所得税法施行令を読むと
明確に暗号資産の評価方法から譲渡所得が除かれていて
「事業所得の金額又は雑所得の金額」とされている

また5%ルールの部分でも明確に「事業所得の金額又は雑所得の金額を計算しているときは」
と書かれている。譲渡所得ではこれも適用は無理

譲渡所得が認められるとしたら所得税法施行令がめちゃくちゃになるから
どうするんだろうねぇ