税率や確定申告の仕方、発生するタイミングや国事の違い等々誰かが聞くと有識者の方が教えてくれるスレです。
雑談もOK
仮想通貨の税金について情報交換するスレ
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1承認済み名無しさん
2021/01/29(金) 12:09:51.15ID:Te6egLot322ちゃんばば
2021/03/24(水) 17:24:05.94ID:6lM1unB0 >>305
>実際税金納めるにおいてタックスアンサー含めての国税庁の見解について話していたろ
>法令解釈の話ではない
何を言いたいのか意味が解からん。
国税庁が譲渡所得計上不可と言った事は一度も無いよ。
注1の事業所得をそう言う意味だと解釈してるだけでしょ。
>当てはまらにケースもあるって事か
当然有るよ。
>国税庁の見解に真っ向勝負なら法廷で争って勝ってから人に勧めろ
>もしくは勝った判例を持ってこい
何故?
不可の判例が既に有ると?
持って来てよ。
「国税庁の見解」って、
>複数の暗号資産を継続的に売買する方がその売却等に係る所得金額を計算する際には、譲渡原価の計算を行う必要があります。
も国税庁が出した同じpdf内に有るのに、これは「国税庁の見解」では無いと言う扱いなのか?
これをわざわざ書いている理由は何だと思ってる?
>だと思うがそれ以外に
>国税庁が仮想通貨の所得区分で譲渡所得だと明示的書いている公的文章があるなら出してくれないか
>って話だ
だから何で複数と継続的にの話を無視するの?
それにケースバイケースなのだから、明示する訳無いじゃん。
そう言ってる俺が、何故明示してる文章を出す必要が有るのよ。
毎食カレーライス(雑所得)を食えとは言ってないって言うと、毎食ラーメン(譲渡所得)を食えと言った証拠を求められるのよ。
今晩はラーメンだなと思える状況ならラーメンを食って、カレーライス以外の選択肢は違うなと思えばカレーライスを食えば良いじゃん。
>実施の執行機関である国税庁の見解を無視するなら
>裁判起こせよ
無視してるのは俺じゃ無くて、複数と継続的にを無視してる貴方だろ?
無視して避けてるから、譲渡所得計上不可論者は避ける話をしたが、未だに避け続けてるよな。
>実際税金納めるにおいてタックスアンサー含めての国税庁の見解について話していたろ
>法令解釈の話ではない
何を言いたいのか意味が解からん。
国税庁が譲渡所得計上不可と言った事は一度も無いよ。
注1の事業所得をそう言う意味だと解釈してるだけでしょ。
>当てはまらにケースもあるって事か
当然有るよ。
>国税庁の見解に真っ向勝負なら法廷で争って勝ってから人に勧めろ
>もしくは勝った判例を持ってこい
何故?
不可の判例が既に有ると?
持って来てよ。
「国税庁の見解」って、
>複数の暗号資産を継続的に売買する方がその売却等に係る所得金額を計算する際には、譲渡原価の計算を行う必要があります。
も国税庁が出した同じpdf内に有るのに、これは「国税庁の見解」では無いと言う扱いなのか?
これをわざわざ書いている理由は何だと思ってる?
>だと思うがそれ以外に
>国税庁が仮想通貨の所得区分で譲渡所得だと明示的書いている公的文章があるなら出してくれないか
>って話だ
だから何で複数と継続的にの話を無視するの?
それにケースバイケースなのだから、明示する訳無いじゃん。
そう言ってる俺が、何故明示してる文章を出す必要が有るのよ。
毎食カレーライス(雑所得)を食えとは言ってないって言うと、毎食ラーメン(譲渡所得)を食えと言った証拠を求められるのよ。
今晩はラーメンだなと思える状況ならラーメンを食って、カレーライス以外の選択肢は違うなと思えばカレーライスを食えば良いじゃん。
>実施の執行機関である国税庁の見解を無視するなら
>裁判起こせよ
無視してるのは俺じゃ無くて、複数と継続的にを無視してる貴方だろ?
無視して避けてるから、譲渡所得計上不可論者は避ける話をしたが、未だに避け続けてるよな。
323承認済み名無しさん
2021/03/24(水) 17:40:07.01ID:tbnsfexi324承認済み名無しさん
2021/03/24(水) 21:52:50.56ID:lGOaDd19325ちゃんばば
2021/03/25(木) 08:09:33.45ID:o/nVzVk3 >>323
>pdfってなーに?
pdfは
>暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和2年12月)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm
に有るよ。
>それ所得税法施行令の上位なの?
5%ルールの話?
>>303の
>また5%ルールの部分でも明確に「事業所得の金額又は雑所得の金額を計算しているときは」
>と書かれている。譲渡所得ではこれも適用は無理
の所得税法施行令で「事業所得の金額又は雑所得の金額」で5%ルールはヒットしないだろ?
「事業所得の金額又は雑所得の金額を計算しているときは」では1つもヒットしないし。
何処に有った?
前とはスペース空いてたから、5%ルールは所得税法施行令の話では無いと認識して、pdfと通達の話と思ったよ。
事業所得と雑所得が総平均法などに強要されているから5%ルールは使えるのかと疑問になる訳で、強要されていない譲渡所得は関係無いじゃん。譲渡所得だと5%ルールが使えない旨は何処にも無いだろ?
5%ルールは総平均法や移動平均法では無いよな。売価の5%と求めるのだから。
この部分が理解出来ないの?何処で引っ掛かってる?
元々5%ルールが無いと言う認識だから?
5%ルールは租税特別措置法の概算取得費だろ?
-----
(長期譲渡所得の概算取得費控除)
第三十一条の四 個人が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた土地等又は建物等を譲渡した場合における長期譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、
所得税法第三十八条及び第六十一条の規定にかかわらず、当該収入金額の百分の五に相当する金額とする。
ただし、当該金額がそれぞれ次の各号に掲げる金額に満たないことが証明された場合には、当該各号に掲げる金額とする。
一 その土地等の取得に要した金額と改良費の額との合計額
二 その建物等の取得に要した金額と設備費及び改良費の額との合計額につき所得税法第三十八条第二項の規定を適用した場合に同項の規定により取得費とされる金額
2 第三十条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項本文中「山林」とあるのは「第三十一条の四第一項に規定する土地等又は建物等(以下この項において「土地建物等」という。)」と、
同項ただし書中「山林」とあるのは「土地建物等」と読み替えるものとする。
-----
これで、以後の土地にも準用を認めて、その後は決壊したかの様に何でも準用のはず。
と言うか、これ、譲渡所得の取得費(概算取得費)であって、事業所得や雑所得での必要経費の話じゃ無くて、更に総平均法とかに強要されてるのは概算取得費の否定なの?と思えるからでしょ?
>pdfってなーに?
pdfは
>暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和2年12月)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm
に有るよ。
>それ所得税法施行令の上位なの?
5%ルールの話?
>>303の
>また5%ルールの部分でも明確に「事業所得の金額又は雑所得の金額を計算しているときは」
>と書かれている。譲渡所得ではこれも適用は無理
の所得税法施行令で「事業所得の金額又は雑所得の金額」で5%ルールはヒットしないだろ?
「事業所得の金額又は雑所得の金額を計算しているときは」では1つもヒットしないし。
何処に有った?
前とはスペース空いてたから、5%ルールは所得税法施行令の話では無いと認識して、pdfと通達の話と思ったよ。
事業所得と雑所得が総平均法などに強要されているから5%ルールは使えるのかと疑問になる訳で、強要されていない譲渡所得は関係無いじゃん。譲渡所得だと5%ルールが使えない旨は何処にも無いだろ?
5%ルールは総平均法や移動平均法では無いよな。売価の5%と求めるのだから。
この部分が理解出来ないの?何処で引っ掛かってる?
元々5%ルールが無いと言う認識だから?
5%ルールは租税特別措置法の概算取得費だろ?
-----
(長期譲渡所得の概算取得費控除)
第三十一条の四 個人が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた土地等又は建物等を譲渡した場合における長期譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、
所得税法第三十八条及び第六十一条の規定にかかわらず、当該収入金額の百分の五に相当する金額とする。
ただし、当該金額がそれぞれ次の各号に掲げる金額に満たないことが証明された場合には、当該各号に掲げる金額とする。
一 その土地等の取得に要した金額と改良費の額との合計額
二 その建物等の取得に要した金額と設備費及び改良費の額との合計額につき所得税法第三十八条第二項の規定を適用した場合に同項の規定により取得費とされる金額
2 第三十条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項本文中「山林」とあるのは「第三十一条の四第一項に規定する土地等又は建物等(以下この項において「土地建物等」という。)」と、
同項ただし書中「山林」とあるのは「土地建物等」と読み替えるものとする。
-----
これで、以後の土地にも準用を認めて、その後は決壊したかの様に何でも準用のはず。
と言うか、これ、譲渡所得の取得費(概算取得費)であって、事業所得や雑所得での必要経費の話じゃ無くて、更に総平均法とかに強要されてるのは概算取得費の否定なの?と思えるからでしょ?
326ちゃんばば
2021/03/25(木) 09:07:16.94ID:o/nVzVk3 >>324
>取引所からの付与は法人からの贈与ということで一時所得の認識なんですがどうでしょう
>XEM保有者は、スナップショット時のXEM残高と等しいXYM残高を取得します。
https://symbolplatform.com/xym/
の部分機械翻訳。
って、分裂と一緒の手順だよな?
pdfの分裂の考えと一緒で、分裂時は0円評価では?
で、解釈は微妙だとは思うが、預けてる資産から分裂したのも資産だよ。権利って資産だから。
取引所が取り扱えない場合は売って円とか付与するなら、売った代金だよな。
一時所得は無理じゃね?
偶然に当たったと解釈するには無理がある気がするな。
享受時時価概念を採用して、日付は分裂時で金額は貰った円とかの額でも行けそうだが。
俺は、営利継続以外で、かつ、支払手段などの一時的な保有で無いキャピタルゲイン狙いのは、原則、譲渡所得って考え。
一時所得の1/2ルールって、生命保険の一時金とかは一括で権利発生するから累進課税とのバランスって意味もあった気がする。
分裂時は0評価を認めてるのだから。
>取引所からの付与は法人からの贈与ということで一時所得の認識なんですがどうでしょう
>XEM保有者は、スナップショット時のXEM残高と等しいXYM残高を取得します。
https://symbolplatform.com/xym/
の部分機械翻訳。
って、分裂と一緒の手順だよな?
pdfの分裂の考えと一緒で、分裂時は0円評価では?
で、解釈は微妙だとは思うが、預けてる資産から分裂したのも資産だよ。権利って資産だから。
取引所が取り扱えない場合は売って円とか付与するなら、売った代金だよな。
一時所得は無理じゃね?
偶然に当たったと解釈するには無理がある気がするな。
享受時時価概念を採用して、日付は分裂時で金額は貰った円とかの額でも行けそうだが。
俺は、営利継続以外で、かつ、支払手段などの一時的な保有で無いキャピタルゲイン狙いのは、原則、譲渡所得って考え。
一時所得の1/2ルールって、生命保険の一時金とかは一括で権利発生するから累進課税とのバランスって意味もあった気がする。
分裂時は0評価を認めてるのだから。
327承認済み名無しさん
2021/03/25(木) 09:20:01.23ID:PJCvga8j >>325
どっかで法令を間違えてたようだ
暗号資産の5%ルールの根拠は法令解釈だったね
雑所得と事業所得の時のみ解釈されてるね
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/08/04-2.htm
>暗号資産の売買による収入金額の100分の5に相当する金額を暗号資産の取得価額として事業所得の金額又は雑所得の金額を計算しているときは、これを認めて差し支えないものとする。
株には制限ないんだな
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1464.htm
どっかで法令を間違えてたようだ
暗号資産の5%ルールの根拠は法令解釈だったね
雑所得と事業所得の時のみ解釈されてるね
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/08/04-2.htm
>暗号資産の売買による収入金額の100分の5に相当する金額を暗号資産の取得価額として事業所得の金額又は雑所得の金額を計算しているときは、これを認めて差し支えないものとする。
株には制限ないんだな
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1464.htm
328承認済み名無しさん
2021/03/25(木) 09:22:26.13ID:PJCvga8j329承認済み名無しさん
2021/03/25(木) 10:20:48.84ID:rjJ4Cn9T331ちゃんばば
2021/03/25(木) 16:39:28.01ID:xDFam/Q4 >>327
>雑所得と事業所得の時のみ解釈されてるね
この意味って相変わらず、譲渡所得は対象外論?
譲渡所得は総平均法とかに強要されていないから、概算取得費の5%ルールから除外されたの?それともされていないの?って話は、そもそも無いんだよ。
無いから使っても良いぞって話の対象外なんだよ。
例えば「サッカー部員は全員、昼飯は毎食カレーライスな!」って、学校でのサッカー部の先輩が強要を言い出して、ラーメンも食って良いってルールとバッティングしたが、「サッカー部はラーメンも食って良し」ってお達しが出た。
クラスメイトに「お前サッカー部じゃ無いのにラーメン食って良いと思ってるのか!」と突っ込まれた奴は「カレーライス強要されてるのはサッカー部だけだよ」と言った、みたいな話。
>株には制限ないんだな
>同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入し、その株式等の一部を譲渡した場合の取得費は、総平均法に準ずる方法によって求めた1単位当たりの価額を基に計算します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1464.htm
の「総平均法に準ずる方法」って、期間が販売毎の総平均法で、期間が1年の普通の総平均法とは違うんだよな。
あれだ、カツ(販売毎)がのってるカツカレーだな。で、カツカレーに強要してるから概算取得費を使って良いってルールが有る。当然、法令なんて無いはず。
何故かカツカレールールが有るのに、暗号資産ではカレーライスルール。カツカレールールとは別。
と言うか、法令改正前は根拠不明の移動平均法でやれと言ってたよな。
法人は法令改正でデフォ移動平均法とか国税庁は言ってたし。
みんな大好き移動平均法......国際会計基準では禁止されてるけどな。
何で一緒にしないのだろう?
じゃ、資金決済法の前払式支払手段の外貨建ては?
ビール券、おこめ券、ギフト券、電子マネーとかは?
有価証券でも無ければ、暗号資産でも無い。
日本だと大抵は円建て、テレホンカードは度数、温泉の回数券は回かな?
アメリカだとドル建てだよな。差損益発生するよな。
まぁ、強要されていないから、個別法、総平均法、移動平均法、販売毎の総平均法とかを勝手に使用かな?
俺の仮想通貨とは関係無い本業の棚卸資産の評価は
最終仕入原価法と定価法を使ってる。
棚卸資産の評価って、売上原価計算で一時的に引くだけで、仕入れが経費に載る。
だから棚卸資産じゃ無い評価って、個別法や平均法でって国税庁の考えは良く解るのだが。
総平均法だと1年間での平均だから、全部売ったらリセットされると勘違いする奴が出るから、株では販売毎の総平均法にしたと思ってた。
暗号資産でも深く考えずに出そうだけど、デフォ総平均法で、選択肢は他に移動平均法だけで、販売毎の総平均法の利用は事業所得や雑所得での計上では禁止されてる。
その禁止する目的とかが、さっぱり解からん。
>雑所得と事業所得の時のみ解釈されてるね
この意味って相変わらず、譲渡所得は対象外論?
