書いてるとの認識?
どんなケースをイメージして、わざわざ計算不要の話をしているとの認識?
1個の平均は当然計算しなくても出来るよな?と、わざわざ書いたみたいな認識?