税率や確定申告の仕方、発生するタイミングや国事の違い等々誰かが聞くと有識者の方が教えてくれるスレです。
雑談もOK
仮想通貨の税金について情報交換するスレ
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1承認済み名無しさん
2021/01/29(金) 12:09:51.15ID:Te6egLot263承認済み名無しさん
2021/03/21(日) 07:34:08.91ID:xVUyw3aN >>243
何度も譲渡所得の資産にあたらないって国税庁は見解述べてるだろ
何度も譲渡所得の資産にあたらないって国税庁は見解述べてるだろ
264承認済み名無しさん
2021/03/21(日) 07:45:46.94ID:xVUyw3aN 損失計上周りも
雑所得なのか事業所得なのか、オレオレ譲渡所得論なのかで
やり方が違うからもうゴチャゴチャすんな
雑所得なのか事業所得なのか、オレオレ譲渡所得論なのかで
やり方が違うからもうゴチャゴチャすんな
265ちゃんばば
2021/03/21(日) 11:10:39.25ID:r7mAycPW >>260
>国税庁が仮想通貨の所得区分を下記と主張している以上は譲渡所得について上記をかいてるわけではない
別人かも知れないが、貴方がそう思ってるのは認識してるが、国税庁の考えがそうだと言う証拠は見たことが無いな。推測の域を出ない。
>>261
>「計算する際」
>計算する必要が無い場合は譲渡原価そのままという話だろ
そうだよ。だから変って話だよ。
>(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)
>第四十八条の二 居住者の暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項(定義)に規定する暗号資産をいう。以下この条において同じ。)につき第三十七条第一項(必要経費)の規定により
>その者の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年十二月三十一日において有する暗号資産の価額は、
>その者が暗号資産について選定した評価の方法により評価した金額(評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額)とする。
この部分は、総平均法や移動平均法でやれって強要してる話で、「第三十七条第一項(必要経費)の規定」に限定しての話だが、
>(必要経費)
>第三十七条 その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち
>第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額は、
>別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額
>及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。
と、雑所得から除いてるのは、山林と年金だけでは?
他に有ると見えるの?
山林と年金は、どうでも良い例外なんで放置。きっと年金には必要経費は認めないとか、そっちの話だろう。
で、事業所得や雑所得だと総平均法や移動平均法でやれと言ってるのに、pdfではやらずに「譲渡原価そのまま」でOKと言ってるのだろ?
何故?と思わないの?
事業所得や雑所得以外での計上なら成り立つの。譲渡所得とかな。
>(雑所得)
>第三十五条 雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。
と、譲渡所得に該当するのは雑所得行きにはならない。
でもpdfでは関連法令に譲渡所得を入れずに、基因での例外は事業所得だけっぽく表現してる。
だからこそ、この部分は、支払手段としての一時的な保有をイメージして述べているだけと俺は認識し、述べてる。
事業所得や雑所得行きだと、総平均法や移動平均法を強要してるよね?俺の見落としで強要していない場合が有るの?
無いなら「譲渡原価そのまま」ってpdfは変だろ?
何故「譲渡原価そのまま」を認めてると解釈してるの?
で、所得税法の法令改正って国税庁とかが、やりたい法案として作ったんだよね?
で、pdfで「譲渡原価そのまま」のコースも有るよって、それは譲渡所得だよな、としか見えん。
届出しなかったら総平均法でやるとみなすと強要してたと思うのだが、総平均法などに強要などしていないって認識?
「継続的に」が営利継続を指すのなら、以外云々はキャピタルゲイン狙いの原則である譲渡所得での計上で「譲渡原価そのまま」の個別法だよな。
>国税庁が仮想通貨の所得区分を下記と主張している以上は譲渡所得について上記をかいてるわけではない
別人かも知れないが、貴方がそう思ってるのは認識してるが、国税庁の考えがそうだと言う証拠は見たことが無いな。推測の域を出ない。
>>261
>「計算する際」
>計算する必要が無い場合は譲渡原価そのままという話だろ
そうだよ。だから変って話だよ。
>(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)
>第四十八条の二 居住者の暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項(定義)に規定する暗号資産をいう。以下この条において同じ。)につき第三十七条第一項(必要経費)の規定により
>その者の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年十二月三十一日において有する暗号資産の価額は、
>その者が暗号資産について選定した評価の方法により評価した金額(評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額)とする。
この部分は、総平均法や移動平均法でやれって強要してる話で、「第三十七条第一項(必要経費)の規定」に限定しての話だが、
>(必要経費)
>第三十七条 その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち
>第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額は、
>別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額
>及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。
と、雑所得から除いてるのは、山林と年金だけでは?
他に有ると見えるの?
山林と年金は、どうでも良い例外なんで放置。きっと年金には必要経費は認めないとか、そっちの話だろう。
で、事業所得や雑所得だと総平均法や移動平均法でやれと言ってるのに、pdfではやらずに「譲渡原価そのまま」でOKと言ってるのだろ?
何故?と思わないの?
事業所得や雑所得以外での計上なら成り立つの。譲渡所得とかな。
>(雑所得)
>第三十五条 雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。
と、譲渡所得に該当するのは雑所得行きにはならない。
でもpdfでは関連法令に譲渡所得を入れずに、基因での例外は事業所得だけっぽく表現してる。
だからこそ、この部分は、支払手段としての一時的な保有をイメージして述べているだけと俺は認識し、述べてる。
事業所得や雑所得行きだと、総平均法や移動平均法を強要してるよね?俺の見落としで強要していない場合が有るの?
無いなら「譲渡原価そのまま」ってpdfは変だろ?
何故「譲渡原価そのまま」を認めてると解釈してるの?
で、所得税法の法令改正って国税庁とかが、やりたい法案として作ったんだよね?
で、pdfで「譲渡原価そのまま」のコースも有るよって、それは譲渡所得だよな、としか見えん。
届出しなかったら総平均法でやるとみなすと強要してたと思うのだが、総平均法などに強要などしていないって認識?
「継続的に」が営利継続を指すのなら、以外云々はキャピタルゲイン狙いの原則である譲渡所得での計上で「譲渡原価そのまま」の個別法だよな。
266ちゃんばば
2021/03/21(日) 11:16:56.58ID:r7mAycPW267ちゃんばば
2021/03/21(日) 11:50:19.23ID:r7mAycPW >>262
サクラが使ったと書くと使うのか?
使うと逆に価値が無い事を証明した事になるのでは?
あの業者に税務調査に入ると、次に入るべきリストが手に入ると国税庁や税務署にバレバレな気がする。
絶望的でも確定していないのだから、友達とかにセットで1円とかで売れば良いじゃん。
メールや紙で、その仮想通貨代で1円とかを受け取った旨の領収書でも書いて貰えば?
億分の1なのか兆分の1なのか知らんが、化ける夢が1円とかで買えるのなら、それはそれで良いんじゃね?
価値が無い物を1円で買って貰う節税の為の細工では無く、価値の有る物を相場で売買すると友達とかにも上手く説明して。
サクラが使ったと書くと使うのか?
使うと逆に価値が無い事を証明した事になるのでは?
あの業者に税務調査に入ると、次に入るべきリストが手に入ると国税庁や税務署にバレバレな気がする。
絶望的でも確定していないのだから、友達とかにセットで1円とかで売れば良いじゃん。
メールや紙で、その仮想通貨代で1円とかを受け取った旨の領収書でも書いて貰えば?
億分の1なのか兆分の1なのか知らんが、化ける夢が1円とかで買えるのなら、それはそれで良いんじゃね?
価値が無い物を1円で買って貰う節税の為の細工では無く、価値の有る物を相場で売買すると友達とかにも上手く説明して。
268承認済み名無しさん
2021/03/21(日) 12:36:49.45ID:fwrxjpuf269承認済み名無しさん
2021/03/21(日) 14:05:33.01ID:fXEVyYrG 非正規50代オジサンの馬鹿の一つ覚え「譲渡所得」
270承認済み名無しさん
2021/03/21(日) 14:06:05.35ID:7oVukZJ+ 個人のマイニングは青色申告して事業と認められるんでしょうか?
月20万円とした場合
月20万円とした場合
271承認済み名無しさん
2021/03/21(日) 15:22:07.18ID:OiJvYvSJ >>265
何度も言うが
お前の妄想には付き合ってられない
国税庁が仮想通貨の所得区分で譲渡所得だと明示的書いている公的文章を出してくれないか
暗号資産取引により生じた損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、
・ その暗号資産取引自体が事業と認められる場合(注1)
・ その暗号資産取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合(注2)
を除き、雑所得に区分されます
これが推測の域だと?
上記と同じように
国税庁が仮想通貨の所得区分で譲渡所得だと明示的書いている公的文章を出してくれないか
何度も言うが
お前の妄想には付き合ってられない
国税庁が仮想通貨の所得区分で譲渡所得だと明示的書いている公的文章を出してくれないか
暗号資産取引により生じた損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、
・ その暗号資産取引自体が事業と認められる場合(注1)
・ その暗号資産取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合(注2)
を除き、雑所得に区分されます
これが推測の域だと?