譲渡所得は総平均法とかに強要されていないから、概算取得費の5%ルールから除外されたの?それともされていないの?って話は、そもそも無いんだよ。
無いから使っても良いぞって話の対象外なんだよ。
例えば「サッカー部員は全員、昼飯は毎食カレーライスな!」って、学校でのサッカー部の先輩が強要を言い出して、ラーメンも食って良いってルールとバッティングしたが、「サッカー部はラーメンも食って良し」ってお達しが出た。
クラスメイトに「お前サッカー部じゃ無いのにラーメン食って良いと思ってるのか!」と突っ込まれた奴は「カレーライス強要されてるのはサッカー部だけだよ」と言った、みたいな話。
>株には制限ないんだな
>同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入し、その株式等の一部を譲渡した場合の取得費は、総平均法に準ずる方法によって求めた1単位当たりの価額を基に計算します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1464.htm
の「総平均法に準ずる方法」って、期間が販売毎の総平均法で、期間が1年の普通の総平均法とは違うんだよな。
あれだ、カツ(販売毎)がのってるカツカレーだな。で、カツカレーに強要してるから概算取得費を使って良いってルールが有る。当然、法令なんて無いはず。
何故かカツカレールールが有るのに、暗号資産ではカレーライスルール。カツカレールールとは別。
と言うか、法令改正前は根拠不明の移動平均法でやれと言ってたよな。
法人は法令改正でデフォ移動平均法とか国税庁は言ってたし。
みんな大好き移動平均法......国際会計基準では禁止されてるけどな。
何で一緒にしないのだろう?
じゃ、資金決済法の前払式支払手段の外貨建ては?
ビール券、おこめ券、ギフト券、電子マネーとかは?
有価証券でも無ければ、暗号資産でも無い。
日本だと大抵は円建て、テレホンカードは度数、温泉の回数券は回かな?
アメリカだとドル建てだよな。差損益発生するよな。
まぁ、強要されていないから、個別法、総平均法、移動平均法、販売毎の総平均法とかを勝手に使用かな?
俺の仮想通貨とは関係無い本業の棚卸資産の評価は
最終仕入原価法と定価法を使ってる。
棚卸資産の評価って、売上原価計算で一時的に引くだけで、仕入れが経費に載る。
だから棚卸資産じゃ無い評価って、個別法や平均法でって国税庁の考えは良く解るのだが。
総平均法だと1年間での平均だから、全部売ったらリセットされると勘違いする奴が出るから、株では販売毎の総平均法にしたと思ってた。
暗号資産でも深く考えずに出そうだけど、デフォ総平均法で、選択肢は他に移動平均法だけで、販売毎の総平均法の利用は事業所得や雑所得での計上では禁止されてる。
その禁止する目的とかが、さっぱり解からん。
332承認済み名無しさん
2021/03/25(木) 18:40:15.69ID:PJCvga8j333ちゃんばば
2021/03/25(木) 19:44:14.22ID:+/c/jx+0 >>332
>pdfに書かれてる5%ルールの話は雑所得と事業所得の話限定
譲渡所得はそもそも総平均法とかに強要されていないからって話を理解出来ないって事な。
何故理解出来ないのだろうね。解からん。
>譲渡所得が対象外なら、適当に解釈したら?
>ただpdfは根拠にならない
わざわざ「複数」とか「継続的に」と国税庁が述べた理由の推測の話はしないよね。
仮に譲渡所得での計上は有り得ないと定義すると、この部分はどう認識してるの?
矛盾してるから譲渡所得有りって線は無いと認識したとして、何の為に国税庁はわざわざ書いてるとの認識?
どんなケースをイメージして、わざわざ計算不要の話をしているとの認識?
1個の平均は当然計算しなくても出来るよな?と、わざわざ書いたみたいな認識?
>pdfに書かれてる5%ルールの話は雑所得と事業所得の話限定
譲渡所得はそもそも総平均法とかに強要されていないからって話を理解出来ないって事な。
何故理解出来ないのだろうね。解からん。
>譲渡所得が対象外なら、適当に解釈したら?
>ただpdfは根拠にならない
わざわざ「複数」とか「継続的に」と国税庁が述べた理由の推測の話はしないよね。
仮に譲渡所得での計上は有り得ないと定義すると、この部分はどう認識してるの?
矛盾してるから譲渡所得有りって線は無いと認識したとして、何の為に国税庁はわざわざ書いてるとの認識?
どんなケースをイメージして、わざわざ計算不要の話をしているとの認識?
1個の平均は当然計算しなくても出来るよな?と、わざわざ書いたみたいな認識?
334承認済み名無しさん
2021/03/25(木) 20:14:40.81ID:ezuEsyro 推測は推測でしかない
確認したか?
確認したか?
335承認済み名無しさん
2021/03/25(木) 21:17:51.06ID:Vt5GYBAn >>321
あなたが付随したものとしてるのは、
絵画の話、仮想通貨Bの話、どちらも諸費用の話だよ
それを付随したものとして別に申告したら書き直しを命ぜられるだけだよ
もしかして確定申告したこと無いの?
あなたが付随したものとしてるのは、
絵画の話、仮想通貨Bの話、どちらも諸費用の話だよ
それを付随したものとして別に申告したら書き直しを命ぜられるだけだよ
もしかして確定申告したこと無いの?
336承認済み名無しさん
2021/03/25(木) 21:23:15.47ID:Vt5GYBAn てか別に申告のしようがないな
雑所得を得るのにかかった諸費用として処理されるだけだ
雑所得を得るのにかかった諸費用として処理されるだけだ
337承認済み名無しさん
2021/03/26(金) 01:18:39.34ID:kXEqdhOh >>335
このちゃんばばって人、マジで確定申告したことない気がするよ。
予定納税を知らなかった人だし(年間所得が500〜600万円以上になったことがない、あるいは完全な無収入人間)。
最終学歴は偏差値40の高卒だし、簿記の知識も頻繁に間違えてるし、
例え話の例え方をみても頭は良くないのが丸わかりだ。
このちゃんばばって人、マジで確定申告したことない気がするよ。
予定納税を知らなかった人だし(年間所得が500〜600万円以上になったことがない、あるいは完全な無収入人間)。
最終学歴は偏差値40の高卒だし、簿記の知識も頻繁に間違えてるし、
例え話の例え方をみても頭は良くないのが丸わかりだ。
338承認済み名無しさん
2021/03/26(金) 01:23:55.87ID:honcU+a/ ちゃんばばって人をラベリングすると
ネット弁慶の人
ネットで得られる知識しかないから
実際に運用レベルの話は理解できないで妄想レベルの主張しかできない
税務署に自分の主張を確認しろと言われても
それすら出来ない人
ネット弁慶の人
ネットで得られる知識しかないから
実際に運用レベルの話は理解できないで妄想レベルの主張しかできない
税務署に自分の主張を確認しろと言われても
それすら出来ない人
339承認済み名無しさん
2021/03/26(金) 01:30:27.82ID:kXEqdhOh ゴミ屋敷の主って例えられてたよ、長文コピペを集めるのが生きがい。
ネット上からコピペの山を大量に集めてきて、
誰かが何か発言すると「関係しそうなコピペ」をばら撒いてくる。
ネット徘徊おじさんとか、そういう種類の人間なんだろうな。
ネット上からコピペの山を大量に集めてきて、
誰かが何か発言すると「関係しそうなコピペ」をばら撒いてくる。
ネット徘徊おじさんとか、そういう種類の人間なんだろうな。
340ちゃんばば
2021/03/26(金) 04:04:28.56ID:6HaDENIi >>335
>絵画の話、仮想通貨Bの話、どちらも諸費用の話だよ
>それを付随したものとして別に申告したら書き直しを命ぜられるだけだよ
何故、付随は別で申告するって話?
>ただし、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係るこれらの所得の金額(以下57の3−3までにおいて「不動産所得等の金額」という。)の計算においては、継続適用を条件として、
>売上その他の収入又は資産については取引日の電信買相場、仕入その他の経費(原価及び損失を含む。以下57の3−4までにおいて同じ。)又は負債については取引日の電信売相場によることができるものとする。 (平18課個2−7、課資3−2、課審4−89追加)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/11a/01.htm
の外貨建てでの通達で、TTS,TTBは譲渡所得では使えないから実費を取得費にぶっ込む話をしたのだが。そう言うのが基因付随だろと、そう言う話をしてるのだが。
諸経費でも、取得費に該当するか否かで微妙に違う気がするけど。
-----
2 所得税法38条1項の「取得に要した」との文言からは,取得費用は,通常,その費用なしでは当該資産を取得することができないか,著しく困難になるような費用であり,当該資産を取得した後の権利の確保に関する費用は含まないと解されるから,
対抗要件としての登記,登録に係る登録免許税は,譲渡所得における取得費に含まれず,むしろ,不動産所得,事業所得等を生ずべき業務について生じた費用(所得税法37条1項)と解されるところ,
当該不動産が業務用資産でなく,これらの所得が生じない場合には,必要経費とする余地はないから,課税の公平の観点から,当該資産が譲渡されたときは,その譲渡所得における取得費に含めることが合理的であるが,
業務の用に供される資産については,その取得に伴い支出された登録免許税は,所得税法38条1項にいう「資産の取得に要した金額」には含まれない。
-----
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=14821
の判例では、「業務の用に供される資産」は、登録免許税とかの諸経費は取得費ではないので業務の必要経費に入れろって言ってる気がする。
業務の基因付随だから業務でなと。
仮想通貨って、営利継続で業務として雑所得行き?
それとも支払手段としてキャピタルゲイン狙いでは無いから雑所得行き?
キャピタルゲイン狙いだから譲渡所得で計上したとして、上の判例の
「当該不動産が業務用資産でなく,これらの所得が生じない場合には,必要経費とする余地はないから,課税の公平の観点から,当該資産が譲渡されたときは,その譲渡所得における取得費に含めることが合理的であるが」
の概念を採用して、取得費や販売費か微妙なのはぶっ込む。
それが基因付随は基因で計上の概念では?
>絵画の話、仮想通貨Bの話、どちらも諸費用の話だよ
>それを付随したものとして別に申告したら書き直しを命ぜられるだけだよ
何故、付随は別で申告するって話?
>ただし、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係るこれらの所得の金額(以下57の3−3までにおいて「不動産所得等の金額」という。)の計算においては、継続適用を条件として、
>売上その他の収入又は資産については取引日の電信買相場、仕入その他の経費(原価及び損失を含む。以下57の3−4までにおいて同じ。)又は負債については取引日の電信売相場によることができるものとする。 (平18課個2−7、課資3−2、課審4−89追加)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/11a/01.htm
の外貨建てでの通達で、TTS,TTBは譲渡所得では使えないから実費を取得費にぶっ込む話をしたのだが。そう言うのが基因付随だろと、そう言う話をしてるのだが。
諸経費でも、取得費に該当するか否かで微妙に違う気がするけど。
-----
2 所得税法38条1項の「取得に要した」との文言からは,取得費用は,通常,その費用なしでは当該資産を取得することができないか,著しく困難になるような費用であり,当該資産を取得した後の権利の確保に関する費用は含まないと解されるから,
対抗要件としての登記,登録に係る登録免許税は,譲渡所得における取得費に含まれず,むしろ,不動産所得,事業所得等を生ずべき業務について生じた費用(所得税法37条1項)と解されるところ,
当該不動産が業務用資産でなく,これらの所得が生じない場合には,必要経費とする余地はないから,課税の公平の観点から,当該資産が譲渡されたときは,その譲渡所得における取得費に含めることが合理的であるが,
業務の用に供される資産については,その取得に伴い支出された登録免許税は,所得税法38条1項にいう「資産の取得に要した金額」には含まれない。
-----
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=14821
の判例では、「業務の用に供される資産」は、登録免許税とかの諸経費は取得費ではないので業務の必要経費に入れろって言ってる気がする。
業務の基因付随だから業務でなと。
仮想通貨って、営利継続で業務として雑所得行き?
それとも支払手段としてキャピタルゲイン狙いでは無いから雑所得行き?
キャピタルゲイン狙いだから譲渡所得で計上したとして、上の判例の
「当該不動産が業務用資産でなく,これらの所得が生じない場合には,必要経費とする余地はないから,課税の公平の観点から,当該資産が譲渡されたときは,その譲渡所得における取得費に含めることが合理的であるが」
の概念を採用して、取得費や販売費か微妙なのはぶっ込む。
それが基因付随は基因で計上の概念では?
341ちゃんばば
2021/03/26(金) 04:20:11.82ID:6HaDENIi >>338
>税務署に自分の主張を確認しろと言われても
>それすら出来ない人
って事は、pdfで基因は事業所得だけっぽく表現した部分の関連法令に、譲渡所得が無い理由を貴方は聞いたの?
>複数の暗号資産を継続的に売買する方がその売却等に係る所得金額を計算する際には、譲渡原価の計算を行う必要があります。
の「複数」「継続的に」の意味を貴方は聞いたの?
別人?
税務署で聞いてきてね。よろしくね。
俺は一々確認するほど自信が無い物では無いので聞かないが、聞け聞け言ってる奴は、何故か自分の主張のでは聞かないよな。
「それすら出来ない人」と、そこまで言うが、でも聞かない。ダブルスタンダード?
自分なりの「継続的に」の解釈も言わないよな。
>税務署に自分の主張を確認しろと言われても
>それすら出来ない人
って事は、pdfで基因は事業所得だけっぽく表現した部分の関連法令に、譲渡所得が無い理由を貴方は聞いたの?
>複数の暗号資産を継続的に売買する方がその売却等に係る所得金額を計算する際には、譲渡原価の計算を行う必要があります。
の「複数」「継続的に」の意味を貴方は聞いたの?
別人?
税務署で聞いてきてね。よろしくね。
俺は一々確認するほど自信が無い物では無いので聞かないが、聞け聞け言ってる奴は、何故か自分の主張のでは聞かないよな。
「それすら出来ない人」と、そこまで言うが、でも聞かない。ダブルスタンダード?
自分なりの「継続的に」の解釈も言わないよな。
342承認済み名無しさん
2021/03/26(金) 06:30:15.60ID:IqjkgRHB >>333
>>pdfに書かれてる5%ルールの話は雑所得と事業所得の話限定
>
>譲渡所得はそもそも総平均法とかに強要されていないからって話を理解出来ないって事な。
>何故理解出来ないのだろうね。解からん。
理解云々、認められる云々は関係ないんだよ
国税庁は雑所得と事業所得に限って解釈やpdfを出しているという事実があるだけ
>>譲渡所得が対象外なら、適当に解釈したら?
