まだ譲渡所得厨がいるのか?
国税庁の法解釈の問題はさておき、彼らが譲渡所得を認めてないのは明白だろ

暗号資産取引により生じた損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、
・ その暗号資産取引自体が事業と認められる場合(注1)
・ その暗号資産取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合(注2)
を除き、雑所得に区分されます

譲渡所得に 「基因となる行為に付随したもの」 なんて無いわけだから。