上記と同じように
国税庁が仮想通貨の所得区分で譲渡所得だと明示的書いている公的文章を出してくれないか
272承認済み名無しさん
2021/03/21(日) 15:27:57.00ID:bra6zn6j >>271
もうガイジの相手するのやめとけ、時間が無駄なだけだ
国税当局は「明示的に譲渡所得の可能性を否定していない(否定できない理由がある)」ので、
裏を返せば譲渡所得になりうる可能性があるってことなんだよ、
税理士に聞いても同じ見解を言ってくるよ
譲渡所得として申告書を書いてくれるかどうかは別の話としてね、それは税理士にとってもいくらかリスクがあるから
もうガイジの相手するのやめとけ、時間が無駄なだけだ
国税当局は「明示的に譲渡所得の可能性を否定していない(否定できない理由がある)」ので、
裏を返せば譲渡所得になりうる可能性があるってことなんだよ、
税理士に聞いても同じ見解を言ってくるよ
譲渡所得として申告書を書いてくれるかどうかは別の話としてね、それは税理士にとってもいくらかリスクがあるから
273承認済み名無しさん
2021/03/21(日) 15:35:43.90ID:bra6zn6j 譲渡所得ネタで1年以上毎週のように
マウント取った気になってるちゃんばばのパラノイア、異常性にはびっくりするが・・
マウント取った気になってるちゃんばばのパラノイア、異常性にはびっくりするが・・
274承認済み名無しさん
2021/03/21(日) 15:37:03.19ID:OiJvYvSJ275うんこ
2021/03/21(日) 17:02:25.16ID:SMZaIbWD276承認済み名無しさん
2021/03/21(日) 17:18:30.82ID:dG1a8+s+ バイナンス内で利益出ても円に変えてなければ国税にバレないよね?
usdtで保管してるけど
usdtで保管してるけど
277承認済み名無しさん
2021/03/21(日) 17:53:00.21ID:p+s/E3Ni 俺が税務署側ならキミの日本の取引所口座での取引履歴&送金履歴から確定申告がないな…どうなってる?ってお尋ねする
279ちゃんばば
2021/03/21(日) 18:15:24.35ID:dk3hsP+y >>271
>何度も言うが
>お前の妄想には付き合ってられない
結局は、総平均法や移動平均法に強要された事実は無いとは言わずに逃げて、「複数の暗号資産を継続的に売買する方」の文意をどう解釈してるかも言わずに逃げるのな。
言葉遊びに付き合うんじゃなかったのか?
強要されていれば、10年の期間で2回買って一部を1回売るのでも平均の計算は必要だよな。強要されていれば先入先出法みたいな方法は駄目な筈だよな。
デフォの総平均法だと、1回買って全部を売り、その年にはもう買わない場合には、1回だから計算しなくても平均は出るよって意味に受け取ってるの?
わざわざ書いてるのにな。あの様な表現で。
あと、相変わらず基因は事業所得だけっぽいの話をしてるが、そこは譲渡所得に当たらないか検討した話は一切出ていないよな。ここだけ見て判断って相変わらずだね。
「継続的に」を営利継続と仮定した場合には、その他は支払手段としてと譲渡所得での計上が残るが、支払手段も雑所得行きで総平均法などを強要される。
譲渡所得は総平均法などの強要の対象外だからね。残るのはこれだけでは?
所得税法での「継続的に」は、営利継続で雑所得行き以外には無いのでは?
貴方は有るとも言わないよね。
事業所得と雑所得は総平均法などに強要されてるだろ?
>>272
>裏を返せば譲渡所得になりうる可能性があるってことなんだよ、
>税理士に聞いても同じ見解を言ってくるよ
その税理士の「複数の暗号資産を継続的に売買する方」の解釈は?
「裏を返せば」どころか、俺は譲渡所得での計上を認めてるから、わざわざ書いてるのでは?と思うがな。
>譲渡所得として申告書を書いてくれるかどうかは別の話としてね、それは税理士にとってもいくらかリスクがあるから
じゃ、税理士使わなければ良いだけでは?
「複数の暗号資産を継続的に売買する方」と、わざわざ述べて、寄って来ると蹴るの?
あれは罠なのか?
文意を、1回しか買ってない場合は計算しなくても平均を求められますね、と解釈してるの?
それをわざわざ、しかも、あんな表現で述べたと?
それとも総平均法などへの強要は無いと?
結局は、この話は避けるんだよな。譲渡所得禁止論者は。
>>273
>マウント取った気になってる
それ、>>271の様な答えずに
>何度も言うが
>お前の妄想には付き合ってられない
>
>国税庁が仮想通貨の所得区分で譲渡所得だと明示的書いている公的文章を出してくれないか
と、言い出してる奴とかを指すんじゃね?
俺はそんな話はしてないしな。と言うか、言ってないはずと述べてるのに。
支払手段では無いキャピタルゲイン狙いに限って譲渡所得での計上可能だろ?的な話と、基因は事業所得のみっぽい根拠で譲渡所得不可と国税庁は言ったと言ってる話に、関連法令で譲渡所得を述べていない旨を述べて、解釈と言ったかは別と述べてる。
譲渡所得不可論者は、結局今度も「複数の暗号資産を継続的に売買する方」の話を避けたよな。常に避けるの。
事実や真実の探求目的なら、どう解釈してるかを言い合うのが解かり合うことだよな。
>何度も言うが
>お前の妄想には付き合ってられない
結局は、総平均法や移動平均法に強要された事実は無いとは言わずに逃げて、「複数の暗号資産を継続的に売買する方」の文意をどう解釈してるかも言わずに逃げるのな。
言葉遊びに付き合うんじゃなかったのか?
強要されていれば、10年の期間で2回買って一部を1回売るのでも平均の計算は必要だよな。強要されていれば先入先出法みたいな方法は駄目な筈だよな。
デフォの総平均法だと、1回買って全部を売り、その年にはもう買わない場合には、1回だから計算しなくても平均は出るよって意味に受け取ってるの?
わざわざ書いてるのにな。あの様な表現で。
あと、相変わらず基因は事業所得だけっぽいの話をしてるが、そこは譲渡所得に当たらないか検討した話は一切出ていないよな。ここだけ見て判断って相変わらずだね。
「継続的に」を営利継続と仮定した場合には、その他は支払手段としてと譲渡所得での計上が残るが、支払手段も雑所得行きで総平均法などを強要される。
譲渡所得は総平均法などの強要の対象外だからね。残るのはこれだけでは?
所得税法での「継続的に」は、営利継続で雑所得行き以外には無いのでは?
貴方は有るとも言わないよね。
事業所得と雑所得は総平均法などに強要されてるだろ?
>>272
>裏を返せば譲渡所得になりうる可能性があるってことなんだよ、
>税理士に聞いても同じ見解を言ってくるよ
その税理士の「複数の暗号資産を継続的に売買する方」の解釈は?
「裏を返せば」どころか、俺は譲渡所得での計上を認めてるから、わざわざ書いてるのでは?と思うがな。
>譲渡所得として申告書を書いてくれるかどうかは別の話としてね、それは税理士にとってもいくらかリスクがあるから
じゃ、税理士使わなければ良いだけでは?
「複数の暗号資産を継続的に売買する方」と、わざわざ述べて、寄って来ると蹴るの?
あれは罠なのか?
文意を、1回しか買ってない場合は計算しなくても平均を求められますね、と解釈してるの?
それをわざわざ、しかも、あんな表現で述べたと?
それとも総平均法などへの強要は無いと?
結局は、この話は避けるんだよな。譲渡所得禁止論者は。
>>273
>マウント取った気になってる
それ、>>271の様な答えずに
>何度も言うが
>お前の妄想には付き合ってられない
>
>国税庁が仮想通貨の所得区分で譲渡所得だと明示的書いている公的文章を出してくれないか
と、言い出してる奴とかを指すんじゃね?
俺はそんな話はしてないしな。と言うか、言ってないはずと述べてるのに。
支払手段では無いキャピタルゲイン狙いに限って譲渡所得での計上可能だろ?的な話と、基因は事業所得のみっぽい根拠で譲渡所得不可と国税庁は言ったと言ってる話に、関連法令で譲渡所得を述べていない旨を述べて、解釈と言ったかは別と述べてる。
譲渡所得不可論者は、結局今度も「複数の暗号資産を継続的に売買する方」の話を避けたよな。常に避けるの。
事実や真実の探求目的なら、どう解釈してるかを言い合うのが解かり合うことだよな。
280ちゃんばば
2021/03/21(日) 18:33:42.61ID:dk3hsP+y >>274
領収書代1万円払っての有償譲渡ってのは無理が有るが、実際にお金を貰っての有償譲渡だから行けると思うが。
だいぶ違うだろ?
何故一緒の様に感じてる?