>>ただpdfは根拠にならない
>
>わざわざ「複数」とか「継続的に」と国税庁が述べた理由の推測の話はしないよね。
>仮に譲渡所得での計上は有り得ないと定義すると、この部分はどう認識してるの?
>矛盾してるから譲渡所得有りって線は無いと認識したとして、何の為に国税庁はわざわざ書いてるとの認識?
>どんなケースをイメージして、わざわざ計算不要の話をしているとの認識?
>1個の平均は当然計算しなくても出来るよな?と、わざわざ書いたみたいな認識?
これも同じ、理解云々、認められる云々は関係ないんだよ
国税庁は雑所得と事業所得に限って解釈やpdfを出しているという事実があるだけ
引用する価値もなかったな。次からはやめよう
>>pdfに書かれてる5%ルールの話は雑所得と事業所得の話限定
>
>譲渡所得はそもそも総平均法とかに強要されていないからって話を理解出来ないって事な。
>何故理解出来ないのだろうね。解からん。
理解云々、認められる云々は関係ないんだよ
国税庁は雑所得と事業所得に限って解釈やpdfを出しているという事実があるだけ
>>譲渡所得が対象外なら、適当に解釈したら?
>>ただpdfは根拠にならない
>
>わざわざ「複数」とか「継続的に」と国税庁が述べた理由の推測の話はしないよね。
>仮に譲渡所得での計上は有り得ないと定義すると、この部分はどう認識してるの?
>矛盾してるから譲渡所得有りって線は無いと認識したとして、何の為に国税庁はわざわざ書いてるとの認識?
>どんなケースをイメージして、わざわざ計算不要の話をしているとの認識?
>1個の平均は当然計算しなくても出来るよな?と、わざわざ書いたみたいな認識?
これも同じ、理解云々、認められる云々は関係ないんだよ
国税庁は雑所得と事業所得に限って解釈やpdfを出しているという事実があるだけ
引用する価値もなかったな。次からはやめよう
343承認済み名無しさん
2021/03/26(金) 10:02:09.41ID:honcU+a/ >>341
解釈は解釈に過ぎないって言ってるだろう
だから国税庁が仮想通貨の所得区分について明示的に示してるのに問い合わせる必要がないだろう
自信とかの問題ではないので
結局そう言い逃れしてるだけにしか見えない
解釈は解釈に過ぎないって言ってるだろう
だから国税庁が仮想通貨の所得区分について明示的に示してるのに問い合わせる必要がないだろう
自信とかの問題ではないので
結局そう言い逃れしてるだけにしか見えない
344ちゃんばば
2021/03/26(金) 15:23:34.55ID:6HaDENIi >>342
>国税庁は雑所得と事業所得に限って解釈やpdfを出しているという事実があるだけ
株の話では
>No.1466 同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1466.htm
と、10年で2回買っただけでも平均すると解るのに、結局は、pdfの
>複数の暗号資産を継続的に売買する方がその売却等に係る所得金額を計算する際には、譲渡原価の計算を行う必要があります。
で、10年で2回買っただけでも平均する必要があるので、「継続的に」の意味を2回以上で継続扱いと解釈してるのね。
株の例を参考にして、2回以上と言いたかったのに、こんな表現にしてると解釈してるのね。
でも「継続的に」を「2回以上を指す」とは言わない。
だから避けてるよな。
俺には矛盾があって論理破綻してるとしか見えん。
10年で2回買うだけで平均は必要だよな?
どう解釈したかは、言えないから言わないのでは?
一昨年のにも有るのに。
このホテルは50年前に来た事がある。
継続的に来て下さっているですね。
え?50年間一度も来ていませんよ?
2回でも「継続的に」と言うのは普通ですよ。みたいな。
所得税法で「継続的」が出てくるのは2回だけ。
譲渡所得と一時所得の除外でね。
>営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得
>営利を目的とする継続的行為から生じた所得
これが
>(5) (1)から(4)までの資産以外の資産を相当の期間にわたり、継続的に譲渡している場合の所得
> → 事業所得又は雑所得となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
と、譲渡所得からの除外のルールがこれ。これも説明したのだが。
「相当の期間にわたり、継続的に」なのに。これが国税庁の考えなのに。
やっぱり避けてるよな。
>国税庁は雑所得と事業所得に限って解釈やpdfを出しているという事実があるだけ
株の話では
>No.1466 同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1466.htm
と、10年で2回買っただけでも平均すると解るのに、結局は、pdfの
>複数の暗号資産を継続的に売買する方がその売却等に係る所得金額を計算する際には、譲渡原価の計算を行う必要があります。
で、10年で2回買っただけでも平均する必要があるので、「継続的に」の意味を2回以上で継続扱いと解釈してるのね。
株の例を参考にして、2回以上と言いたかったのに、こんな表現にしてると解釈してるのね。
でも「継続的に」を「2回以上を指す」とは言わない。
だから避けてるよな。
俺には矛盾があって論理破綻してるとしか見えん。
10年で2回買うだけで平均は必要だよな?
どう解釈したかは、言えないから言わないのでは?
一昨年のにも有るのに。
このホテルは50年前に来た事がある。
継続的に来て下さっているですね。
え?50年間一度も来ていませんよ?
2回でも「継続的に」と言うのは普通ですよ。みたいな。
所得税法で「継続的」が出てくるのは2回だけ。
譲渡所得と一時所得の除外でね。
>営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得
>営利を目的とする継続的行為から生じた所得
これが
>(5) (1)から(4)までの資産以外の資産を相当の期間にわたり、継続的に譲渡している場合の所得
> → 事業所得又は雑所得となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
と、譲渡所得からの除外のルールがこれ。これも説明したのだが。
「相当の期間にわたり、継続的に」なのに。これが国税庁の考えなのに。
やっぱり避けてるよな。
345ちゃんばば
2021/03/26(金) 15:24:11.55ID:6HaDENIi >>343
>明示的に示してるのに問い合わせる必要がないだろう
「税務署で聞いてきてね。よろしくね。」と言われても必要が無いと言い張って、俺が言い張ると「それすら出来ない人」呼ばわり有り当然なのね。
>複数の暗号資産を継続的に売買する方がその売却等に係る所得金額を計算する際には、譲渡原価の計算を行う必要があります。
は明示されてるのにな。
ダブルスタンダードにしか見えん。
>明示的に示してるのに問い合わせる必要がないだろう
「税務署で聞いてきてね。よろしくね。」と言われても必要が無いと言い張って、俺が言い張ると「それすら出来ない人」呼ばわり有り当然なのね。
>複数の暗号資産を継続的に売買する方がその売却等に係る所得金額を計算する際には、譲渡原価の計算を行う必要があります。
は明示されてるのにな。
ダブルスタンダードにしか見えん。
346承認済み名無しさん
2021/03/26(金) 23:13:34.09ID:UNrFfTcm347承認済み名無しさん
2021/03/27(土) 02:19:48.59ID:50MVwYxx 去年10月から150万投資、ビットフライヤーで100万勝ち、その後バイナンスに移して200万勝ちで投資分いれずに計300万くらい収益。
取引回数おおすぎて訳わかりません。
サラリーマンです。
税理士に相談したほうがいいですよね?
取引回数おおすぎて訳わかりません。
サラリーマンです。
税理士に相談したほうがいいですよね?
348承認済み名無しさん
2021/03/27(土) 04:58:18.22ID:nIRr8qP8 >>347
はい
はい
349ちゃんばば
2021/03/27(土) 09:07:48.92ID:UoTUMeld >>346
>でなく、ただの手数料なんで、諸経費と言ってんだよw
基因付随ゃじゃ無く、基因の話?
付随の話だよな?
付随は諸経費では?
基因の諸経費は、基因付随で、基因付随は基因の所得区分で計上がルールだろ?
基因が営利継続で事業所得か雑所得行きになったら、その諸経費である基因付随も同じ所得区分行きだよ。
付随の範囲を狭義に捉えて、広義を否定してるの?
pdfの
>その暗号資産取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合(注2)
>2 「暗号資産取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合」とは、例えば、事業所得者が、事業用資産として暗号資産を保有し、棚卸資産等の購入の際の決済手段として暗号資産を使用した場合が該当します。
の例題のは、「棚卸資産等」と「事業用資産として暗号資産を保有」と両方が事業所得の例を上げてるが、片方では条件を満たさないとは言っていないし、「事業所得等」の「等」には「譲渡所得は含まない」とは言ってないよ。
支払手段と捉えても、円以外なのだから物々交換と一緒で、棚卸資産を買う行為と暗号資産を売る行為が有って、双方に基因が有り、等価交換。
「事業所得等」を「譲渡所得等」、「棚卸資産等」を「譲渡資産等」、「事業用資産」を「譲渡用資産」と読み替えればスッキリするんじゃね?
>でなく、ただの手数料なんで、諸経費と言ってんだよw
基因付随ゃじゃ無く、基因の話?
付随の話だよな?
付随は諸経費では?
基因の諸経費は、基因付随で、基因付随は基因の所得区分で計上がルールだろ?
基因が営利継続で事業所得か雑所得行きになったら、その諸経費である基因付随も同じ所得区分行きだよ。
付随の範囲を狭義に捉えて、広義を否定してるの?
pdfの
>その暗号資産取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合(注2)
>2 「暗号資産取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合」とは、例えば、事業所得者が、事業用資産として暗号資産を保有し、棚卸資産等の購入の際の決済手段として暗号資産を使用した場合が該当します。
の例題のは、「棚卸資産等」と「事業用資産として暗号資産を保有」と両方が事業所得の例を上げてるが、片方では条件を満たさないとは言っていないし、「事業所得等」の「等」には「譲渡所得は含まない」とは言ってないよ。
支払手段と捉えても、円以外なのだから物々交換と一緒で、棚卸資産を買う行為と暗号資産を売る行為が有って、双方に基因が有り、等価交換。
「事業所得等」を「譲渡所得等」、「棚卸資産等」を「譲渡資産等」、「事業用資産」を「譲渡用資産」と読み替えればスッキリするんじゃね?
350承認済み名無しさん
2021/03/27(土) 09:20:05.39ID:yZrXcNU3 譲渡資産だから譲渡所得ではないんだけどな
支払手段等の譲渡資産だから消費税非課税で、譲渡所得に該当せずなんだけど
譲渡所得って主張する人は消費税課税処理してるんだろうか
支払手段等の譲渡資産だから消費税非課税で、譲渡所得に該当せずなんだけど
譲渡所得って主張する人は消費税課税処理してるんだろうか
351ちゃんばば
2021/03/27(土) 09:25:38.19ID:UoTUMeld >>347
>税理士に相談したほうがいいですよね?
そう聞いたら、相談するな!とは言わんよな。だって詳しい状況判らないもん。
>�A 上記�@以外の暗号資産取引(国外の暗号資産交換業者・個人間取引) 個々の暗号資産の取得価額や売却価額について、例えば次の方法で確認してください。
>・ 暗号資産を購入した際に利用した銀行口座の出金状況や、暗号資産を売却した際に利用した銀行口座の入金状況から、暗号資産の取得価額や売却価額を確認する。
> ・ 暗号資産取引の履歴及び暗号資産交換業者が公表する取引相場(注)を利用して、暗号資産の取得価額や売却価額を確認する。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
とかが出来そうか試してみては?
>税理士に相談したほうがいいですよね?
そう聞いたら、相談するな!とは言わんよな。だって詳しい状況判らないもん。
>�A 上記�@以外の暗号資産取引(国外の暗号資産交換業者・個人間取引) 個々の暗号資産の取得価額や売却価額について、例えば次の方法で確認してください。
>・ 暗号資産を購入した際に利用した銀行口座の出金状況や、暗号資産を売却した際に利用した銀行口座の入金状況から、暗号資産の取得価額や売却価額を確認する。
> ・ 暗号資産取引の履歴及び暗号資産交換業者が公表する取引相場(注)を利用して、暗号資産の取得価額や売却価額を確認する。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
とかが出来そうか試してみては?
352承認済み名無しさん
2021/03/27(土) 09:40:57.76ID:ggwGxi2x 税理士に相談するくらいなら、
gtaxやcryptactなど仮想通貨の損益自動計算サービス使った方がよくない?
有料プランになるだろうけど、税理士に相談するよりも出費抑えられるんじゃないかな
gtaxやcryptactなど仮想通貨の損益自動計算サービス使った方がよくない?
有料プランになるだろうけど、税理士に相談するよりも出費抑えられるんじゃないかな
354ちゃんばば
2021/03/27(土) 10:30:01.74ID:UoTUMeld >>350
>譲渡資産だから譲渡所得ではないんだけどな
そうだね。
譲渡所得対象資産だね。そう読替えてくれ。
>支払手段等の譲渡資産だから消費税非課税で、譲渡所得に該当せずなんだけど
それっぽい事は国税庁は言ってた記憶はあるが、「譲渡所得に該当せず」とまで言ってた?何処で言ってた?
根拠法令は言ってた?
株は消費しないから譲渡所得対象資産。暗号資産も消費しないからな。
と言うか、消費税法施行令で定めたのって、
-----
(有価証券に類するものの範囲等)
第九条 法別表第一第二号に規定する有価証券に類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 金融商品取引法第二条第一項第一号から第十五号まで(定義)に掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利(これらの有価証券が発行されていないものに限る。)
二 合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、法人税法第二条第七号(定義)に規定する協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分
三 株主又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十六項(定義)に規定する投資主をいう。)となる権利、優先出資者(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第十三条第一項(優先出資者となる時期等)の優先出資者をいう。)となる権利、
特定社員(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第五項(定義)に規定する特定社員をいう。)又は優先出資社員(同法第二十六条(社員)に規定する優先出資社員をいう。)となる権利その他法人の出資者となる権利
四 貸付金、預金、売掛金その他の金銭債権
2 法別表第一第二号に規定するゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に係るものとして政令で定めるものは、
ゴルフ場その他の施設の所有若しくは経営に係る法人の株式若しくは出資を所有すること又は当該法人に対し金銭の預託をすることが当該ゴルフ場
その他の施設を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式若しくは出資に係る有価証券(次条第三項第十一号において「ゴルフ場利用株式等」という。)又は当該預託に係る金銭債権とする。
3 法別表第一第二号に規定する支払手段から除かれる政令で定めるものは、収集品及び販売用の支払手段とする。
4 法別表第一第二号に規定する支払手段に類するものとして政令で定めるものは、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項(定義)に規定する暗号資産及び国際通貨基金協定第十五条に規定する特別引出権とする。
-----
と、9条は「(有価証券に類するものの範囲等)」だよな。
1項で有価証券入れて、2項でゴルフ会員権を入れてるが、これらは譲渡所得での計上OKだよ。
そもそも支払手段は譲渡所得計上不可なんてルールは無いんだし。
どちらかと言えば、不可なのは1項4号の「貸付金、預金、売掛金その他の金銭債権」だよ。
>なお、貸付金や売掛金などの金銭債権は除かれます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
と、預金は利子所得、貸付金は利息で処理、売掛金は殆どが事業や雑所得だよ。
ここの仲間にはされていない。ここ重要。
>譲渡所得って主張する人は消費税課税処理してるんだろうか
因果関係は無いから課税処理するはずが無い。
有価証券っぽいのは消費しないから消費税非課税なの。
>譲渡資産だから譲渡所得ではないんだけどな
そうだね。
譲渡所得対象資産だね。そう読替えてくれ。
>支払手段等の譲渡資産だから消費税非課税で、譲渡所得に該当せずなんだけど
それっぽい事は国税庁は言ってた記憶はあるが、「譲渡所得に該当せず」とまで言ってた?何処で言ってた?
