>>303
>明確に暗号資産の評価方法から譲渡所得が除かれていて
>「事業所得の金額又は雑所得の金額」とされている

意味を逆に受け取ってるのでは?
事業所得や雑所得での計上する時は、総平均法や移動平均法でやれと強要しているのであって、譲渡所得は原則、個別法だよ。
営利継続とまではいかないので譲渡所得で計上し、株だと譲渡所得での計上でも平均法を使ってるから、平均法を使った方が良いと思えば使って良いのでは?
禁止などしていないだろ?

>また5%ルールの部分でも明確に「事業所得の金額又は雑所得の金額を計算しているときは」
>と書かれている。譲渡所得ではこれも適用は無理

なんで?
>(暗号資産の取得価額)
>48の2−4 暗号資産を売買した場合における事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、法第37条第1項及び第48条の2の規定に基づいて計算した金額となるのであるが、
>暗号資産の売買による収入金額の100分の5に相当する金額を暗号資産の取得価額として事業所得の金額又は雑所得の金額を計算しているときは、これを認めて差し支えないものとする。(令元課個2-22、課法11-3、課審5-12追加、令2課個2−12、課法11−3、課審5−6改正)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/08/04-2.htm
「第48条の2」が総平均法や移動平均法でやれと強要してるルールだよ。
で、強要対象は事業所得と雑所得に限ってて、譲渡所得での計上については対象外。
だから、この平均法の強要と5%ルールで、後者を使っても良い旨を言ってるだけだよ。
pdfの21ページは
>なお、売却した暗号資産の取得価額については、売却価額の5%相当額とすることが認められます。
>【関係法令等】 所基通達48の2−4
としか書いて無いし。これが上の通達だし。