友達に1万円は渡さないよ。1円とかの相場を貰うの。
領収書代1万円払っての有償譲渡ってのは無理が有るが、実際にお金を貰っての有償譲渡だから行けると思うが。
だいぶ違うだろ?
何故一緒の様に感じてる?
友達に1万円は渡さないよ。1円とかの相場を貰うの。
281ちゃんばば
2021/03/21(日) 18:47:36.55ID:dk3hsP+y >>276
脱税は止めとけ、精神が汚染されるぞ。
>共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換に関する情報(「CRSコーナー」)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/crs/index.htm
で、各国の銀行の非居住者の口座情報を、各国の国税庁経由で自動で全部送り合うってのをやり始めていて、これを仮想通貨の取引所にも広げようぜ!って動きがある。
数年後にはバイナンスの残高を含めた口座情報は、日本の国税庁に自動的に送られると思うよ。
脱税は止めとけ、精神が汚染されるぞ。
>共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換に関する情報(「CRSコーナー」)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/crs/index.htm
で、各国の銀行の非居住者の口座情報を、各国の国税庁経由で自動で全部送り合うってのをやり始めていて、これを仮想通貨の取引所にも広げようぜ!って動きがある。
数年後にはバイナンスの残高を含めた口座情報は、日本の国税庁に自動的に送られると思うよ。
282承認済み名無しさん
2021/03/22(月) 06:12:41.63ID:icfw5SgR283承認済み名無しさん
2021/03/22(月) 07:33:25.55ID:1TW/60kY284承認済み名無しさん
2021/03/22(月) 08:59:32.13ID:FA5QMQKg まだ譲渡所得厨がいるのか?
国税庁の法解釈の問題はさておき、彼らが譲渡所得を認めてないのは明白だろ
暗号資産取引により生じた損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、
・ その暗号資産取引自体が事業と認められる場合(注1)
・ その暗号資産取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合(注2)
を除き、雑所得に区分されます
譲渡所得に 「基因となる行為に付随したもの」 なんて無いわけだから。
国税庁の法解釈の問題はさておき、彼らが譲渡所得を認めてないのは明白だろ
暗号資産取引により生じた損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、
・ その暗号資産取引自体が事業と認められる場合(注1)
・ その暗号資産取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合(注2)
を除き、雑所得に区分されます
譲渡所得に 「基因となる行為に付随したもの」 なんて無いわけだから。
285承認済み名無しさん
2021/03/22(月) 09:31:18.44ID:VAQQbKDD 税金って、利確の都度発生するの?
年または年度で合算して計算するの?
年または年度で合算して計算するの?
286承認済み名無しさん
2021/03/22(月) 09:33:58.79ID:qJbMwzrz >>285
利確の都度発生するのを年ごとに足し算引き算するのでいいはず
なのでなるべく含み損は年末に損失として確定させた方がいいと思う
そんなのもあってなるべく分散投資してマイニングの所得を含み損の清算しようと思っている
利確の都度発生するのを年ごとに足し算引き算するのでいいはず
なのでなるべく含み損は年末に損失として確定させた方がいいと思う
そんなのもあってなるべく分散投資してマイニングの所得を含み損の清算しようと思っている
287承認済み名無しさん
2021/03/22(月) 09:34:47.00ID:qJbMwzrz マイニングが事業所得として認められるかをここで聞いたが誰も分からないらしい
税務署に聞く方が早いか
税務署に聞く方が早いか
288承認済み名無しさん
2021/03/22(月) 09:37:29.72ID:qJbMwzrz >>276
バレないと思うけどやめた方がいいと思う
税金はちゃんと払う方がいい
国税庁と税務署はかなり権限が強くて警察に近い
だから財務省の官僚は頂点なわけで
総務省の下位組織のNHKの集金人を追い返すのとは訳が違う
バレないと思うけどやめた方がいいと思う
税金はちゃんと払う方がいい
国税庁と税務署はかなり権限が強くて警察に近い
だから財務省の官僚は頂点なわけで
総務省の下位組織のNHKの集金人を追い返すのとは訳が違う
289承認済み名無しさん
2021/03/22(月) 09:47:12.43ID:VAQQbKDD >>286
ありがとうございます
ありがとうございます
290承認済み名無しさん
2021/03/22(月) 10:02:36.68ID:p/x63+zk >>279
貴方がそう思ってるのは認識してるが、国税庁の考えがそうだと言う証拠は見たことが無いな。推測の域を出ない。
推測ではないというなら
国税庁が仮想通貨の所得区分で譲渡所得だと明示的書いている公的文章を出してくれないか
どうしてこれに対して逃げる
貴方がそう思ってるのは認識してるが、国税庁の考えがそうだと言う証拠は見たことが無いな。推測の域を出ない。
推測ではないというなら
国税庁が仮想通貨の所得区分で譲渡所得だと明示的書いている公的文章を出してくれないか
どうしてこれに対して逃げる
291承認済み名無しさん
2021/03/22(月) 10:29:16.76ID:3T2Xnlhk 質問よろしくお願いします。
2017年に200万円で1BTC買っていて2021年に600万円になった時に
原資の200万円だけを日本円に換金した場合税金はかかりますか?
2017年に200万円で1BTC買っていて2021年に600万円になった時に
原資の200万円だけを日本円に換金した場合税金はかかりますか?
293承認済み名無しさん
2021/03/22(月) 10:53:44.77ID:1pe9ae86 >>291
利食いする0.3333....btcの価値は上がってるっしょ
利食いする0.3333....btcの価値は上がってるっしょ
294承認済み名無しさん
2021/03/22(月) 11:04:12.29ID:WnnnTHay 約133万ぐらい利益で申告やな。
295承認済み名無しさん
2021/03/22(月) 11:51:18.43ID:i1m5jAR7 質問お願いします
1.ENJで30万の利益→利確済み
2.仮想通貨FXで20万の損
この場合課税は相殺されて10万円の利益となるのか。
別々の計算で30万円のみの課税となるのかどちらでしょうか。
1.ENJで30万の利益→利確済み
2.仮想通貨FXで20万の損
この場合課税は相殺されて10万円の利益となるのか。
別々の計算で30万円のみの課税となるのかどちらでしょうか。
296承認済み名無しさん
2021/03/22(月) 11:59:13.38ID:+rpJJNCo298ちゃんばば
2021/03/22(月) 16:39:14.61ID:WQcPBcOt >>282
泉の論文の何処に書いてある?
>>283
あたかも俺が脱税を推奨してるみたいな印象操作は止めてくれよな。
>>284
国税庁の法解釈の問題はさておき、彼らが譲渡所得を認めてないのは明白だろ
関連法令で譲渡所得と述べていないのに、どうして「明白」なのだろうな。
例えば電車の料金で、子供料金って書いてなければ、大人だけを想定して論じた場合が有るよな。小学生同士の会話なら子供料金の場合も有るよな。
雑所得は、譲渡所得には当たらない場合だけだからな。
原則の支払手段をイメージしての、基因を事業所得と述べただけでは無い事は証明されていない。
「継続的に」の話で、「平均法に強要している事実は無い」とかは一切言わずに、平均法以外を使って良いのが当たり前の様に言ってるに、何故か「明白」になったつもりなんだよな。
あれが「1回買っただけなら平均は要らん」って意味だとも言わないよね。
自分はこう解釈してるって話すら無い。
譲渡所得計上否定論者は、この話は避けまくる。やっぱり避けてるよね。
今回も未だに誰からも「平均法を強要していない」とは出ないのだから、きっと強要は有ったのだろうな。
って事は、「継続的に」って、「1回買っただけなら平均は要らん」と言いたいだけで、あんな表現になったと?
貴方は自分でもあんな表現にするよと思ってるんだよな。
あれを「営利継続で雑所得行き」と解釈すれば、基因を事業所得と述べた部分では、「譲渡所得を想定していなかったから関連法令に譲渡所得を盛り込まなかった」と辻褄が合うのだがな。
泉の論文の何処に書いてある?
>>283
あたかも俺が脱税を推奨してるみたいな印象操作は止めてくれよな。
>>284
国税庁の法解釈の問題はさておき、彼らが譲渡所得を認めてないのは明白だろ
関連法令で譲渡所得と述べていないのに、どうして「明白」なのだろうな。
例えば電車の料金で、子供料金って書いてなければ、大人だけを想定して論じた場合が有るよな。小学生同士の会話なら子供料金の場合も有るよな。
雑所得は、譲渡所得には当たらない場合だけだからな。
原則の支払手段をイメージしての、基因を事業所得と述べただけでは無い事は証明されていない。
「継続的に」の話で、「平均法に強要している事実は無い」とかは一切言わずに、平均法以外を使って良いのが当たり前の様に言ってるに、何故か「明白」になったつもりなんだよな。
あれが「1回買っただけなら平均は要らん」って意味だとも言わないよね。
自分はこう解釈してるって話すら無い。
譲渡所得計上否定論者は、この話は避けまくる。やっぱり避けてるよね。
今回も未だに誰からも「平均法を強要していない」とは出ないのだから、きっと強要は有ったのだろうな。
って事は、「継続的に」って、「1回買っただけなら平均は要らん」と言いたいだけで、あんな表現になったと?