根拠法令は言ってた?
株は消費しないから譲渡所得対象資産。暗号資産も消費しないからな。
と言うか、消費税法施行令で定めたのって、
-----
(有価証券に類するものの範囲等)
第九条 法別表第一第二号に規定する有価証券に類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 金融商品取引法第二条第一項第一号から第十五号まで(定義)に掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利(これらの有価証券が発行されていないものに限る。)
二 合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、法人税法第二条第七号(定義)に規定する協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分
三 株主又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十六項(定義)に規定する投資主をいう。)となる権利、優先出資者(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第十三条第一項(優先出資者となる時期等)の優先出資者をいう。)となる権利、
特定社員(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第五項(定義)に規定する特定社員をいう。)又は優先出資社員(同法第二十六条(社員)に規定する優先出資社員をいう。)となる権利その他法人の出資者となる権利
四 貸付金、預金、売掛金その他の金銭債権
2 法別表第一第二号に規定するゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に係るものとして政令で定めるものは、
ゴルフ場その他の施設の所有若しくは経営に係る法人の株式若しくは出資を所有すること又は当該法人に対し金銭の預託をすることが当該ゴルフ場
その他の施設を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式若しくは出資に係る有価証券(次条第三項第十一号において「ゴルフ場利用株式等」という。)又は当該預託に係る金銭債権とする。
3 法別表第一第二号に規定する支払手段から除かれる政令で定めるものは、収集品及び販売用の支払手段とする。
4 法別表第一第二号に規定する支払手段に類するものとして政令で定めるものは、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項(定義)に規定する暗号資産及び国際通貨基金協定第十五条に規定する特別引出権とする。
-----
と、9条は「(有価証券に類するものの範囲等)」だよな。
1項で有価証券入れて、2項でゴルフ会員権を入れてるが、これらは譲渡所得での計上OKだよ。
そもそも支払手段は譲渡所得計上不可なんてルールは無いんだし。
どちらかと言えば、不可なのは1項4号の「貸付金、預金、売掛金その他の金銭債権」だよ。
>なお、貸付金や売掛金などの金銭債権は除かれます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
と、預金は利子所得、貸付金は利息で処理、売掛金は殆どが事業や雑所得だよ。
ここの仲間にはされていない。ここ重要。
>譲渡所得って主張する人は消費税課税処理してるんだろうか
因果関係は無いから課税処理するはずが無い。
有価証券っぽいのは消費しないから消費税非課税なの。
355承認済み名無しさん
2021/03/27(土) 11:20:02.46ID:yZrXcNU3 >>354
明確だよ。やっぱ脱税指南?
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/6201.htm
>(3) 支払手段(注)の譲渡
>銀行券、政府紙幣、小額紙幣、硬貨、小切手、約束手形などの譲渡
> ただし、これらを収集品として譲渡する場合は非課税取引には当たりません。
>(注)支払手段に類するものとして、資金決済に関する法律第2条第5項に規定する暗号資産(令和2年4月までは「仮想通貨」という名称が用いられていました。)の譲渡も非課税となります。
明確だよ。やっぱ脱税指南?
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/6201.htm
>(3) 支払手段(注)の譲渡
>銀行券、政府紙幣、小額紙幣、硬貨、小切手、約束手形などの譲渡
> ただし、これらを収集品として譲渡する場合は非課税取引には当たりません。
>(注)支払手段に類するものとして、資金決済に関する法律第2条第5項に規定する暗号資産(令和2年4月までは「仮想通貨」という名称が用いられていました。)の譲渡も非課税となります。
356承認済み名無しさん
2021/03/27(土) 14:56:40.46ID:b37IR0uB >>349
なんで 「暗号資産取引」 の所得区分についての説明で諸経費の話で出てくるんだよw
FAQでは基因となる場合と付随となる場合について説明してる。
それ以外は雑所得と明言してるわけで、譲渡所得を基因として、付随する「暗号資産取引」なんてないんだから
譲渡所得は認めてないんだよ。本当は気づいてるじゃないのか?
なんで 「暗号資産取引」 の所得区分についての説明で諸経費の話で出てくるんだよw
FAQでは基因となる場合と付随となる場合について説明してる。
それ以外は雑所得と明言してるわけで、譲渡所得を基因として、付随する「暗号資産取引」なんてないんだから
譲渡所得は認めてないんだよ。本当は気づいてるじゃないのか?
357ちゃんばば
2021/03/27(土) 16:55:49.67ID:UoTUMeld >>355
>明確だよ。やっぱ脱税指南?
何処が?
その考えだと、株の売買を譲渡所得で計上したら脱税になってしまうのでは?
まず、そのタックスアンサーの概要で
> しかし、これらの取引であっても消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められています。
と言ってるよね。非課税の理由はこれ。
>2 主な非課税取引
で17つの項目を上げて、3番に
>(3) 支払手段(注)の譲渡
とあり、仮想通貨(暗号資産)は、ここに入れられて消費税が非課税になっただけ。
株は2に有るよね。その株の売買は原則、譲渡所得だよ。
>(5) 日本郵便株式会社などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡及び地方公共団体などが行う証紙の譲渡
の切手は長ったらしい表現になってるが、コンビニとかで売ってる切手は消費税非課税で、ポストに郵便を投函した時は運送代として課税取引の概念で税込みになる。
非課税なのは「消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないもの」と「社会政策的配慮」の2つの考えから。
前者のなじまなまい理由は「消費に負担を求める税としての性格」で判断しているのであって、譲渡所得の対象かでは無い。
外貨や支払手段は、法令で譲渡所得に対象から除外はされてはいない。
租税法の権威である金子ですら、外貨について法令解釈では対象と述べている。
消費税は最終消費者が税を負担する概念だから、消費せずにグルグル周るのはなじまないってだけだよ。
だからこそ、支払手段で有っても収集品は課税。これ後で付けたはず。グルグル周らないからね。
支払手段でも課税のが有るの。
で、仮想通貨(暗号資産)が消費税非課税の支払手段に分類された事と譲渡所得の対象か否かは別だよ。
譲渡所得の対象なら課税で消費税を払うべきって考えだと、株の売買が非課税なのや、支払手段でも収集品が課税の説明が出来ないでしょ。
泉の論文で、藤巻の原則、雑所得にした理由は支払手段だからだろ?みたいな突っ込みに、藤井がそうと答えた説明の中で消費税の話をチラッと述べてたはずだが、消費税と譲渡所得の対象かは関係無いから。
消費税法で譲渡所得が出てくるのは1回だけ。
>(リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)
これだけ。
消費税法施行令で譲渡所得が出てくるのは5回あるが、
>(個人事業者の山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)
の延払の話だけ。
リースと延払の時期の特例の話で、普通の売買には関係無い。
>明確だよ。やっぱ脱税指南?
何処が?
その考えだと、株の売買を譲渡所得で計上したら脱税になってしまうのでは?
まず、そのタックスアンサーの概要で
> しかし、これらの取引であっても消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められています。
と言ってるよね。非課税の理由はこれ。
>2 主な非課税取引
で17つの項目を上げて、3番に
>(3) 支払手段(注)の譲渡
とあり、仮想通貨(暗号資産)は、ここに入れられて消費税が非課税になっただけ。
株は2に有るよね。その株の売買は原則、譲渡所得だよ。
>(5) 日本郵便株式会社などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡及び地方公共団体などが行う証紙の譲渡
の切手は長ったらしい表現になってるが、コンビニとかで売ってる切手は消費税非課税で、ポストに郵便を投函した時は運送代として課税取引の概念で税込みになる。
非課税なのは「消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないもの」と「社会政策的配慮」の2つの考えから。
前者のなじまなまい理由は「消費に負担を求める税としての性格」で判断しているのであって、譲渡所得の対象かでは無い。
外貨や支払手段は、法令で譲渡所得に対象から除外はされてはいない。
租税法の権威である金子ですら、外貨について法令解釈では対象と述べている。
消費税は最終消費者が税を負担する概念だから、消費せずにグルグル周るのはなじまないってだけだよ。
だからこそ、支払手段で有っても収集品は課税。これ後で付けたはず。グルグル周らないからね。
支払手段でも課税のが有るの。
で、仮想通貨(暗号資産)が消費税非課税の支払手段に分類された事と譲渡所得の対象か否かは別だよ。
譲渡所得の対象なら課税で消費税を払うべきって考えだと、株の売買が非課税なのや、支払手段でも収集品が課税の説明が出来ないでしょ。
泉の論文で、藤巻の原則、雑所得にした理由は支払手段だからだろ?みたいな突っ込みに、藤井がそうと答えた説明の中で消費税の話をチラッと述べてたはずだが、消費税と譲渡所得の対象かは関係無いから。
消費税法で譲渡所得が出てくるのは1回だけ。
>(リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)
これだけ。
消費税法施行令で譲渡所得が出てくるのは5回あるが、
>(個人事業者の山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)
の延払の話だけ。
リースと延払の時期の特例の話で、普通の売買には関係無い。
358ちゃんばば
2021/03/27(土) 17:37:25.32ID:UoTUMeld >>356
>なんで 「暗号資産取引」 の所得区分についての説明で諸経費の話で出てくるんだよw
なるほど、その部分を指摘したかったのな。
暗号資産取引の特有の法令は無いから、より広義の雑所得行きの話を含んで俺は述べてるんだよ。
狭義は広義の中に含まれるからね。
>(雑所得)
>第三十五条 雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。
で、譲渡所得に該当しない証明が無い限り雑所得行きにはならない。
基因と基因付随が各所得区分行きになるので、暗号資産取引に関わらずに譲渡所得の基因と基因付随は雑所得行きにはならんって話だよ。
基因付随は基因の付随だから、基因が譲渡所得不可なら基因付随も不可なんだよ。
でも俺が基因付随について答えていないって突っ込まれてたから、答えてたまでだよ。
基因と切り離して述べて欲しいのかと思ってた。
「継続的に」とわざわざ書いてる理由を考えると、国税庁は譲渡所得不可に強要するつもりは無いと俺は考えてるから、基因の話で事業所得だけっぽく表現してるが関連法令に譲渡所得を加えていないのは意図的と思ってる。
あれは譲渡所得について考慮していない意思表示だとね。
よって考慮すると、基因には譲渡所得が含まれ、諸経費も譲渡所得の付随として扱われる。
付随には、諸経費の他に付録の概念も有るよな。
暗号資産ならハードウェアウォレット毎売るとか。
>なんで 「暗号資産取引」 の所得区分についての説明で諸経費の話で出てくるんだよw
なるほど、その部分を指摘したかったのな。
暗号資産取引の特有の法令は無いから、より広義の雑所得行きの話を含んで俺は述べてるんだよ。
狭義は広義の中に含まれるからね。
>(雑所得)
>第三十五条 雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。
で、譲渡所得に該当しない証明が無い限り雑所得行きにはならない。
基因と基因付随が各所得区分行きになるので、暗号資産取引に関わらずに譲渡所得の基因と基因付随は雑所得行きにはならんって話だよ。
基因付随は基因の付随だから、基因が譲渡所得不可なら基因付随も不可なんだよ。
でも俺が基因付随について答えていないって突っ込まれてたから、答えてたまでだよ。
基因と切り離して述べて欲しいのかと思ってた。
「継続的に」とわざわざ書いてる理由を考えると、国税庁は譲渡所得不可に強要するつもりは無いと俺は考えてるから、基因の話で事業所得だけっぽく表現してるが関連法令に譲渡所得を加えていないのは意図的と思ってる。
あれは譲渡所得について考慮していない意思表示だとね。
よって考慮すると、基因には譲渡所得が含まれ、諸経費も譲渡所得の付随として扱われる。
付随には、諸経費の他に付録の概念も有るよな。
暗号資産ならハードウェアウォレット毎売るとか。
359承認済み名無しさん
2021/03/27(土) 18:12:58.38ID:Jb6hUeqX >してるが関連法令に譲渡所得を加えていないのは意図的と思ってる。
>あれは譲渡所得について考慮していない意思表示だとね。
妄想だよね
国税庁に確認した?
>あれは譲渡所得について考慮していない意思表示だとね。
妄想だよね
国税庁に確認した?
360承認済み名無しさん
2021/03/27(土) 20:52:38.40ID:Lm/hTqUs ちゃんばばという爺さんは誰と戦ってんの?
