>>323
>pdfってなーに?

pdfは
>暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和2年12月)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm
に有るよ。

>それ所得税法施行令の上位なの?

5%ルールの話?
>>303の
>また5%ルールの部分でも明確に「事業所得の金額又は雑所得の金額を計算しているときは」
>と書かれている。譲渡所得ではこれも適用は無理
の所得税法施行令で「事業所得の金額又は雑所得の金額」で5%ルールはヒットしないだろ?
「事業所得の金額又は雑所得の金額を計算しているときは」では1つもヒットしないし。
何処に有った?
前とはスペース空いてたから、5%ルールは所得税法施行令の話では無いと認識して、pdfと通達の話と思ったよ。

事業所得と雑所得が総平均法などに強要されているから5%ルールは使えるのかと疑問になる訳で、強要されていない譲渡所得は関係無いじゃん。譲渡所得だと5%ルールが使えない旨は何処にも無いだろ?
5%ルールは総平均法や移動平均法では無いよな。売価の5%と求めるのだから。
この部分が理解出来ないの?何処で引っ掛かってる?
元々5%ルールが無いと言う認識だから?
5%ルールは租税特別措置法の概算取得費だろ?
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(長期譲渡所得の概算取得費控除)
第三十一条の四 個人が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた土地等又は建物等を譲渡した場合における長期譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、
所得税法第三十八条及び第六十一条の規定にかかわらず、当該収入金額の百分の五に相当する金額とする。
ただし、当該金額がそれぞれ次の各号に掲げる金額に満たないことが証明された場合には、当該各号に掲げる金額とする。
一 その土地等の取得に要した金額と改良費の額との合計額
二 その建物等の取得に要した金額と設備費及び改良費の額との合計額につき所得税法第三十八条第二項の規定を適用した場合に同項の規定により取得費とされる金額
2 第三十条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項本文中「山林」とあるのは「第三十一条の四第一項に規定する土地等又は建物等(以下この項において「土地建物等」という。)」と、
同項ただし書中「山林」とあるのは「土地建物等」と読み替えるものとする。
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これで、以後の土地にも準用を認めて、その後は決壊したかの様に何でも準用のはず。
と言うか、これ、譲渡所得の取得費(概算取得費)であって、事業所得や雑所得での必要経費の話じゃ無くて、更に総平均法とかに強要されてるのは概算取得費の否定なの?と思えるからでしょ?