貴方は自分でもあんな表現にするよと思ってるんだよな。
あれを「営利継続で雑所得行き」と解釈すれば、基因を事業所得と述べた部分では、「譲渡所得を想定していなかったから関連法令に譲渡所得を盛り込まなかった」と辻褄が合うのだがな。
299ちゃんばば
2021/03/22(月) 16:43:01.34ID:WQcPBcOt300ちゃんばば
2021/03/22(月) 17:20:30.99ID:WQcPBcOt >>290
>推測ではないというなら
>国税庁が仮想通貨の所得区分で譲渡所得だと明示的書いている公的文章を出してくれないか
>
>どうしてこれに対して逃げる
まず、引用符を付けるなりして区別してくれ。よろしくね。
逃げてないだろ?
-----
俺はそんな話はしてないしな。と言うか、言ってないはずと述べてるのに。
支払手段では無いキャピタルゲイン狙いに限って譲渡所得での計上可能だろ?的な話と、基因は事業所得のみっぽい根拠で譲渡所得不可と国税庁は言ったと言ってる話に、関連法令で譲渡所得を述べていない旨を述べて、解釈と言ったかは別と述べてる。
譲渡所得不可論者は、結局今度も「複数の暗号資産を継続的に売買する方」の話を避けたよな。常に避けるの。
事実や真実の探求目的なら、どう解釈してるかを言い合うのが解かり合うことだよな。
-----
と言ってるのに。
と言うか、ケースバイケースに決まってる。明示的に出す訳無いよ。だから無いだろ?って思ってるし言ってる。
言っていないと言ってる俺が、言った事を証明しろ逃げるのか?と迫られてるのは変だよ。
基因は基因で、基因付随は基因に計上OKとか、生活用動産は非課税とか、でも30万円超えの貴金属とかは譲渡所得とか普通のルールがそのまま適用されるだけだよ。
例えば、>>287の
>マイニングが事業所得として認められるかをここで聞いたが誰も分からないらしい
とかも、ケースバイケース。
「はい、いいえ」で答えられるようなものじゃないってのが彼は解っていない。
>推測ではないというなら
>国税庁が仮想通貨の所得区分で譲渡所得だと明示的書いている公的文章を出してくれないか
>
>どうしてこれに対して逃げる
まず、引用符を付けるなりして区別してくれ。よろしくね。
逃げてないだろ?
-----
俺はそんな話はしてないしな。と言うか、言ってないはずと述べてるのに。
支払手段では無いキャピタルゲイン狙いに限って譲渡所得での計上可能だろ?的な話と、基因は事業所得のみっぽい根拠で譲渡所得不可と国税庁は言ったと言ってる話に、関連法令で譲渡所得を述べていない旨を述べて、解釈と言ったかは別と述べてる。
譲渡所得不可論者は、結局今度も「複数の暗号資産を継続的に売買する方」の話を避けたよな。常に避けるの。
事実や真実の探求目的なら、どう解釈してるかを言い合うのが解かり合うことだよな。
-----
と言ってるのに。
と言うか、ケースバイケースに決まってる。明示的に出す訳無いよ。だから無いだろ?って思ってるし言ってる。
言っていないと言ってる俺が、言った事を証明しろ逃げるのか?と迫られてるのは変だよ。
基因は基因で、基因付随は基因に計上OKとか、生活用動産は非課税とか、でも30万円超えの貴金属とかは譲渡所得とか普通のルールがそのまま適用されるだけだよ。
例えば、>>287の
>マイニングが事業所得として認められるかをここで聞いたが誰も分からないらしい
とかも、ケースバイケース。
「はい、いいえ」で答えられるようなものじゃないってのが彼は解っていない。
301承認済み名無しさん
2021/03/22(月) 21:53:46.86ID:WBxJ24cd >>300
ケースバイケースならスレの意味が無い
ケースバイケースならスレの意味が無い
302承認済み名無しさん
2021/03/23(火) 06:33:29.69ID:kDo9mW4C303承認済み名無しさん
2021/03/23(火) 07:30:34.72ID:kDo9mW4C 所得税法施行令を読むと
明確に暗号資産の評価方法から譲渡所得が除かれていて
「事業所得の金額又は雑所得の金額」とされている
また5%ルールの部分でも明確に「事業所得の金額又は雑所得の金額を計算しているときは」
と書かれている。譲渡所得ではこれも適用は無理
譲渡所得が認められるとしたら所得税法施行令がめちゃくちゃになるから
どうするんだろうねぇ
明確に暗号資産の評価方法から譲渡所得が除かれていて
「事業所得の金額又は雑所得の金額」とされている
また5%ルールの部分でも明確に「事業所得の金額又は雑所得の金額を計算しているときは」
と書かれている。譲渡所得ではこれも適用は無理
譲渡所得が認められるとしたら所得税法施行令がめちゃくちゃになるから
どうするんだろうねぇ
304承認済み名無しさん
2021/03/23(火) 08:32:10.43ID:XijJA+LU >>298
>・ その暗号資産取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合(注2)
>を除き、雑所得に区分されます
>譲渡所得に 「基因となる行為に付随したもの」 なんて無いわけだから。
あなたは、これに答えてないよね?
2つのケースに当たらない所得は雑所得に区分されると国税庁は明確jに示してるんだよ。
>・ その暗号資産取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合(注2)
>を除き、雑所得に区分されます
>譲渡所得に 「基因となる行為に付随したもの」 なんて無いわけだから。
あなたは、これに答えてないよね?
2つのケースに当たらない所得は雑所得に区分されると国税庁は明確jに示してるんだよ。
305承認済み名無しさん
2021/03/23(火) 10:18:32.19ID:aI8gIETh >>300
実際税金納めるにおいてタックスアンサー含めての国税庁の見解について話していたろ
法令解釈の話ではない
>ケースバイケース
おまえ今まで質問に対して譲渡所得にして控除内に収めれば申告不要って言ってたろ
ケースバイケースってなんだ
当てはまらにケースもあるって事か
国税庁の見解に真っ向勝負なら法廷で争って勝ってから人に勧めろ
もしくは勝った判例を持ってこい
>基因は基因で、基因付随は基因に計上OKとか、生活用動産は非課税とか、でも30万円超えの貴金属とかは譲渡所得とか普通のルールがそのまま適用されるだけだよ。
国税庁か税務署に確認してから他人に勧めてくれないか
国税庁の主張は
暗号資産取引により生じた損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、
・ その暗号資産取引自体が事業と認められる場合(注1)
・ その暗号資産取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合(注2)
を除き、雑所得に区分されます
だと思うがそれ以外に
国税庁が仮想通貨の所得区分で譲渡所得だと明示的書いている公的文章があるなら出してくれないか
って話だ
仮想通貨自体新しいものだから法の追い付かない部分もあるが
実施の執行機関である国税庁の見解を無視するなら
裁判起こせよ
実際税金納めるにおいてタックスアンサー含めての国税庁の見解について話していたろ
法令解釈の話ではない
>ケースバイケース
おまえ今まで質問に対して譲渡所得にして控除内に収めれば申告不要って言ってたろ
ケースバイケースってなんだ
当てはまらにケースもあるって事か
国税庁の見解に真っ向勝負なら法廷で争って勝ってから人に勧めろ
もしくは勝った判例を持ってこい
>基因は基因で、基因付随は基因に計上OKとか、生活用動産は非課税とか、でも30万円超えの貴金属とかは譲渡所得とか普通のルールがそのまま適用されるだけだよ。
国税庁か税務署に確認してから他人に勧めてくれないか
国税庁の主張は
暗号資産取引により生じた損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、
・ その暗号資産取引自体が事業と認められる場合(注1)
・ その暗号資産取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合(注2)
を除き、雑所得に区分されます
だと思うがそれ以外に
国税庁が仮想通貨の所得区分で譲渡所得だと明示的書いている公的文章があるなら出してくれないか
って話だ
仮想通貨自体新しいものだから法の追い付かない部分もあるが
実施の執行機関である国税庁の見解を無視するなら
裁判起こせよ
306承認済み名無しさん
2021/03/23(火) 10:22:40.21ID:YNxB4fS1 質問です。
今年20万円でBTCを買って、上がったBTCを全部売ったり、売った円を全額投資してBTCを買うのを繰り返して最終的に40万円で利確した場合は、確定申告は不要で住民税2万円を払う、であってますか?
今年20万円でBTCを買って、上がったBTCを全部売ったり、売った円を全額投資してBTCを買うのを繰り返して最終的に40万円で利確した場合は、確定申告は不要で住民税2万円を払う、であってますか?