なんか自分を偉く見せようとしてるくせに知能や社会経験が足りなすぎるのがバレバレ
なんか自分を偉く見せようとしてるくせに知能や社会経験が足りなすぎるのがバレバレ
361承認済み名無しさん
2021/03/28(日) 03:59:13.75ID:Y8drggS/ >>357
余計な話いいからさ
暗号資産は支払手段 ← こう定義、よって消費税非課税
支払手段だから譲渡所得の資産にあたらない ← 泉論文に書いてある通り
これをベースにpdfや解釈は成り立ってる
明確やん
余計な話いいからさ
暗号資産は支払手段 ← こう定義、よって消費税非課税
支払手段だから譲渡所得の資産にあたらない ← 泉論文に書いてある通り
これをベースにpdfや解釈は成り立ってる
明確やん
362承認済み名無しさん
2021/03/28(日) 04:19:09.62ID:Y8drggS/ 譲渡所得になりえる可能性はあるんだけど
それはあくまで、支払手段を否定し
結果、消費税非課税を否定し譲渡所得となる
それはあくまで、支払手段を否定し
結果、消費税非課税を否定し譲渡所得となる
363承認済み名無しさん
2021/03/28(日) 09:10:05.76ID:d4QHMT8z >>362
支払手段を否定する必要はないでしょ
暗号資産は支払手段と資産の二面性があるのは事実だし
現実的には後者の目的で買ってる人がほとんどだから
原則雑所得でなく、原則譲渡所得が正しいと思うよ
消費税についても、海外では資産としての税制だけど消費税は課してないのが一般的だしね
なぜ日本で譲渡所得を認めてないかというと
譲渡所得だと他の所得と損益通算できるから税収が減ると思ったんだろうね
だからって税制を歪めてはいけないと思うよ
支払手段を否定する必要はないでしょ
暗号資産は支払手段と資産の二面性があるのは事実だし
現実的には後者の目的で買ってる人がほとんどだから
原則雑所得でなく、原則譲渡所得が正しいと思うよ
消費税についても、海外では資産としての税制だけど消費税は課してないのが一般的だしね
なぜ日本で譲渡所得を認めてないかというと
譲渡所得だと他の所得と損益通算できるから税収が減ると思ったんだろうね
だからって税制を歪めてはいけないと思うよ
364承認済み名無しさん
2021/03/28(日) 09:34:08.69ID:d4QHMT8z あと、「営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡」は譲渡所得に含まれないという条文から
頻繁にトレードしてる人は譲渡所得の恩恵を受けられないという人もいるけど
「継続的に」 にはっきりした定義が存在しないことからも、条文は事業によるものだと解釈できる
よって法律的には、事業所得でなければ譲渡所得が認めらそうだけど
税制では事業所得または雑所得になると示してるんだよね
そこらへんは何かしらの判例で 「事業所得または雑所得」 と固まったのかどうかは知らんけど
なんかほんと、国民の財産をなんだと思ってるんだろうとは思うね
頻繁にトレードしてる人は譲渡所得の恩恵を受けられないという人もいるけど
「継続的に」 にはっきりした定義が存在しないことからも、条文は事業によるものだと解釈できる
よって法律的には、事業所得でなければ譲渡所得が認めらそうだけど
税制では事業所得または雑所得になると示してるんだよね
そこらへんは何かしらの判例で 「事業所得または雑所得」 と固まったのかどうかは知らんけど
なんかほんと、国民の財産をなんだと思ってるんだろうとは思うね
365承認済み名無しさん
2021/03/28(日) 09:47:10.83ID:d4QHMT8z 結局日本というのは組織内のルールが法律を超える異常な国なんだよね。
それが顕著になったのが森友事件における、行政の公文書偽造。
偽造した人は自殺して、それを指示した人が出世してる。
行政だけでなく企業でも似たようなことが置きてるのは、やはり終身雇用の時代が長くて
組織にさえ忠誠を誓っていれば食うのに困らないという考えがあるからだと思う。
長文スマン
それが顕著になったのが森友事件における、行政の公文書偽造。
偽造した人は自殺して、それを指示した人が出世してる。
行政だけでなく企業でも似たようなことが置きてるのは、やはり終身雇用の時代が長くて
組織にさえ忠誠を誓っていれば食うのに困らないという考えがあるからだと思う。
長文スマン
366承認済み名無しさん
2021/03/28(日) 10:05:53.32ID:Y8drggS/ >>363
支払手段の否定の話を出すのは
国会で国税庁が支払手段だから譲渡所得に当たらないって言ってるからね
二面性の話だと外貨も一緒だからねぇ
日本が譲渡所得を認めないのは、外貨という前例を雑所得に押し込めたからだと思ってるよ
支払手段の否定の話を出すのは
国会で国税庁が支払手段だから譲渡所得に当たらないって言ってるからね
二面性の話だと外貨も一緒だからねぇ
日本が譲渡所得を認めないのは、外貨という前例を雑所得に押し込めたからだと思ってるよ
367承認済み名無しさん
2021/03/28(日) 10:12:15.50ID:d4QHMT8z >>366
>日本が譲渡所得を認めないのは、外貨という前例を雑所得に押し込めたからだと思ってるよ
うん、結論ありきで作られた税制
外貨であっても資産として購入していれば譲渡所得が認められるべきとも思う
>日本が譲渡所得を認めないのは、外貨という前例を雑所得に押し込めたからだと思ってるよ
うん、結論ありきで作られた税制
外貨であっても資産として購入していれば譲渡所得が認められるべきとも思う
368承認済み名無しさん
2021/03/29(月) 08:21:15.29ID:6nDZQkLW 海外ならすべてキャピタルゲイン税で統一されて優遇されたり非課税にされてるんだけど
日本では、その場しのぎのつぎはぎだらけの税制になってるんだよな
一旦リフレッシュしないとどんどん分かりにくいものになる
日本では、その場しのぎのつぎはぎだらけの税制になってるんだよな
一旦リフレッシュしないとどんどん分かりにくいものになる
369承認済み名無しさん
2021/03/29(月) 09:14:23.36ID:uq/bwFrX 優遇されないほうが役人の懐が潤うし
優遇される余地があるので官僚が天下りしやすいし
分かりにくいほうが税理士が儲かる
彼らにとってはWINWINなのです。
優遇される余地があるので官僚が天下りしやすいし
分かりにくいほうが税理士が儲かる
彼らにとってはWINWINなのです。
370承認済み名無しさん
2021/03/29(月) 16:54:53.48ID:mIGwuGHW 税理士に頼むまでもない利益だからめんどいと飛ばしたくなるわ
371承認済み名無しさん
2021/03/29(月) 19:04:04.70ID:sTIMx4KV 海外の取引所で仮想通貨の売買している分には納税対象にならない。
課税対象は日本円で利益が発生した時。
日本の取引所なら通貨交換でも日本円を経由した取引と言う考えの元、利益が出た分は課税対象だが、
海外取引所の場合は通貨交換では日本円を経由するとういう概念が発生出来ないから課税対象にならない。
あくまで海外取引所から日本円に換金した時に利益が出れば課税対象っという考え方は合ってるのでしょうか?
であれば利益出そうな通貨は全部海外取引所に持ってくよね?
課税対象は日本円で利益が発生した時。
日本の取引所なら通貨交換でも日本円を経由した取引と言う考えの元、利益が出た分は課税対象だが、
海外取引所の場合は通貨交換では日本円を経由するとういう概念が発生出来ないから課税対象にならない。
あくまで海外取引所から日本円に換金した時に利益が出れば課税対象っという考え方は合ってるのでしょうか?
であれば利益出そうな通貨は全部海外取引所に持ってくよね?
372承認済み名無しさん
2021/03/29(月) 19:35:42.53ID:pCsXRQFf そうなんだ〜、と思ったら質問かよ!
バレにくいだけでええわけないやろ
バレたらきついぞ、ちゃんと申告しろよ
バレにくいだけでええわけないやろ
バレたらきついぞ、ちゃんと申告しろよ
373承認済み名無しさん
2021/03/29(月) 19:45:12.95ID:sTIMx4KV >>372
自分も海外取引所の計算大変だな どうしようか?
無料&お試しで使えるCryptactとか計算ツールは海外取引所対応して無いんだよね?
仕方無いから全部損切りして20万円以下にするか?っ悩んでいたら
下記 web見付けたんだよね。
ttps://note.com/chat_yuu/n/n07f576799293
ではこの説明は間違いって認識で良い?
自分も海外取引所の計算大変だな どうしようか?
無料&お試しで使えるCryptactとか計算ツールは海外取引所対応して無いんだよね?
仕方無いから全部損切りして20万円以下にするか?っ悩んでいたら
下記 web見付けたんだよね。
ttps://note.com/chat_yuu/n/n07f576799293
ではこの説明は間違いって認識で良い?
374承認済み名無しさん
2021/03/29(月) 19:51:39.14ID:sTIMx4KV ああごめんなさい
よく読むと 通貨交換は課税対象 って書いてあったわ。
ちょっと期待してしまったがそんなうまい話はないよね。
よく読むと 通貨交換は課税対象 って書いてあったわ。
ちょっと期待してしまったがそんなうまい話はないよね。
375承認済み名無しさん
2021/03/29(月) 20:48:17.84ID:pCsXRQFf376承認済み名無しさん
2021/03/29(月) 20:52:07.67ID:pCsXRQFf 俺病んでる時に神社仏閣アプリ14000円プラン申し込んで10日で使わなくなった経験あるよ泣
クリプタクトは確実に役立つし安いもん安いもん
クリプタクトは確実に役立つし安いもん安いもん
377承認済み名無しさん
2021/03/29(月) 21:47:19.51ID:sTIMx4KV >>376
ありがとう。
これから年末までにどうなるかは分からんが
現時点では納税微妙な状態なので 有料ツール使うのも少し気が引ける感じ。
現時点では、含み損益で見ると納税必要な微妙状態だが、
1. 買った時からガチホしたまま高騰してる通貨 の資産価値は購入価格として、
2. 最近大損切りした通貨 はマイナス扱い
と合わせて考えると全然平気そうな気もするし…
まずは無料ツールで算出して安心おきたいのよね。
Binanceやマイニング収益、総平均&移動平均 全てに対応してる無料Toolはあるのだろうか?
Koinlyってどうなのだろ?
ありがとう。
これから年末までにどうなるかは分からんが
現時点では納税微妙な状態なので 有料ツール使うのも少し気が引ける感じ。
現時点では、含み損益で見ると納税必要な微妙状態だが、
1. 買った時からガチホしたまま高騰してる通貨 の資産価値は購入価格として、
2. 最近大損切りした通貨 はマイナス扱い
と合わせて考えると全然平気そうな気もするし…
まずは無料ツールで算出して安心おきたいのよね。
Binanceやマイニング収益、総平均&移動平均 全てに対応してる無料Toolはあるのだろうか?
Koinlyってどうなのだろ?
378承認済み名無しさん
2021/03/29(月) 22:10:34.77ID:sJEqBuYT379承認済み名無しさん
2021/03/29(月) 22:15:58.14ID:vrYLsSjf クリプタクト、名前はよく聞くんだけどDeFiやNFTやICOにも対応してる?
税理士にお願いしようとすると25万はいくだろうと見積もりの前から言われちゃって、現状の利益だと
それはちょっとあまりにもって感じなので
税理士にお願いしようとすると25万はいくだろうと見積もりの前から言われちゃって、現状の利益だと
それはちょっとあまりにもって感じなので
380承認済み名無しさん
2021/03/30(火) 13:44:19.39ID:vFiTj4Xv382承認済み名無しさん
2021/03/30(火) 16:11:07.47ID:FVtcS0yN とりあえず国内だけだからクリプタクト、Gtax、クリプトリンクつかってみたんだが同じデータ突っ込んでるのに全部利益が違って何信じたらいいのかわかんないwww
しかも国税庁の計算書に突っ込むとそれすら違うし
しかも国税庁の計算書に突っ込むとそれすら違うし
383承認済み名無しさん
2021/03/30(火) 21:56:05.63ID:PsF+gGs7 1番利益高いのにしたら間違いないだろう
384承認済み名無しさん
2021/03/31(水) 07:42:04.52ID:1ohi+Okc 海外の取引所の取引履歴とかいるの?
385承認済み名無しさん
2021/03/31(水) 10:34:43.36ID:qI7nWYFd386ちゃんばば
2021/03/31(水) 20:09:35.58ID:SMUhmH9q >>359
>妄想だよね
>国税庁に確認した?
貴方は、それは妄想だと国税庁に確認していないよな。
で、結局は、pdfの
>複数の暗号資産を継続的に売買する方がその売却等に係る所得金額を計算する際には、譲渡原価の計算を行う必要があります。
の「継続的に」の自分なりの解釈も述べていないのでは?
国税庁に「営利継続で雑所得行きになったのではない」と確認を取った訳では無いんだよね?
国税庁は必ず支払手段として扱いやすいなんて、一度も言っていないはずだけどな。
>>361
>暗号資産は支払手段 ← こう定義、よって消費税非課税
それだと、支払手段でも収集品は消費税課税の説明はつかないだろ。
暗号資産でも収集品なら消費税は課税だよ。
>支払手段だから譲渡所得の資産にあたらない ← 泉論文に書いてある通り
そう定義した事実は無いよ。曲解。
>>362
>それはあくまで、支払手段を否定し
>結果、消費税非課税を否定し譲渡所得となる
支払手段での収集品は消費税課税なのに。
>妄想だよね
>国税庁に確認した?
貴方は、それは妄想だと国税庁に確認していないよな。
で、結局は、pdfの
>複数の暗号資産を継続的に売買する方がその売却等に係る所得金額を計算する際には、譲渡原価の計算を行う必要があります。
の「継続的に」の自分なりの解釈も述べていないのでは?
国税庁に「営利継続で雑所得行きになったのではない」と確認を取った訳では無いんだよね?
国税庁は必ず支払手段として扱いやすいなんて、一度も言っていないはずだけどな。
>>361
>暗号資産は支払手段 ← こう定義、よって消費税非課税
それだと、支払手段でも収集品は消費税課税の説明はつかないだろ。
暗号資産でも収集品なら消費税は課税だよ。
>支払手段だから譲渡所得の資産にあたらない ← 泉論文に書いてある通り
そう定義した事実は無いよ。曲解。
>>362
>それはあくまで、支払手段を否定し
>結果、消費税非課税を否定し譲渡所得となる
支払手段での収集品は消費税課税なのに。
387ちゃんばば
2021/03/31(水) 20:10:08.60ID:SMUhmH9q >>363
>なぜ日本で譲渡所得を認めてないかというと
>譲渡所得だと他の所得と損益通算できるから税収が減ると思ったんだろうね
それだけじゃなく、サラリーマンが税還付申請されると手間が多くて処理能力の問題も有ったのかも。
調査も、外国の取引所だとデータ集まるかは微妙だし、税務署では無く国税庁にやって貰わないといけない気がする。
外国の国税庁とかに協力して貰うと、結局は協力してやらないといけないしな。
>>364
>よって法律的には、事業所得でなければ譲渡所得が認めらそうだけど
>税制では事業所得または雑所得になると示してるんだよね
タックスアンサーでは
>(5) (1)から(4)までの資産以外の資産を相当の期間にわたり、継続的に譲渡している場合の所得
> → 事業所得又は雑所得となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
と「相当の期間にわたり」営利継続で雑所得行き述べてて、俺も事業規模に近いのだけとは思ってるが、雑所得も入ってるのは、主業と副業の関係で、生計を維持する主たる収入が主業で他は副業扱いで、副業は趣味っぽいのとかのも有るから雑所得行きで赤字の損益通算を認めない考えが有るからでしょ?
>>366
>国会で国税庁が支払手段だから譲渡所得に当たらないって言ってるからね
何処で言ったの?
俺は把握していないな。
>二面性の話だと外貨も一緒だからねぇ
>日本が譲渡所得を認めないのは、外貨という前例を雑所得に押し込めたからだと思ってるよ
租税法の権威の金子には、外貨も法解釈上は譲渡所得OKと述べられてるよな。
俺は曲解した税務署がいて、裁判所は役人を信じただけだと思ってる。
>なぜ日本で譲渡所得を認めてないかというと
>譲渡所得だと他の所得と損益通算できるから税収が減ると思ったんだろうね
それだけじゃなく、サラリーマンが税還付申請されると手間が多くて処理能力の問題も有ったのかも。
調査も、外国の取引所だとデータ集まるかは微妙だし、税務署では無く国税庁にやって貰わないといけない気がする。
外国の国税庁とかに協力して貰うと、結局は協力してやらないといけないしな。
>>364
>よって法律的には、事業所得でなければ譲渡所得が認めらそうだけど
>税制では事業所得または雑所得になると示してるんだよね
タックスアンサーでは
>(5) (1)から(4)までの資産以外の資産を相当の期間にわたり、継続的に譲渡している場合の所得
> → 事業所得又は雑所得となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
と「相当の期間にわたり」営利継続で雑所得行き述べてて、俺も事業規模に近いのだけとは思ってるが、雑所得も入ってるのは、主業と副業の関係で、生計を維持する主たる収入が主業で他は副業扱いで、副業は趣味っぽいのとかのも有るから雑所得行きで赤字の損益通算を認めない考えが有るからでしょ?
