>>300
実際税金納めるにおいてタックスアンサー含めての国税庁の見解について話していたろ
法令解釈の話ではない

>ケースバイケース
おまえ今まで質問に対して譲渡所得にして控除内に収めれば申告不要って言ってたろ
ケースバイケースってなんだ
当てはまらにケースもあるって事か

国税庁の見解に真っ向勝負なら法廷で争って勝ってから人に勧めろ
もしくは勝った判例を持ってこい

>基因は基因で、基因付随は基因に計上OKとか、生活用動産は非課税とか、でも30万円超えの貴金属とかは譲渡所得とか普通のルールがそのまま適用されるだけだよ。
国税庁か税務署に確認してから他人に勧めてくれないか

国税庁の主張は
暗号資産取引により生じた損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、
・ その暗号資産取引自体が事業と認められる場合(注1)
・ その暗号資産取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合(注2)
を除き、雑所得に区分されます

だと思うがそれ以外に
国税庁が仮想通貨の所得区分で譲渡所得だと明示的書いている公的文章があるなら出してくれないか
って話だ

仮想通貨自体新しいものだから法の追い付かない部分もあるが
実施の執行機関である国税庁の見解を無視するなら
裁判起こせよ