307承認済み名無しさん
2021/03/23(火) 19:43:19.82ID:kDo9mW4C308承認済み名無しさん
2021/03/23(火) 22:40:33.54ID:rGg42p/j 今回付与されたSYMはどうなりますか
A.所得価額0円で売却時に全額譲渡益
B.取引所から付与された時点の時価で一時所得課税、その後売却時には付与時点の時価を取得価額として譲渡益を計算
A.所得価額0円で売却時に全額譲渡益
B.取引所から付与された時点の時価で一時所得課税、その後売却時には付与時点の時価を取得価額として譲渡益を計算
311承認済み名無しさん
2021/03/23(火) 22:51:27.11ID:FlVIAl8b SFPとかの仮想通貨に興味持ったから
少し調べているけど、このスレをみると税金とか面倒くそうだからやらない方が良さそうかな?
日本の株だけはやっているけど、簡単に儲かるし税金の手間とか気にしなくていいし
少し調べているけど、このスレをみると税金とか面倒くそうだからやらない方が良さそうかな?
日本の株だけはやっているけど、簡単に儲かるし税金の手間とか気にしなくていいし
312承認済み名無しさん
2021/03/23(火) 23:18:11.30ID:nla8qia9 税金的な意味で心配してるならやめとけ。
税率とかの問題じゃない。計算の面倒ささの問題。
税率とかの問題じゃない。計算の面倒ささの問題。
313承認済み名無しさん
2021/03/23(火) 23:56:41.95ID:YNxB4fS1 >>307
ありがとうございます。
ありがとうございます。
315承認済み名無しさん
2021/03/24(水) 09:34:11.71ID:pi8SYslT ゴーンが逃亡時にかなりの暗号通貨での受け渡しがあったみたいだけど没収されたんだろか
316承認済み名無しさん
2021/03/24(水) 10:25:35.98ID:zWuArct4317承認済み名無しさん
2021/03/24(水) 10:30:09.33ID:tbnsfexi318ちゃんばば
2021/03/24(水) 17:19:39.11ID:6lM1unB0 >>301
>ケースバイケースならスレの意味が無い
このケースでは?と聞いての議論否定論者?
>No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
は、俺の解釈はとほぼ一致。キャピタルゲイン狙いが譲渡所得だよ。
当然、仮想通貨、暗号資産どころか、外貨や支払手段を除外などしていない。
外貨や支払手段ですら、タックスアンサーに書けない程度の理屈。
>なお、貸付金や売掛金などの金銭債権は除かれます。
の、売掛金の金銭債権って、ぱっと思いつくのはクレカ屋と加盟店での関係。
例えば決済手数料5%の契約だと、大抵が売掛金(金銭債権)を95%で売買する契約。
5%の損失が出るよな。大抵は営利継続で、以外のが有ってもキャピタルゲイン狙いじゃ無いだろ?と思うから、譲渡所得の対象外だと思うよ。決済手段で支払手段でも有る。
でもそれ加盟店での話だよな。
仮想通貨を店が受け取って、直ぐに円に換金だと、外貨と一緒で、これもキャピタルゲイン狙いじゃ無いよね。
でもレートが良くなるまで待つ場合は、キャピタルゲイン狙いだよな。で、レートが更に悪化した場合の損失はキャピタルゲイン狙いでの損失だろ?
仮想通貨でのゲーム課金での支払いも一時的な保有なら、キャピタルゲイン狙いでは無いよな。
でも値上がりを期待して多く買ったのなら、キャピタルゲイン狙い。
特殊な例外を除けば、仕分けルールは、
生活用動産は非課税、
>ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。
の例外規定有り。
棚卸資産は、事業所得や雑所得行き。
物が減価償却資産で、1年未満10万円未満ルールのは事業所得や雑所得行き。
あとは「相当の期間にわたり、継続的に譲渡」の営利継続で事業所得や雑所得行き。
これだけだろ?
仮想通貨は、貴金属などじゃ無いし、棚卸資産でも無いし、減価償却資産でも無いしな。
>ケースバイケースならスレの意味が無い
このケースでは?と聞いての議論否定論者?
>No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
は、俺の解釈はとほぼ一致。キャピタルゲイン狙いが譲渡所得だよ。
当然、仮想通貨、暗号資産どころか、外貨や支払手段を除外などしていない。
外貨や支払手段ですら、タックスアンサーに書けない程度の理屈。
>なお、貸付金や売掛金などの金銭債権は除かれます。
の、売掛金の金銭債権って、ぱっと思いつくのはクレカ屋と加盟店での関係。
例えば決済手数料5%の契約だと、大抵が売掛金(金銭債権)を95%で売買する契約。
5%の損失が出るよな。大抵は営利継続で、以外のが有ってもキャピタルゲイン狙いじゃ無いだろ?と思うから、譲渡所得の対象外だと思うよ。決済手段で支払手段でも有る。
でもそれ加盟店での話だよな。
仮想通貨を店が受け取って、直ぐに円に換金だと、外貨と一緒で、これもキャピタルゲイン狙いじゃ無いよね。
でもレートが良くなるまで待つ場合は、キャピタルゲイン狙いだよな。で、レートが更に悪化した場合の損失はキャピタルゲイン狙いでの損失だろ?
仮想通貨でのゲーム課金での支払いも一時的な保有なら、キャピタルゲイン狙いでは無いよな。
でも値上がりを期待して多く買ったのなら、キャピタルゲイン狙い。
特殊な例外を除けば、仕分けルールは、
生活用動産は非課税、
>ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。
の例外規定有り。
棚卸資産は、事業所得や雑所得行き。
物が減価償却資産で、1年未満10万円未満ルールのは事業所得や雑所得行き。
あとは「相当の期間にわたり、継続的に譲渡」の営利継続で事業所得や雑所得行き。
これだけだろ?
仮想通貨は、貴金属などじゃ無いし、棚卸資産でも無いし、減価償却資産でも無いしな。
319ちゃんばば
2021/03/24(水) 17:20:34.76ID:6lM1unB0 >>302
>例えば、暗号資産は、支払手段であるから消費税非課税とされたけど
>支払手段でないケースという考えがありえるならどうなるんだ?
外貨や支払手段は譲渡所得の対象外ってルールはそもそも存在しないよ。
株は消費税非課税だが、原則、譲渡所得だよな。
消費税が課税されるか否かは、消費する物か否かだろ?
暗号資産は消費しないよ。受け取っても捨てないだろ?
あと、物々交換は認められていて、人参を大根で買っても良いんだし。
支払手段を株で買っても良いんだし、大根で買っても良いんだよ。
暗号資産を消費税課税にしたければすれば良いし、支払手段を課税にしたければすれば良いんじゃね?
年1000万円売るだけで課税業者になって、仕入税額控除の方が多いと消費税の還付が受けられる。
使い難いだけでなく、課税業者と非課税業者、仕入税額控除と輸出免税と消費税還付で弄られる気がする。
インボイス方式はまだ採用されてないからな。
金塊を密輸してる奴らも、暗号資産に寄って来るよ。
>例えば、暗号資産は、支払手段であるから消費税非課税とされたけど
>支払手段でないケースという考えがありえるならどうなるんだ?
外貨や支払手段は譲渡所得の対象外ってルールはそもそも存在しないよ。
株は消費税非課税だが、原則、譲渡所得だよな。
消費税が課税されるか否かは、消費する物か否かだろ?
暗号資産は消費しないよ。受け取っても捨てないだろ?
あと、物々交換は認められていて、人参を大根で買っても良いんだし。
支払手段を株で買っても良いんだし、大根で買っても良いんだよ。
暗号資産を消費税課税にしたければすれば良いし、支払手段を課税にしたければすれば良いんじゃね?
年1000万円売るだけで課税業者になって、仕入税額控除の方が多いと消費税の還付が受けられる。
使い難いだけでなく、課税業者と非課税業者、仕入税額控除と輸出免税と消費税還付で弄られる気がする。
インボイス方式はまだ採用されてないからな。
金塊を密輸してる奴らも、暗号資産に寄って来るよ。
320ちゃんばば
2021/03/24(水) 17:21:13.80ID:6lM1unB0 >>303
>明確に暗号資産の評価方法から譲渡所得が除かれていて
>「事業所得の金額又は雑所得の金額」とされている
意味を逆に受け取ってるのでは?
事業所得や雑所得での計上する時は、総平均法や移動平均法でやれと強要しているのであって、譲渡所得は原則、個別法だよ。
営利継続とまではいかないので譲渡所得で計上し、株だと譲渡所得での計上でも平均法を使ってるから、平均法を使った方が良いと思えば使って良いのでは?
禁止などしていないだろ?
>また5%ルールの部分でも明確に「事業所得の金額又は雑所得の金額を計算しているときは」
>と書かれている。譲渡所得ではこれも適用は無理
なんで?