>>366
>国会で国税庁が支払手段だから譲渡所得に当たらないって言ってるからね
何処で言ったの?
俺は把握していないな。
>二面性の話だと外貨も一緒だからねぇ
>日本が譲渡所得を認めないのは、外貨という前例を雑所得に押し込めたからだと思ってるよ
租税法の権威の金子には、外貨も法解釈上は譲渡所得OKと述べられてるよな。
俺は曲解した税務署がいて、裁判所は役人を信じただけだと思ってる。
389承認済み名無しさん
2021/03/31(水) 21:36:26.88ID:VIZuH8SR マイニングの税金について質問です
採掘したコインを年内に円に換えればその売却益だけが課税対象という認識ですが
年をまたいでホールドしたい場合はそのままだと計算が面倒なので一旦年末に売却して年初に同じ額を取引所でコインを購入するという考えは有りですか?
採掘したコインを年内に円に換えればその売却益だけが課税対象という認識ですが
年をまたいでホールドしたい場合はそのままだと計算が面倒なので一旦年末に売却して年初に同じ額を取引所でコインを購入するという考えは有りですか?
390承認済み名無しさん
2021/03/31(水) 22:19:14.86ID:5NgQVy9U391承認済み名無しさん
2021/03/31(水) 22:20:25.84ID:5NgQVy9U 相変わらず、ちゃんばば一人、理解ができず
意味もない長文レス書いてるな
思い込んだこと以外の内容を理解できないんだから仕方ない
意味もない長文レス書いてるな
思い込んだこと以外の内容を理解できないんだから仕方ない
392承認済み名無しさん
2021/03/31(水) 22:46:43.06ID:Oogv7N0H 譲渡所得が認められてると言ってる人なんて一人も居ないのに
認められるべきと言ってる人の意見の切り抜きで税務署の意向を透視する思い込みオジサン
認められるべきと言ってる人の意見の切り抜きで税務署の意向を透視する思い込みオジサン
393ちゃんばば
2021/04/01(木) 00:59:20.55ID:V2E0fpVW >>388
>思ってるってだけで確認してないなら妄想だろう
と確認しないのに妄想扱いな。
せめてpdfの「継続的に」の自分なりの解釈を述べては?
言ってないよね?
それで妄想扱いって変過ぎでは?
俺は述べてるのに。
>>391
>相変わらず、ちゃんばば一人、理解ができず
>意味もない長文レス書いてるな
もう一人居たと思うがな。
と言うか、藤巻が藤井に、暗号資産を「原則、雑所得」とした理由を聞いた話で、支払手段だからだよね?とその旨を聞いた答弁で雑所得にした理由を答えたに過ぎないのに、
そこで譲渡所得と考えていなかった旨が、原則と言う「例外は有るけど」と言う意味の部分まで込みで否定した事に何故なるのよ。
支払手段では無くキャピタルゲイン狙いなら、例外の適用で良いじゃん。
わざわざ原則を付けてるのだから。
泉の論文でも、ケースバイケースと言わんばかりの前置き付きや「一般的に」みたいなのが常に付いていて、例外無く、必ず、全て、みたいな表現は一度も無いよな。
一番断定口調の表現がpdfの基因の事業所得だけっぽい表現。
それですら関連法令に譲渡所得は無く譲渡所得かを検討した事実は無い。
しかも同じpdfで
>複数の暗号資産を継続的に売買する方がその売却等に係る所得金額を計算する際には、譲渡原価の計算を行う必要があります。
と述べていて、10年で2回買うだけでも平均の計算が必要なのに「継続的に」で無ければ計算不要と読めるのは、営利継続で雑所得行きになったと読めよよな。
それなのに、譲渡所得計上不可論者は、この話は避けるんだよな。
わざわざ書いてるのにね。
>392
>譲渡所得が認められてると言ってる人なんて一人も居ないのに
>>192のリンク先の弁護士は居なかった事になってるのか?
税理士も2、3人、似た主張を言ってるのは俺は見た事あるけど。
「譲渡所得が認められてる」って言葉遊び?
俺ですら「譲渡所得が認められてる」かは微妙に思ってるよ。税務署が曲解して、国税不服審判所や裁判所は役人を信じるだろうからな。しつこく争っても負ける。
だからこそ、同処理し、税務署に訊かれてもどう反論するかに掛かってるのでは?
>認められるべきと言ってる人の意見の切り抜きで税務署の意向を透視する思い込みオジサン
妄想かよ。
殆どの奴にとっては税務署の意向はどうでも良いのでは?
50万円以下だろ?
営利継続では無く、かつ、支払手段では無いキャピタルゲイン狙いだろ?
確認申告不要じゃん。
50万円以下の所得の是非で、税務調査に来ると思ってるのかな?
1%以下だよな。
>思ってるってだけで確認してないなら妄想だろう
と確認しないのに妄想扱いな。
せめてpdfの「継続的に」の自分なりの解釈を述べては?
言ってないよね?
それで妄想扱いって変過ぎでは?
俺は述べてるのに。
>>391
>相変わらず、ちゃんばば一人、理解ができず
>意味もない長文レス書いてるな
もう一人居たと思うがな。
と言うか、藤巻が藤井に、暗号資産を「原則、雑所得」とした理由を聞いた話で、支払手段だからだよね?とその旨を聞いた答弁で雑所得にした理由を答えたに過ぎないのに、
そこで譲渡所得と考えていなかった旨が、原則と言う「例外は有るけど」と言う意味の部分まで込みで否定した事に何故なるのよ。
支払手段では無くキャピタルゲイン狙いなら、例外の適用で良いじゃん。
わざわざ原則を付けてるのだから。
泉の論文でも、ケースバイケースと言わんばかりの前置き付きや「一般的に」みたいなのが常に付いていて、例外無く、必ず、全て、みたいな表現は一度も無いよな。
一番断定口調の表現がpdfの基因の事業所得だけっぽい表現。
それですら関連法令に譲渡所得は無く譲渡所得かを検討した事実は無い。
しかも同じpdfで
>複数の暗号資産を継続的に売買する方がその売却等に係る所得金額を計算する際には、譲渡原価の計算を行う必要があります。
と述べていて、10年で2回買うだけでも平均の計算が必要なのに「継続的に」で無ければ計算不要と読めるのは、営利継続で雑所得行きになったと読めよよな。
それなのに、譲渡所得計上不可論者は、この話は避けるんだよな。
わざわざ書いてるのにね。
>392
>譲渡所得が認められてると言ってる人なんて一人も居ないのに
>>192のリンク先の弁護士は居なかった事になってるのか?
税理士も2、3人、似た主張を言ってるのは俺は見た事あるけど。
「譲渡所得が認められてる」って言葉遊び?
俺ですら「譲渡所得が認められてる」かは微妙に思ってるよ。税務署が曲解して、国税不服審判所や裁判所は役人を信じるだろうからな。しつこく争っても負ける。
だからこそ、同処理し、税務署に訊かれてもどう反論するかに掛かってるのでは?
>認められるべきと言ってる人の意見の切り抜きで税務署の意向を透視する思い込みオジサン
妄想かよ。
殆どの奴にとっては税務署の意向はどうでも良いのでは?
50万円以下だろ?
営利継続では無く、かつ、支払手段では無いキャピタルゲイン狙いだろ?
確認申告不要じゃん。
50万円以下の所得の是非で、税務調査に来ると思ってるのかな?
1%以下だよな。
395承認済み名無しさん
2021/04/01(木) 01:07:27.65ID:GxIguVOs >>393
解釈は解釈にしか過ぎないって話理解できないの?
解釈に解釈で返しても妄想でしかない
理解できない?
てかお前はそうやってごまかすしかないもんな
国税庁に聞いて譲渡所得は認めないといわれては困るしな
解釈は解釈にしか過ぎないって話理解できないの?
解釈に解釈で返しても妄想でしかない
理解できない?
てかお前はそうやってごまかすしかないもんな
国税庁に聞いて譲渡所得は認めないといわれては困るしな
396承認済み名無しさん
2021/04/01(木) 03:07:35.82ID:RQLGDwOA >>393
>複数の暗号資産を継続的に売買する方がその売却等に係る所得金額を計算する際には、譲渡原価の計算を行う必要があります。
移動平均法か総平均法で平均しなきゃいけないって意味でしかないけど?
>>複数の暗号資産を継続的に売買する方がその売却等に係る所得金額を計算する際には、譲渡原価の計算を行う必要があります。
>と述べていて、10年で2回買うだけでも平均の計算が必要なのに「継続的に」で無ければ計算不要と読めるのは、営利継続で雑所得行きになったと読めよよな。
>それなのに、譲渡所得計上不可論者は、この話は避けるんだよな。
>わざわざ書いてるのにね。
むっちゃくちゃだぞ
ホールドし続けたら継続的だ。一回売り払ってしまえば平均する必要がなくなるんだから
譲渡所得なんてなんも関係ないこと書いてるだけ
pdfは自分の都合がよい解釈するような場じゃないぞ
>複数の暗号資産を継続的に売買する方がその売却等に係る所得金額を計算する際には、譲渡原価の計算を行う必要があります。
移動平均法か総平均法で平均しなきゃいけないって意味でしかないけど?
>>複数の暗号資産を継続的に売買する方がその売却等に係る所得金額を計算する際には、譲渡原価の計算を行う必要があります。
>と述べていて、10年で2回買うだけでも平均の計算が必要なのに「継続的に」で無ければ計算不要と読めるのは、営利継続で雑所得行きになったと読めよよな。
>それなのに、譲渡所得計上不可論者は、この話は避けるんだよな。
>わざわざ書いてるのにね。
むっちゃくちゃだぞ
ホールドし続けたら継続的だ。一回売り払ってしまえば平均する必要がなくなるんだから
譲渡所得なんてなんも関係ないこと書いてるだけ
pdfは自分の都合がよい解釈するような場じゃないぞ
397承認済み名無しさん
2021/04/01(木) 03:13:06.34ID:RQLGDwOA 泉論文のまとめは
>国税庁は,資産性否定説を採用し,暗号資産は資産ではあるが譲渡
>所得の基因となる資産には該当しないと解している。そして,同説をとる帰結として譲渡
>所得に該当する余地を否定することになる。暗号資産の譲渡による所得について,原則と
>して雑所得であると述べることで譲渡所得該当性を否定する情報 4 号等の論拠等が,国会
>における議論を通じてようやく明らかになった。
この内容自体には是非があるが、泉論文呼んで理解できないのはあかん
>国税庁は,資産性否定説を採用し,暗号資産は資産ではあるが譲渡
>所得の基因となる資産には該当しないと解している。そして,同説をとる帰結として譲渡
>所得に該当する余地を否定することになる。暗号資産の譲渡による所得について,原則と
>して雑所得であると述べることで譲渡所得該当性を否定する情報 4 号等の論拠等が,国会
>における議論を通じてようやく明らかになった。
この内容自体には是非があるが、泉論文呼んで理解できないのはあかん
398承認済み名無しさん
2021/04/01(木) 08:57:39.92ID:Hgs+gaOY >>393
>192のリンク先の弁護士は居なかった事になってるのか?
192のリンク先の弁護士も、国税庁の取扱いは雑所得が原則というものです。と言ってるじゃんw
>妄想かよ。
>殆どの奴にとっては税務署の意向はどうでも良いのでは?
>50万円以下だろ?
>営利継続では無く、かつ、支払手段では無いキャピタルゲイン狙いだろ?
>確認申告不要じゃん。
>50万円以下の所得の是非で、税務調査に来ると思ってるのかな?
>1%以下だよな。
お前こそ完全な妄想な上に、脱税教唆してるじゃん・・
個人の脱税以上に重い罪を犯してることに気づいた方がいいぞマジで
>192のリンク先の弁護士は居なかった事になってるのか?
192のリンク先の弁護士も、国税庁の取扱いは雑所得が原則というものです。と言ってるじゃんw
>妄想かよ。
>殆どの奴にとっては税務署の意向はどうでも良いのでは?
>50万円以下だろ?
>営利継続では無く、かつ、支払手段では無いキャピタルゲイン狙いだろ?
>確認申告不要じゃん。
>50万円以下の所得の是非で、税務調査に来ると思ってるのかな?
>1%以下だよな。
お前こそ完全な妄想な上に、脱税教唆してるじゃん・・
個人の脱税以上に重い罪を犯してることに気づいた方がいいぞマジで
399承認済み名無しさん
2021/04/01(木) 09:23:42.03ID:xb4a1Xuj 確率的に1%以下だから税務調査来なければ適当でもよいって話されてもな
その確率の根拠すら妄想なんだろけど
全体からみるとごく少数だから1%以下とかにしとけば外れではないって感じなんだろう?
てか税務調査で百人に一人なら結構確率高いぞw
そこで1%以下だからもっと少数だというんだろ?
なら10%以下でも正解になるんだけどな
まぁ調査入らなければいいなんて理屈は
バレなければ何やってもいいって理屈と同じ
バレて指摘されても自己責任とか
自己責任って書けば許されてると思ってる実社会経験のない奴のお言葉だな
その確率の根拠すら妄想なんだろけど
全体からみるとごく少数だから1%以下とかにしとけば外れではないって感じなんだろう?
てか税務調査で百人に一人なら結構確率高いぞw
そこで1%以下だからもっと少数だというんだろ?
なら10%以下でも正解になるんだけどな
まぁ調査入らなければいいなんて理屈は
バレなければ何やってもいいって理屈と同じ
バレて指摘されても自己責任とか
自己責任って書けば許されてると思ってる実社会経験のない奴のお言葉だな
400承認済み名無しさん
2021/04/01(木) 09:36:32.10ID:xb4a1Xuj 普通の人
不確かなので税務署に確認してね
無敵の人
俺のいう事は正しいし
調査なんてほとんどはいらないから確認する必要はない
何?調査入って指摘された? ま、自己責任だからな
不確かなので税務署に確認してね
無敵の人
俺のいう事は正しいし
調査なんてほとんどはいらないから確認する必要はない
何?調査入って指摘された? ま、自己責任だからな
401ちゃんばば
2021/04/01(木) 10:07:13.05ID:3ruscBng >>395
>解釈に解釈で返しても妄想でしかない
>理解できない?
弁護士も誰一人言っていなかった扱いなのな。
>てかお前はそうやってごまかすしかないもんな
何で、ごまかしてる扱い?
>>396
>移動平均法か総平均法で平均しなきゃいけないって意味でしかないけど?