>(暗号資産の取得価額)
>48の2−4 暗号資産を売買した場合における事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、法第37条第1項及び第48条の2の規定に基づいて計算した金額となるのであるが、
>暗号資産の売買による収入金額の100分の5に相当する金額を暗号資産の取得価額として事業所得の金額又は雑所得の金額を計算しているときは、これを認めて差し支えないものとする。(令元課個2-22、課法11-3、課審5-12追加、令2課個2−12、課法11−3、課審5−6改正)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/08/04-2.htm
「第48条の2」が総平均法や移動平均法でやれと強要してるルールだよ。
で、強要対象は事業所得と雑所得に限ってて、譲渡所得での計上については対象外。
だから、この平均法の強要と5%ルールで、後者を使っても良い旨を言ってるだけだよ。
pdfの21ページは
>なお、売却した暗号資産の取得価額については、売却価額の5%相当額とすることが認められます。
>【関係法令等】 所基通達48の2−4
としか書いて無いし。これが上の通達だし。
>明確に暗号資産の評価方法から譲渡所得が除かれていて
>「事業所得の金額又は雑所得の金額」とされている
意味を逆に受け取ってるのでは?
事業所得や雑所得での計上する時は、総平均法や移動平均法でやれと強要しているのであって、譲渡所得は原則、個別法だよ。
営利継続とまではいかないので譲渡所得で計上し、株だと譲渡所得での計上でも平均法を使ってるから、平均法を使った方が良いと思えば使って良いのでは?
禁止などしていないだろ?
>また5%ルールの部分でも明確に「事業所得の金額又は雑所得の金額を計算しているときは」
>と書かれている。譲渡所得ではこれも適用は無理
なんで?
>(暗号資産の取得価額)
>48の2−4 暗号資産を売買した場合における事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、法第37条第1項及び第48条の2の規定に基づいて計算した金額となるのであるが、
>暗号資産の売買による収入金額の100分の5に相当する金額を暗号資産の取得価額として事業所得の金額又は雑所得の金額を計算しているときは、これを認めて差し支えないものとする。(令元課個2-22、課法11-3、課審5-12追加、令2課個2−12、課法11−3、課審5−6改正)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/08/04-2.htm
「第48条の2」が総平均法や移動平均法でやれと強要してるルールだよ。
で、強要対象は事業所得と雑所得に限ってて、譲渡所得での計上については対象外。
だから、この平均法の強要と5%ルールで、後者を使っても良い旨を言ってるだけだよ。
pdfの21ページは
>なお、売却した暗号資産の取得価額については、売却価額の5%相当額とすることが認められます。
>【関係法令等】 所基通達48の2−4
としか書いて無いし。これが上の通達だし。
321ちゃんばば
2021/03/24(水) 17:23:10.34ID:6lM1unB0 >>304
>あなたは、これに答えてないよね?
だから何?
基因付随については俺はあまり興味が無いのだが、で、俺の考えを知りたいから尋ねてるの?
俺には答える義務があるみたいな扱い?
50万円の絵画の売買で仮想通貨で払ったら、絵の差益は原則、譲渡所得で、譲渡所得はTTS,TTBは使えずにTTMを使うから、両替手数料とかは実費が発生してるのなら実費を基因付随として基因の譲渡所得で計上出来るって意味だろ?
曖昧な記憶だけど、昔は基因付随の概念は無かったよね。
ゴミやダンボールがどうのとか、営業なのか営業外とか判例見た様な記憶が有る。
貿易とかでも争ってるのかも。
で、絵の話に当てはめて仮想通貨Aを仮想通貨Bで買ったら、仮想通貨Aを将来売る際に譲渡所得で計上するとしたら、円を仮想通貨Bに両替したりする手数料は基因で有る譲渡所得の基因付随と判断するとかでは?
>2つのケースに当たらない所得は雑所得に区分されると国税庁は明確jに示してるんだよ。
だから何?
10個の区分が有り、その1つである雑所得は、
>(雑所得)
>第三十五条 雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。
と、「いずれにも該当しない所得」で、その他。
で、各所得の基因に該当するのは各所得で、基因付随までが対象だよ。
で、注1で基因を事業所得っぽく表現してるが、関連法令には譲渡所得を盛り込んで無いから、支払手段だけをイメージして述べてるだけと何度も俺は言ってるよね。
で、譲渡所得計上不可論者は、そこだけをもって主張するが、
>複数の暗号資産を継続的に売買する方がその売却等に係る所得金額を計算する際には、譲渡原価の計算を行う必要があります。
の話から避けるって話を俺がしてるが、また避けてるよね。
複数と継続的にの意味合いをこう解釈としてるとかさ。言わないよな。
同じpdf内に、これが有るのにね。
と言うか、注1って、事業所得と雑所得の区分の話をしてるだけにも見えるよ。
>あなたは、これに答えてないよね?
だから何?
基因付随については俺はあまり興味が無いのだが、で、俺の考えを知りたいから尋ねてるの?
俺には答える義務があるみたいな扱い?
50万円の絵画の売買で仮想通貨で払ったら、絵の差益は原則、譲渡所得で、譲渡所得はTTS,TTBは使えずにTTMを使うから、両替手数料とかは実費が発生してるのなら実費を基因付随として基因の譲渡所得で計上出来るって意味だろ?
曖昧な記憶だけど、昔は基因付随の概念は無かったよね。
ゴミやダンボールがどうのとか、営業なのか営業外とか判例見た様な記憶が有る。
貿易とかでも争ってるのかも。
で、絵の話に当てはめて仮想通貨Aを仮想通貨Bで買ったら、仮想通貨Aを将来売る際に譲渡所得で計上するとしたら、円を仮想通貨Bに両替したりする手数料は基因で有る譲渡所得の基因付随と判断するとかでは?
>2つのケースに当たらない所得は雑所得に区分されると国税庁は明確jに示してるんだよ。
だから何?
10個の区分が有り、その1つである雑所得は、
>(雑所得)
>第三十五条 雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。
と、「いずれにも該当しない所得」で、その他。
で、各所得の基因に該当するのは各所得で、基因付随までが対象だよ。
で、注1で基因を事業所得っぽく表現してるが、関連法令には譲渡所得を盛り込んで無いから、支払手段だけをイメージして述べてるだけと何度も俺は言ってるよね。
で、譲渡所得計上不可論者は、そこだけをもって主張するが、
>複数の暗号資産を継続的に売買する方がその売却等に係る所得金額を計算する際には、譲渡原価の計算を行う必要があります。
の話から避けるって話を俺がしてるが、また避けてるよね。
複数と継続的にの意味合いをこう解釈としてるとかさ。言わないよな。
同じpdf内に、これが有るのにね。
と言うか、注1って、事業所得と雑所得の区分の話をしてるだけにも見えるよ。
322ちゃんばば
2021/03/24(水) 17:24:05.94ID:6lM1unB0 >>305
>実際税金納めるにおいてタックスアンサー含めての国税庁の見解について話していたろ
>法令解釈の話ではない
何を言いたいのか意味が解からん。
国税庁が譲渡所得計上不可と言った事は一度も無いよ。
注1の事業所得をそう言う意味だと解釈してるだけでしょ。
>当てはまらにケースもあるって事か
当然有るよ。
>国税庁の見解に真っ向勝負なら法廷で争って勝ってから人に勧めろ
>もしくは勝った判例を持ってこい
何故?
不可の判例が既に有ると?
持って来てよ。
「国税庁の見解」って、
>複数の暗号資産を継続的に売買する方がその売却等に係る所得金額を計算する際には、譲渡原価の計算を行う必要があります。
も国税庁が出した同じpdf内に有るのに、これは「国税庁の見解」では無いと言う扱いなのか?
これをわざわざ書いている理由は何だと思ってる?
>だと思うがそれ以外に
>国税庁が仮想通貨の所得区分で譲渡所得だと明示的書いている公的文章があるなら出してくれないか
>って話だ
だから何で複数と継続的にの話を無視するの?
それにケースバイケースなのだから、明示する訳無いじゃん。
そう言ってる俺が、何故明示してる文章を出す必要が有るのよ。
毎食カレーライス(雑所得)を食えとは言ってないって言うと、毎食ラーメン(譲渡所得)を食えと言った証拠を求められるのよ。
今晩はラーメンだなと思える状況ならラーメンを食って、カレーライス以外の選択肢は違うなと思えばカレーライスを食えば良いじゃん。
>実施の執行機関である国税庁の見解を無視するなら
>裁判起こせよ
無視してるのは俺じゃ無くて、複数と継続的にを無視してる貴方だろ?
無視して避けてるから、譲渡所得計上不可論者は避ける話をしたが、未だに避け続けてるよな。
>実際税金納めるにおいてタックスアンサー含めての国税庁の見解について話していたろ
>法令解釈の話ではない
何を言いたいのか意味が解からん。
国税庁が譲渡所得計上不可と言った事は一度も無いよ。
注1の事業所得をそう言う意味だと解釈してるだけでしょ。
>当てはまらにケースもあるって事か
当然有るよ。
>国税庁の見解に真っ向勝負なら法廷で争って勝ってから人に勧めろ
>もしくは勝った判例を持ってこい
何故?
不可の判例が既に有ると?
持って来てよ。
「国税庁の見解」って、
>複数の暗号資産を継続的に売買する方がその売却等に係る所得金額を計算する際には、譲渡原価の計算を行う必要があります。
も国税庁が出した同じpdf内に有るのに、これは「国税庁の見解」では無いと言う扱いなのか?
これをわざわざ書いている理由は何だと思ってる?
>だと思うがそれ以外に
>国税庁が仮想通貨の所得区分で譲渡所得だと明示的書いている公的文章があるなら出してくれないか
>って話だ
だから何で複数と継続的にの話を無視するの?
それにケースバイケースなのだから、明示する訳無いじゃん。
そう言ってる俺が、何故明示してる文章を出す必要が有るのよ。
毎食カレーライス(雑所得)を食えとは言ってないって言うと、毎食ラーメン(譲渡所得)を食えと言った証拠を求められるのよ。
今晩はラーメンだなと思える状況ならラーメンを食って、カレーライス以外の選択肢は違うなと思えばカレーライスを食えば良いじゃん。
>実施の執行機関である国税庁の見解を無視するなら
>裁判起こせよ
無視してるのは俺じゃ無くて、複数と継続的にを無視してる貴方だろ?
無視して避けてるから、譲渡所得計上不可論者は避ける話をしたが、未だに避け続けてるよな。
323承認済み名無しさん
2021/03/24(水) 17:40:07.01ID:tbnsfexi324承認済み名無しさん
2021/03/24(水) 21:52:50.56ID:lGOaDd19325ちゃんばば
2021/03/25(木) 08:09:33.45ID:o/nVzVk3 >>323
>pdfってなーに?
pdfは
>暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和2年12月)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm
に有るよ。
>それ所得税法施行令の上位なの?
5%ルールの話?
>>303の
>また5%ルールの部分でも明確に「事業所得の金額又は雑所得の金額を計算しているときは」
>と書かれている。譲渡所得ではこれも適用は無理
の所得税法施行令で「事業所得の金額又は雑所得の金額」で5%ルールはヒットしないだろ?
「事業所得の金額又は雑所得の金額を計算しているときは」では1つもヒットしないし。
何処に有った?
前とはスペース空いてたから、5%ルールは所得税法施行令の話では無いと認識して、pdfと通達の話と思ったよ。
事業所得と雑所得が総平均法などに強要されているから5%ルールは使えるのかと疑問になる訳で、強要されていない譲渡所得は関係無いじゃん。譲渡所得だと5%ルールが使えない旨は何処にも無いだろ?
5%ルールは総平均法や移動平均法では無いよな。売価の5%と求めるのだから。
この部分が理解出来ないの?何処で引っ掛かってる?
元々5%ルールが無いと言う認識だから?
5%ルールは租税特別措置法の概算取得費だろ?
-----
(長期譲渡所得の概算取得費控除)
第三十一条の四 個人が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた土地等又は建物等を譲渡した場合における長期譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、
所得税法第三十八条及び第六十一条の規定にかかわらず、当該収入金額の百分の五に相当する金額とする。
ただし、当該金額がそれぞれ次の各号に掲げる金額に満たないことが証明された場合には、当該各号に掲げる金額とする。
一 その土地等の取得に要した金額と改良費の額との合計額
二 その建物等の取得に要した金額と設備費及び改良費の額との合計額につき所得税法第三十八条第二項の規定を適用した場合に同項の規定により取得費とされる金額
2 第三十条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項本文中「山林」とあるのは「第三十一条の四第一項に規定する土地等又は建物等(以下この項において「土地建物等」という。)」と、
同項ただし書中「山林」とあるのは「土地建物等」と読み替えるものとする。
-----
これで、以後の土地にも準用を認めて、その後は決壊したかの様に何でも準用のはず。
と言うか、これ、譲渡所得の取得費(概算取得費)であって、事業所得や雑所得での必要経費の話じゃ無くて、更に総平均法とかに強要されてるのは概算取得費の否定なの?と思えるからでしょ?
>pdfってなーに?
pdfは
>暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和2年12月)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm
に有るよ。
>それ所得税法施行令の上位なの?
5%ルールの話?
>>303の
>また5%ルールの部分でも明確に「事業所得の金額又は雑所得の金額を計算しているときは」
>と書かれている。譲渡所得ではこれも適用は無理
の所得税法施行令で「事業所得の金額又は雑所得の金額」で5%ルールはヒットしないだろ?
「事業所得の金額又は雑所得の金額を計算しているときは」では1つもヒットしないし。
何処に有った?
前とはスペース空いてたから、5%ルールは所得税法施行令の話では無いと認識して、pdfと通達の話と思ったよ。
事業所得と雑所得が総平均法などに強要されているから5%ルールは使えるのかと疑問になる訳で、強要されていない譲渡所得は関係無いじゃん。譲渡所得だと5%ルールが使えない旨は何処にも無いだろ?
5%ルールは総平均法や移動平均法では無いよな。売価の5%と求めるのだから。
この部分が理解出来ないの?何処で引っ掛かってる?
元々5%ルールが無いと言う認識だから?
5%ルールは租税特別措置法の概算取得費だろ?
-----
(長期譲渡所得の概算取得費控除)
第三十一条の四 個人が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた土地等又は建物等を譲渡した場合における長期譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、
所得税法第三十八条及び第六十一条の規定にかかわらず、当該収入金額の百分の五に相当する金額とする。
ただし、当該金額がそれぞれ次の各号に掲げる金額に満たないことが証明された場合には、当該各号に掲げる金額とする。
一 その土地等の取得に要した金額と改良費の額との合計額
二 その建物等の取得に要した金額と設備費及び改良費の額との合計額につき所得税法第三十八条第二項の規定を適用した場合に同項の規定により取得費とされる金額
2 第三十条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項本文中「山林」とあるのは「第三十一条の四第一項に規定する土地等又は建物等(以下この項において「土地建物等」という。)」と、
同項ただし書中「山林」とあるのは「土地建物等」と読み替えるものとする。
-----
これで、以後の土地にも準用を認めて、その後は決壊したかの様に何でも準用のはず。
と言うか、これ、譲渡所得の取得費(概算取得費)であって、事業所得や雑所得での必要経費の話じゃ無くて、更に総平均法とかに強要されてるのは概算取得費の否定なの?と思えるからでしょ?
326ちゃんばば
2021/03/25(木) 09:07:16.94ID:o/nVzVk3 >>324
>取引所からの付与は法人からの贈与ということで一時所得の認識なんですがどうでしょう
>XEM保有者は、スナップショット時のXEM残高と等しいXYM残高を取得します。
https://symbolplatform.com/xym/
の部分機械翻訳。
って、分裂と一緒の手順だよな?
pdfの分裂の考えと一緒で、分裂時は0円評価では?
で、解釈は微妙だとは思うが、預けてる資産から分裂したのも資産だよ。権利って資産だから。
取引所が取り扱えない場合は売って円とか付与するなら、売った代金だよな。
一時所得は無理じゃね?
偶然に当たったと解釈するには無理がある気がするな。
享受時時価概念を採用して、日付は分裂時で金額は貰った円とかの額でも行けそうだが。
俺は、営利継続以外で、かつ、支払手段などの一時的な保有で無いキャピタルゲイン狙いのは、原則、譲渡所得って考え。
一時所得の1/2ルールって、生命保険の一時金とかは一括で権利発生するから累進課税とのバランスって意味もあった気がする。
分裂時は0評価を認めてるのだから。
>取引所からの付与は法人からの贈与ということで一時所得の認識なんですがどうでしょう
>XEM保有者は、スナップショット時のXEM残高と等しいXYM残高を取得します。
https://symbolplatform.com/xym/
の部分機械翻訳。
って、分裂と一緒の手順だよな?
pdfの分裂の考えと一緒で、分裂時は0円評価では?
で、解釈は微妙だとは思うが、預けてる資産から分裂したのも資産だよ。権利って資産だから。
取引所が取り扱えない場合は売って円とか付与するなら、売った代金だよな。
一時所得は無理じゃね?