そうである事を国税庁に聞いては?
聞け聞け言ってる人とは別人か?
それだと「複数の」や「継続的に」に、どんな意味が有って、わざわざ書いてるとは全く考えていない様だよな。
それ、避けてるよね?
「複数の暗号資産を継続的に売買する方が」と言ってるのだから、当てはまらない人は計算不要とわざわざ言ってるよね。
>むっちゃくちゃだぞ
>ホールドし続けたら継続的だ。一回売り払ってしまえば平均する必要がなくなるんだから
>譲渡所得なんてなんも関係ないこと書いてるだけ
ん?
長期ホールドは「継続的に売買する」に該当するって解釈なの?
保有では無く売買なのだが。マジか?どっちが「むっちゃくちゃ」?
それだとマイホーム10年持ってるだけで、365日10年間休み無く「継続的に売買」やってる不動産屋だな。
やっぱり真面目に考えて読んで無いよな。
例えば、1回売り払っても同じ年に買えば、原則の総平均法だと平均が必要だよな。
>pdfは自分の都合がよい解釈するような場じゃないぞ
ホールド継続的に売買説は「自分の都合がよい解釈」を超えてる気がするけどな。
本当は無茶振りしてるのを解ってるのだろ?
>>397
>泉論文のまとめは
129ページの
>�X 結びに代えて
からが、まとめでは?
>(ただし,並木稔国税庁次長(当時)らは,暗号資産の譲渡による所得は「一般論として」譲渡所得に該当しないと述べており,場合によっては譲渡所得に該当することもありうることを言外に示していると見ることも可能な答弁を行っていることに留意)
とも述べてるよな。
留意したの?
>解釈に解釈で返しても妄想でしかない
>理解できない?
弁護士も誰一人言っていなかった扱いなのな。
>てかお前はそうやってごまかすしかないもんな
何で、ごまかしてる扱い?
>>396
>移動平均法か総平均法で平均しなきゃいけないって意味でしかないけど?
そうである事を国税庁に聞いては?
聞け聞け言ってる人とは別人か?
それだと「複数の」や「継続的に」に、どんな意味が有って、わざわざ書いてるとは全く考えていない様だよな。
それ、避けてるよね?
「複数の暗号資産を継続的に売買する方が」と言ってるのだから、当てはまらない人は計算不要とわざわざ言ってるよね。
>むっちゃくちゃだぞ
>ホールドし続けたら継続的だ。一回売り払ってしまえば平均する必要がなくなるんだから
>譲渡所得なんてなんも関係ないこと書いてるだけ
ん?
長期ホールドは「継続的に売買する」に該当するって解釈なの?
保有では無く売買なのだが。マジか?どっちが「むっちゃくちゃ」?
それだとマイホーム10年持ってるだけで、365日10年間休み無く「継続的に売買」やってる不動産屋だな。
やっぱり真面目に考えて読んで無いよな。
例えば、1回売り払っても同じ年に買えば、原則の総平均法だと平均が必要だよな。
>pdfは自分の都合がよい解釈するような場じゃないぞ
ホールド継続的に売買説は「自分の都合がよい解釈」を超えてる気がするけどな。
本当は無茶振りしてるのを解ってるのだろ?
>>397
>泉論文のまとめは
129ページの
>�X 結びに代えて
からが、まとめでは?
>(ただし,並木稔国税庁次長(当時)らは,暗号資産の譲渡による所得は「一般論として」譲渡所得に該当しないと述べており,場合によっては譲渡所得に該当することもありうることを言外に示していると見ることも可能な答弁を行っていることに留意)
とも述べてるよな。
留意したの?
402承認済み名無しさん
2021/04/01(木) 10:11:56.54ID:xb4a1Xuj >>401
弁護士が
No.1524?暗号資産を使用することにより利益が生じた場合の課税関係
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1524.htm
について
>してるが関連法令に譲渡所得を加えていないのは意図的と思ってる。
>あれは譲渡所得について考慮していない意思表示だとね。
などの妄想展開してる文書やURLを示せ
弁護士が
No.1524?暗号資産を使用することにより利益が生じた場合の課税関係
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1524.htm
について
>してるが関連法令に譲渡所得を加えていないのは意図的と思ってる。
>あれは譲渡所得について考慮していない意思表示だとね。
などの妄想展開してる文書やURLを示せ
403ちゃんばば
2021/04/01(木) 10:33:05.08ID:3ruscBng >>398
>192のリンク先の弁護士も、国税庁の取扱いは雑所得が原則というものです。と言ってるじゃんw
>以上でみたとおり、仮想通貨の売却から生じる所得については、譲渡所得に該当する場合と雑所得に該当する場合があり得ると考えられます。筆者によれば、譲渡所得が原則です。
>
> もっとも、国税庁の取扱いは雑所得が原則というものです。仮に、この取扱いに従って雑所得として確定申告をした場合、これを後で争うことができるでしょうか。
http://www.yglpc.com/column/201803_1272/
と、その部分は弁護士の解釈では無いのだがな。
言ってるから何?
あと、「原則」って「例外は有るけど」って意味だよな。
>お前こそ完全な妄想な上に、脱税教唆してるじゃん・・
何処が?
>複数の暗号資産を継続的に売買する方がその売却等に係る所得金額を計算する際には、譲渡原価の計算を行う必要があります。
と、わざわざ国税庁はpdfで言ってるけどな。
>>399
>確率的に1%以下だから税務調査来なければ適当でもよいって話されてもな
そんな話はしていないよ。
「営利継続では無く、かつ、支払手段では無いキャピタルゲイン狙い」は譲渡所得が当たり前なのにな。
>まぁ調査入らなければいいなんて理屈は
バレなければ何やってもいいって理屈と同じ
>
>バレて指摘されても自己責任とか
>自己責任って書けば許されてると思ってる実社会経験のない奴のお言葉だな
って妄想だよな。
外貨や支払手段が譲渡所得不可なんて、法令にもタックスアンサーにも無い程度な物なのにな。
>192のリンク先の弁護士も、国税庁の取扱いは雑所得が原則というものです。と言ってるじゃんw
>以上でみたとおり、仮想通貨の売却から生じる所得については、譲渡所得に該当する場合と雑所得に該当する場合があり得ると考えられます。筆者によれば、譲渡所得が原則です。
>
> もっとも、国税庁の取扱いは雑所得が原則というものです。仮に、この取扱いに従って雑所得として確定申告をした場合、これを後で争うことができるでしょうか。
http://www.yglpc.com/column/201803_1272/
と、その部分は弁護士の解釈では無いのだがな。
言ってるから何?
あと、「原則」って「例外は有るけど」って意味だよな。
>お前こそ完全な妄想な上に、脱税教唆してるじゃん・・
何処が?
>複数の暗号資産を継続的に売買する方がその売却等に係る所得金額を計算する際には、譲渡原価の計算を行う必要があります。
と、わざわざ国税庁はpdfで言ってるけどな。
>>399
>確率的に1%以下だから税務調査来なければ適当でもよいって話されてもな
そんな話はしていないよ。
「営利継続では無く、かつ、支払手段では無いキャピタルゲイン狙い」は譲渡所得が当たり前なのにな。
>まぁ調査入らなければいいなんて理屈は
バレなければ何やってもいいって理屈と同じ
>
>バレて指摘されても自己責任とか
>自己責任って書けば許されてると思ってる実社会経験のない奴のお言葉だな
って妄想だよな。
外貨や支払手段が譲渡所得不可なんて、法令にもタックスアンサーにも無い程度な物なのにな。
404ちゃんばば
2021/04/01(木) 10:38:17.49ID:3ruscBng405承認済み名無しさん
2021/04/01(木) 10:46:19.14ID:xb4a1Xuj >>403
>譲渡所得が当たり前なのにな。
>譲渡所得不可なんて、法令にもタックスアンサーにも無い程度な物なのにな。
当たり前なのに国税庁の公式文章では
当たり前が書かれていないようだが
書いてないものは妄想でOKにすればよいって話か?
で、確認する必要もないってか
仕事でそんな事してたらマジ使えない奴だな
8 仮想通貨取引の所得区分
問 仮想通貨取引により生じた利益は、所得税法上の何所得に区分されますか。
答 仮想通貨取引により生じた利益は、所得税の課税対象になり、原則として雑所得に区分され
ます。
仮想通貨取引により生じた損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、
・ その仮想通貨取引自体が事業と認められる場合(注1)
・ その仮想通貨取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合(注2)
を除き、雑所得に区分されます。
(注)1 「仮想通貨取引自体が事業と認められる場合」とは、例えば、仮想通貨取引の収入によって生計
を立てていることが客観的に明らかである場合などが該当し、この場合は事業所得に区分されま
す。
2 「仮想通貨取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合」とは、例えば、事業
所得者が、事業用資産として仮想通貨を保有し、棚卸資産等の購入の際の決済手段として仮想通貨
を使用した場合が該当します。
【関係法令等】
所法27、35、36
>譲渡所得が当たり前なのにな。
>譲渡所得不可なんて、法令にもタックスアンサーにも無い程度な物なのにな。
当たり前なのに国税庁の公式文章では
当たり前が書かれていないようだが
書いてないものは妄想でOKにすればよいって話か?
で、確認する必要もないってか
仕事でそんな事してたらマジ使えない奴だな
8 仮想通貨取引の所得区分
問 仮想通貨取引により生じた利益は、所得税法上の何所得に区分されますか。
答 仮想通貨取引により生じた利益は、所得税の課税対象になり、原則として雑所得に区分され
ます。
仮想通貨取引により生じた損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、
・ その仮想通貨取引自体が事業と認められる場合(注1)
・ その仮想通貨取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合(注2)
を除き、雑所得に区分されます。
(注)1 「仮想通貨取引自体が事業と認められる場合」とは、例えば、仮想通貨取引の収入によって生計
を立てていることが客観的に明らかである場合などが該当し、この場合は事業所得に区分されま
す。
2 「仮想通貨取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合」とは、例えば、事業
所得者が、事業用資産として仮想通貨を保有し、棚卸資産等の購入の際の決済手段として仮想通貨
を使用した場合が該当します。
【関係法令等】
所法27、35、36
406承認済み名無しさん
2021/04/01(木) 10:50:25.04ID:xb4a1Xuj >>404
それ>>391関係ないだろ
>>>395
>>解釈に解釈で返しても妄想でしかない
>>理解できない?
>弁護士も誰一人言っていなかった扱いなのな。
の弁護士なんだが
わざと文書も理解できないふりしてんの?
で、
弁護士が
No.1524?暗号資産を使用することにより利益が生じた場合の課税関係
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1524.htm
について
>してるが関連法令に譲渡所得を加えていないのは意図的と思ってる。
>あれは譲渡所得について考慮していない意思表示だとね。
などの妄想展開してる文書やURLを示せ
それ>>391関係ないだろ
>>>395
>>解釈に解釈で返しても妄想でしかない
>>理解できない?
>弁護士も誰一人言っていなかった扱いなのな。
の弁護士なんだが
わざと文書も理解できないふりしてんの?
で、
弁護士が
No.1524?暗号資産を使用することにより利益が生じた場合の課税関係
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1524.htm
について
>してるが関連法令に譲渡所得を加えていないのは意図的と思ってる。
>あれは譲渡所得について考慮していない意思表示だとね。
などの妄想展開してる文書やURLを示せ
407承認済み名無しさん
2021/04/01(木) 11:11:57.99ID:Hgs+gaOY >>403
>国税庁の取扱いは雑所得が原則
国税庁の扱いの話だぞ
お前の意見どおりなら原則譲渡所得の扱いだろ
わざと理解しないようにしてるの?
>譲渡原価の計算を行う必要があります。
だから譲渡所得って言ってるの?
マジならただのアホだぞ
>国税庁の取扱いは雑所得が原則
国税庁の扱いの話だぞ
お前の意見どおりなら原則譲渡所得の扱いだろ
わざと理解しないようにしてるの?
>譲渡原価の計算を行う必要があります。
だから譲渡所得って言ってるの?
マジならただのアホだぞ
408ちゃんばば
2021/04/01(木) 19:36:41.29ID:b0cdamFP >>405
>当たり前なのに国税庁の公式文章では
>当たり前が書かれていないようだが
>書いてないものは妄想でOKにすればよいって話か?
>
>で、確認する必要もないってか
仕事でそんな事してたらマジ使えない奴だな
譲渡所得に該当するかの判断は、
>No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
の基準がデフォだぞ。
外貨、支払手段、仮想通貨(暗号資産)は、載ってない程度の物。
で、「マジ使えない奴」って何?
俺は貴方の部下でも同僚でも無いぜ。
他人に確認すらしない奴扱いするのなら、自分だと確認するのだよな?
でも、よろしくねと言われてもしないんだよな。別人ですか?
ダブルスタンダードだよな。
>【関係法令等】
>所法27、35、36
27条は事業所得、35条は雑所得、36条は収入金額。
33条の譲渡所得は書いてないよな。
>第三十五条 雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。
と、譲渡所得に該当しない場合に雑所得行きが可能なんだよ。
国税庁がpdfのその部分を書く上で、譲渡所得か否かを検討した事実は無いの。検討したかも知れない可能性に過ぎないんだよ。
泉の論文の
>2 平成30年3月の財政金融委員会における藤巻健史議員の質問及びこれに対する答弁
の藤巻が藤井に訊いてるのでは
>資産の値上がりによる譲渡所得とは性質を異にするものであるというふうに考えられるところでございます。
と、「考えられる」から展開してるが、これは他の考えは存在しないって意味は含まないよ。
ラーメンを食いたいと思ったのは、ラーメンを食うべきと考えられるので、デフォ、ラーメンと決めた、みたいな話だよな。デフォ以外は許さないって話じゃ無いよ。
>3 平成31年3月の財政金融委員会における藤巻健史議員の質問及びこれに対する答弁(1)平成31年3月14日の財政金融委員会
の、藤巻が並木に訊いてるのも、「一般的に」と言ってる。これは例外の存在を認めるって事だよな。
その上での同じpdf内にある
>複数の暗号資産を継続的に売買する方がその売却等に係る所得金額を計算する際には、譲渡原価の計算を行う必要があります。
この部分を避けてるって突っ込みなのに、この部分を避けて論じてるのな。
あの基因は事業所得だけっぽい部分には、関係法令に譲渡所得の33条が無いのだから、譲渡所得かを検討した事実は無いの。
>当たり前なのに国税庁の公式文章では
>当たり前が書かれていないようだが
>書いてないものは妄想でOKにすればよいって話か?
>
>で、確認する必要もないってか
仕事でそんな事してたらマジ使えない奴だな
譲渡所得に該当するかの判断は、
>No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
の基準がデフォだぞ。
外貨、支払手段、仮想通貨(暗号資産)は、載ってない程度の物。
で、「マジ使えない奴」って何?
俺は貴方の部下でも同僚でも無いぜ。
他人に確認すらしない奴扱いするのなら、自分だと確認するのだよな?
でも、よろしくねと言われてもしないんだよな。別人ですか?
ダブルスタンダードだよな。
>【関係法令等】
>所法27、35、36
27条は事業所得、35条は雑所得、36条は収入金額。
33条の譲渡所得は書いてないよな。
>第三十五条 雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。
と、譲渡所得に該当しない場合に雑所得行きが可能なんだよ。
国税庁がpdfのその部分を書く上で、譲渡所得か否かを検討した事実は無いの。検討したかも知れない可能性に過ぎないんだよ。
泉の論文の
>2 平成30年3月の財政金融委員会における藤巻健史議員の質問及びこれに対する答弁
の藤巻が藤井に訊いてるのでは
>資産の値上がりによる譲渡所得とは性質を異にするものであるというふうに考えられるところでございます。
と、「考えられる」から展開してるが、これは他の考えは存在しないって意味は含まないよ。
ラーメンを食いたいと思ったのは、ラーメンを食うべきと考えられるので、デフォ、ラーメンと決めた、みたいな話だよな。デフォ以外は許さないって話じゃ無いよ。
>3 平成31年3月の財政金融委員会における藤巻健史議員の質問及びこれに対する答弁(1)平成31年3月14日の財政金融委員会
の、藤巻が並木に訊いてるのも、「一般的に」と言ってる。これは例外の存在を認めるって事だよな。
その上での同じpdf内にある
>複数の暗号資産を継続的に売買する方がその売却等に係る所得金額を計算する際には、譲渡原価の計算を行う必要があります。
この部分を避けてるって突っ込みなのに、この部分を避けて論じてるのな。
あの基因は事業所得だけっぽい部分には、関係法令に譲渡所得の33条が無いのだから、譲渡所得かを検討した事実は無いの。
409ちゃんばば
2021/04/01(木) 19:37:37.05ID:b0cdamFP410ちゃんばば
2021/04/01(木) 19:38:32.62ID:b0cdamFP >>407
>だから譲渡所得って言ってるの?
>マジならただのアホだぞ
事業所得や雑所得での計上だと、平均法に強要されているよな。
その事実は認識したの?
じゃ非継続的だと計算不要って何だと思ってるのかな?
アホ呼ばわりするだけで、結局、避けるんだよな。
事実や真実の探求じゃ無いの?
>だから譲渡所得って言ってるの?
>マジならただのアホだぞ
事業所得や雑所得での計上だと、平均法に強要されているよな。
その事実は認識したの?
じゃ非継続的だと計算不要って何だと思ってるのかな?
アホ呼ばわりするだけで、結局、避けるんだよな。
事実や真実の探求じゃ無いの?
411承認済み名無しさん
2021/04/01(木) 20:13:03.79ID:km+rrPn7 >>410
こいつの書き込み、何度読んでも理解できない以前に意味の把握が難しい。
俺のがあほで読解不足かと思ってた。
けど、何で読みにくいのか分かったわ。
こんなのが散見されるんや。
> 平均法に強要されているよな。
平均法を強要されているよな。
こいつの書き込み、何度読んでも理解できない以前に意味の把握が難しい。
俺のがあほで読解不足かと思ってた。
けど、何で読みにくいのか分かったわ。
こんなのが散見されるんや。
> 平均法に強要されているよな。
平均法を強要されているよな。
412承認済み名無しさん
2021/04/01(木) 21:06:02.93ID:QcwEDb5B cryptolincとtrustwalletは連携できない?
413ちゃんばば
2021/04/02(金) 00:25:50.66ID:j4dSxq4C414承認済み名無しさん
2021/04/02(金) 09:58:01.65ID:3Owd6zIJ >>408>>409
話を理解できないようで
相手の意図を汲み取れない病気なのか
自己の妄想の為に都合よく曲解してるとしか思えない
弁護士やここで言われてるのは
法規的解釈で譲渡所得もありだよねって話
仮想通貨という呼び方から暗号資産にかわったり
比較的新し事案なので法律がまだまだ未整備だという話
国税庁の見解は所得区分で公表している通りって話
譲渡所得が当たり前ならそこに雑所得よりも先に書かれているだろうって話
書かれても居ない事を妄想で出来るといって他人に勧めるなら確認すべきだろうって話
お前の妄想が当たり前なら自己責任なんて保険かける必要もないって話
弁護士が国税庁のPDF文章を下記のように妄想しているならその証拠を示せって話
>してるが関連法令に譲渡所得を加えていないのは意図的と思ってる。
>あれは譲渡所得について考慮していない意思表示だとね。
意図的と思ってるのはお前だけだろ
意思表示と思ってるのもお前だけだろ
弁護士がそう思ってるなら
その妄想展開してる文書やURLを示せって話
意思表示で所得区分の公式見解を文章で
話を理解できないようで
相手の意図を汲み取れない病気なのか
自己の妄想の為に都合よく曲解してるとしか思えない
弁護士やここで言われてるのは
法規的解釈で譲渡所得もありだよねって話
仮想通貨という呼び方から暗号資産にかわったり
比較的新し事案なので法律がまだまだ未整備だという話
国税庁の見解は所得区分で公表している通りって話
譲渡所得が当たり前ならそこに雑所得よりも先に書かれているだろうって話
書かれても居ない事を妄想で出来るといって他人に勧めるなら確認すべきだろうって話
お前の妄想が当たり前なら自己責任なんて保険かける必要もないって話
弁護士が国税庁のPDF文章を下記のように妄想しているならその証拠を示せって話
>してるが関連法令に譲渡所得を加えていないのは意図的と思ってる。
>あれは譲渡所得について考慮していない意思表示だとね。
意図的と思ってるのはお前だけだろ
意思表示と思ってるのもお前だけだろ
弁護士がそう思ってるなら
その妄想展開してる文書やURLを示せって話
意思表示で所得区分の公式見解を文章で
415承認済み名無しさん
2021/04/02(金) 09:59:14.52ID:3Owd6zIJ 8 仮想通貨取引の所得区分
で書いている
なぜここで譲渡所得と意思表示しないんだ?
国税庁はツンデレかよw
で書いている
なぜここで譲渡所得と意思表示しないんだ?
国税庁はツンデレかよw
416ちゃんばば
2021/04/02(金) 23:46:30.35ID:AX9cJ2dt >>414
>自己の妄想の為に都合よく曲解してるとしか思えない
俺も同じ様な印象を持ってるけどな。
>比較的新し事案なので法律がまだまだ未整備だという話
俺は全然そう思えないけどな。
強要するつもりが無いから「原則」を常に付けて、国会答弁でも「一般的に」とかを常に述べてるだけだろ。
法令に盛り込むつもりが有るのなら、総平均法や移動平均法に強要する条文作った時に盛り込んでる。
>国税庁の見解は所得区分で公表している通りって話
>譲渡所得が当たり前ならそこに雑所得よりも先に書かれているだろうって話
参議院での藤巻の突っ込みに藤井がその理由を説明してるのに、何故そう言う解釈なの?
その理由は、それ以前に藤巻が国税庁に突っ込んで、答えてたのと一緒だよ。
外貨や支払手段云々。
で、この外貨すら、租税法の権威の金子に否定されてる程度の物。だからタックスアンサーにも書けない。
>書かれても居ない事を妄想で出来るといって他人に勧めるなら確認すべきだろうって話
>お前の妄想が当たり前なら自己責任なんて保険かける必要もないって話
外貨では金子も法解釈上行ける旨を言ってるよな。
言うのが悪だと定義してるのか?
俺は、税務署は絡むし、裁判所は役人を信じる話すらしてるはずだがな。
奨めてるのでは無く法解釈を述べて、自己責任でと述べているのにな。
で、殆どの奴は50万円以内の利益で、譲渡所得控除で消化出来るの。
で、何故か雑所得での計上を奨める奴は、そう言うけど自分は確認しないダブルスタンダード。
「継続的に」の意味は意地でも訊かないのだよな。
どういう時に計算が不要かも真面目に検討すらしない。
やっぱり避けてるよな。
>>415
>なぜここで譲渡所得と意思表示しないんだ?
>
>国税庁はツンデレかよw
国会答弁とかで、外貨と支払手段云々って言ってしまってるからでは?
考えを変えない旨も言ってたし。
原則や一般的では無い例外で良いんじゃね?
支払手段では無いキャピタルゲイン狙いでの購入だろ?
更に「継続的に」では無いので、計算不要な譲渡所得で計上を国税庁は奨めてるのでは?
>自己の妄想の為に都合よく曲解してるとしか思えない
俺も同じ様な印象を持ってるけどな。
>比較的新し事案なので法律がまだまだ未整備だという話
俺は全然そう思えないけどな。
強要するつもりが無いから「原則」を常に付けて、国会答弁でも「一般的に」とかを常に述べてるだけだろ。
法令に盛り込むつもりが有るのなら、総平均法や移動平均法に強要する条文作った時に盛り込んでる。
>国税庁の見解は所得区分で公表している通りって話
>譲渡所得が当たり前ならそこに雑所得よりも先に書かれているだろうって話
参議院での藤巻の突っ込みに藤井がその理由を説明してるのに、何故そう言う解釈なの?
その理由は、それ以前に藤巻が国税庁に突っ込んで、答えてたのと一緒だよ。
外貨や支払手段云々。
で、この外貨すら、租税法の権威の金子に否定されてる程度の物。だからタックスアンサーにも書けない。
>書かれても居ない事を妄想で出来るといって他人に勧めるなら確認すべきだろうって話
>お前の妄想が当たり前なら自己責任なんて保険かける必要もないって話
外貨では金子も法解釈上行ける旨を言ってるよな。
言うのが悪だと定義してるのか?
俺は、税務署は絡むし、裁判所は役人を信じる話すらしてるはずだがな。
奨めてるのでは無く法解釈を述べて、自己責任でと述べているのにな。
で、殆どの奴は50万円以内の利益で、譲渡所得控除で消化出来るの。
で、何故か雑所得での計上を奨める奴は、そう言うけど自分は確認しないダブルスタンダード。
「継続的に」の意味は意地でも訊かないのだよな。
どういう時に計算が不要かも真面目に検討すらしない。
やっぱり避けてるよな。
>>415
>なぜここで譲渡所得と意思表示しないんだ?
>
>国税庁はツンデレかよw
国会答弁とかで、外貨と支払手段云々って言ってしまってるからでは?
考えを変えない旨も言ってたし。
原則や一般的では無い例外で良いんじゃね?
支払手段では無いキャピタルゲイン狙いでの購入だろ?
更に「継続的に」では無いので、計算不要な譲渡所得で計上を国税庁は奨めてるのでは?
417承認済み名無しさん
2021/04/04(日) 00:52:37.34ID:pj16WPwC よく国税庁のHPで『時価』ってどうやって確定すりゃいいの?
一日中値動きしてるし、流動性無いやつだと毎日値幅が凄い
あと、ステーキング報酬の取得時時価とか、
どうやって出すんだ、これ…
一日中値動きしてるし、流動性無いやつだと毎日値幅が凄い
あと、ステーキング報酬の取得時時価とか、
どうやって出すんだ、これ…
418ちゃんばば
2021/04/04(日) 04:38:44.90ID:cvI7yxs2 >>417
>法第57条の3《外貨建取引の換算》関係
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/11a/01.htm
の外貨建ての通達を参考にしては?
>法第57条の3《外貨建取引の換算》関係
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/11a/01.htm
の外貨建ての通達を参考にしては?
419承認済み名無しさん
2021/04/04(日) 10:30:49.75ID:vlWmfCPl それ外貨には基本仲値(TTM、TTB、TTS)があるから成立する
仮想通貨にはそんなんないし入金時のレートをcsv等で出せなきゃ申告する側はもちろんそれを証明する側も無理だろう(無理ではないがコストがかかりすぎて費用対効果がない)
どちらにせよ取得原価0の売値を全額利益計上したところで払う税金は変わらないはずだし時価不明だから売値の5%を原価にするやつでもいけるとは思う
仮想通貨にはそんなんないし入金時のレートをcsv等で出せなきゃ申告する側はもちろんそれを証明する側も無理だろう(無理ではないがコストがかかりすぎて費用対効果がない)
どちらにせよ取得原価0の売値を全額利益計上したところで払う税金は変わらないはずだし時価不明だから売値の5%を原価にするやつでもいけるとは思う
420ちゃんばば
2021/04/04(日) 12:01:53.62ID:oGu8Y99f >>419
>仮想通貨にはそんなんないし
仲値が無いって?
販売所の売値と買値を足して2で割れば仲値だけど。
>csv等で出せなきゃ
件数多いの?
面倒なら所得税法の36条の2項の
>2 前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。
の享受時時価を採用しては?
日付は取得日で、価格だけ売った額にする奴。
>税金は変わらないはずだし時価不明だから売値の5%を原価にするやつでもいけるとは思う
ステーキングの話?
それは止めた方が良いぞ。
買ったのでは無いから、取得時に払う税金を脱税してる事になる。
享受時時価は全額計上では?
>仮想通貨にはそんなんないし
仲値が無いって?
販売所の売値と買値を足して2で割れば仲値だけど。
>csv等で出せなきゃ
件数多いの?
面倒なら所得税法の36条の2項の
>2 前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。
の享受時時価を採用しては?
日付は取得日で、価格だけ売った額にする奴。
>税金は変わらないはずだし時価不明だから売値の5%を原価にするやつでもいけるとは思う
ステーキングの話?
それは止めた方が良いぞ。
買ったのでは無いから、取得時に払う税金を脱税してる事になる。
享受時時価は全額計上では?
421承認済み名無しさん
2021/04/04(日) 12:47:27.60ID:0JkZyzGH 税金について質問です
仮に500万円のビットコインを購入して
ビットコイン建てアルトコインを購入
するとアルトコインの価格が4倍になって
一度2000万円分のテザーにしたとします
そしてこのテザーを使って再度別のアルトコインに投資したところ10分の1の200万円に同年内になったとします
これを税申告する場合って
1. -300の赤字なので申告不要なのか?
2. 500万→2000万になったときに1500万の利益が瞬間的に出てるので1500万円に対して33%の税率のみがかかるのか?
どちらが正しいですか
2の場合だと495万円の税金となってしまい
元手500万だったのに300万の含み損+495万の税金で
795万円損したことになりますよね?
仮に500万円のビットコインを購入して
ビットコイン建てアルトコインを購入
するとアルトコインの価格が4倍になって
一度2000万円分のテザーにしたとします
そしてこのテザーを使って再度別のアルトコインに投資したところ10分の1の200万円に同年内になったとします
これを税申告する場合って
1. -300の赤字なので申告不要なのか?
2. 500万→2000万になったときに1500万の利益が瞬間的に出てるので1500万円に対して33%の税率のみがかかるのか?
どちらが正しいですか
2の場合だと495万円の税金となってしまい
元手500万だったのに300万の含み損+495万の税金で
795万円損したことになりますよね?
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