偶然に当たったと解釈するには無理がある気がするな。
享受時時価概念を採用して、日付は分裂時で金額は貰った円とかの額でも行けそうだが。
俺は、営利継続以外で、かつ、支払手段などの一時的な保有で無いキャピタルゲイン狙いのは、原則、譲渡所得って考え。
一時所得の1/2ルールって、生命保険の一時金とかは一括で権利発生するから累進課税とのバランスって意味もあった気がする。
分裂時は0評価を認めてるのだから。
327承認済み名無しさん
2021/03/25(木) 09:20:01.23ID:PJCvga8j >>325
どっかで法令を間違えてたようだ
暗号資産の5%ルールの根拠は法令解釈だったね
雑所得と事業所得の時のみ解釈されてるね
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/08/04-2.htm
>暗号資産の売買による収入金額の100分の5に相当する金額を暗号資産の取得価額として事業所得の金額又は雑所得の金額を計算しているときは、これを認めて差し支えないものとする。
株には制限ないんだな
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1464.htm
どっかで法令を間違えてたようだ
暗号資産の5%ルールの根拠は法令解釈だったね
雑所得と事業所得の時のみ解釈されてるね
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/08/04-2.htm
>暗号資産の売買による収入金額の100分の5に相当する金額を暗号資産の取得価額として事業所得の金額又は雑所得の金額を計算しているときは、これを認めて差し支えないものとする。
株には制限ないんだな
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1464.htm
328承認済み名無しさん
2021/03/25(木) 09:22:26.13ID:PJCvga8j329承認済み名無しさん
2021/03/25(木) 10:20:48.84ID:rjJ4Cn9T331ちゃんばば
2021/03/25(木) 16:39:28.01ID:xDFam/Q4 >>327
>雑所得と事業所得の時のみ解釈されてるね
この意味って相変わらず、譲渡所得は対象外論?
譲渡所得は総平均法とかに強要されていないから、概算取得費の5%ルールから除外されたの?それともされていないの?って話は、そもそも無いんだよ。
無いから使っても良いぞって話の対象外なんだよ。
例えば「サッカー部員は全員、昼飯は毎食カレーライスな!」って、学校でのサッカー部の先輩が強要を言い出して、ラーメンも食って良いってルールとバッティングしたが、「サッカー部はラーメンも食って良し」ってお達しが出た。
クラスメイトに「お前サッカー部じゃ無いのにラーメン食って良いと思ってるのか!」と突っ込まれた奴は「カレーライス強要されてるのはサッカー部だけだよ」と言った、みたいな話。
>株には制限ないんだな
>同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入し、その株式等の一部を譲渡した場合の取得費は、総平均法に準ずる方法によって求めた1単位当たりの価額を基に計算します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1464.htm
の「総平均法に準ずる方法」って、期間が販売毎の総平均法で、期間が1年の普通の総平均法とは違うんだよな。
あれだ、カツ(販売毎)がのってるカツカレーだな。で、カツカレーに強要してるから概算取得費を使って良いってルールが有る。当然、法令なんて無いはず。
何故かカツカレールールが有るのに、暗号資産ではカレーライスルール。カツカレールールとは別。
と言うか、法令改正前は根拠不明の移動平均法でやれと言ってたよな。
法人は法令改正でデフォ移動平均法とか国税庁は言ってたし。
みんな大好き移動平均法......国際会計基準では禁止されてるけどな。
何で一緒にしないのだろう?
じゃ、資金決済法の前払式支払手段の外貨建ては?
ビール券、おこめ券、ギフト券、電子マネーとかは?
有価証券でも無ければ、暗号資産でも無い。
日本だと大抵は円建て、テレホンカードは度数、温泉の回数券は回かな?
アメリカだとドル建てだよな。差損益発生するよな。
まぁ、強要されていないから、個別法、総平均法、移動平均法、販売毎の総平均法とかを勝手に使用かな?
俺の仮想通貨とは関係無い本業の棚卸資産の評価は
最終仕入原価法と定価法を使ってる。
棚卸資産の評価って、売上原価計算で一時的に引くだけで、仕入れが経費に載る。
だから棚卸資産じゃ無い評価って、個別法や平均法でって国税庁の考えは良く解るのだが。
総平均法だと1年間での平均だから、全部売ったらリセットされると勘違いする奴が出るから、株では販売毎の総平均法にしたと思ってた。
暗号資産でも深く考えずに出そうだけど、デフォ総平均法で、選択肢は他に移動平均法だけで、販売毎の総平均法の利用は事業所得や雑所得での計上では禁止されてる。
その禁止する目的とかが、さっぱり解からん。
>雑所得と事業所得の時のみ解釈されてるね
この意味って相変わらず、譲渡所得は対象外論?
譲渡所得は総平均法とかに強要されていないから、概算取得費の5%ルールから除外されたの?それともされていないの?って話は、そもそも無いんだよ。
無いから使っても良いぞって話の対象外なんだよ。
例えば「サッカー部員は全員、昼飯は毎食カレーライスな!」って、学校でのサッカー部の先輩が強要を言い出して、ラーメンも食って良いってルールとバッティングしたが、「サッカー部はラーメンも食って良し」ってお達しが出た。
クラスメイトに「お前サッカー部じゃ無いのにラーメン食って良いと思ってるのか!」と突っ込まれた奴は「カレーライス強要されてるのはサッカー部だけだよ」と言った、みたいな話。
>株には制限ないんだな
>同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入し、その株式等の一部を譲渡した場合の取得費は、総平均法に準ずる方法によって求めた1単位当たりの価額を基に計算します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1464.htm
の「総平均法に準ずる方法」って、期間が販売毎の総平均法で、期間が1年の普通の総平均法とは違うんだよな。
あれだ、カツ(販売毎)がのってるカツカレーだな。で、カツカレーに強要してるから概算取得費を使って良いってルールが有る。当然、法令なんて無いはず。
何故かカツカレールールが有るのに、暗号資産ではカレーライスルール。カツカレールールとは別。
と言うか、法令改正前は根拠不明の移動平均法でやれと言ってたよな。
法人は法令改正でデフォ移動平均法とか国税庁は言ってたし。
みんな大好き移動平均法......国際会計基準では禁止されてるけどな。
何で一緒にしないのだろう?
じゃ、資金決済法の前払式支払手段の外貨建ては?
ビール券、おこめ券、ギフト券、電子マネーとかは?
有価証券でも無ければ、暗号資産でも無い。
日本だと大抵は円建て、テレホンカードは度数、温泉の回数券は回かな?
アメリカだとドル建てだよな。差損益発生するよな。
まぁ、強要されていないから、個別法、総平均法、移動平均法、販売毎の総平均法とかを勝手に使用かな?
俺の仮想通貨とは関係無い本業の棚卸資産の評価は
最終仕入原価法と定価法を使ってる。
棚卸資産の評価って、売上原価計算で一時的に引くだけで、仕入れが経費に載る。
だから棚卸資産じゃ無い評価って、個別法や平均法でって国税庁の考えは良く解るのだが。
総平均法だと1年間での平均だから、全部売ったらリセットされると勘違いする奴が出るから、株では販売毎の総平均法にしたと思ってた。
暗号資産でも深く考えずに出そうだけど、デフォ総平均法で、選択肢は他に移動平均法だけで、販売毎の総平均法の利用は事業所得や雑所得での計上では禁止されてる。
その禁止する目的とかが、さっぱり解からん。
332承認済み名無しさん
2021/03/25(木) 18:40:15.69ID:PJCvga8j333ちゃんばば
2021/03/25(木) 19:44:14.22ID:+/c/jx+0 >>332
>pdfに書かれてる5%ルールの話は雑所得と事業所得の話限定
譲渡所得はそもそも総平均法とかに強要されていないからって話を理解出来ないって事な。
何故理解出来ないのだろうね。解からん。
>譲渡所得が対象外なら、適当に解釈したら?
>ただpdfは根拠にならない
わざわざ「複数」とか「継続的に」と国税庁が述べた理由の推測の話はしないよね。
仮に譲渡所得での計上は有り得ないと定義すると、この部分はどう認識してるの?
矛盾してるから譲渡所得有りって線は無いと認識したとして、何の為に国税庁はわざわざ書いてるとの認識?
どんなケースをイメージして、わざわざ計算不要の話をしているとの認識?
1個の平均は当然計算しなくても出来るよな?と、わざわざ書いたみたいな認識?
>pdfに書かれてる5%ルールの話は雑所得と事業所得の話限定
譲渡所得はそもそも総平均法とかに強要されていないからって話を理解出来ないって事な。
何故理解出来ないのだろうね。解からん。
>譲渡所得が対象外なら、適当に解釈したら?
>ただpdfは根拠にならない
わざわざ「複数」とか「継続的に」と国税庁が述べた理由の推測の話はしないよね。
仮に譲渡所得での計上は有り得ないと定義すると、この部分はどう認識してるの?
矛盾してるから譲渡所得有りって線は無いと認識したとして、何の為に国税庁はわざわざ書いてるとの認識?
どんなケースをイメージして、わざわざ計算不要の話をしているとの認識?
1個の平均は当然計算しなくても出来るよな?と、わざわざ書いたみたいな認識?
334承認済み名無しさん
2021/03/25(木) 20:14:40.81ID:ezuEsyro 推測は推測でしかない
確認したか?
確認したか?
335承認済み名無しさん
2021/03/25(木) 21:17:51.06ID:Vt5GYBAn >>321
あなたが付随したものとしてるのは、
絵画の話、仮想通貨Bの話、どちらも諸費用の話だよ
それを付随したものとして別に申告したら書き直しを命ぜられるだけだよ
もしかして確定申告したこと無いの?
あなたが付随したものとしてるのは、
絵画の話、仮想通貨Bの話、どちらも諸費用の話だよ
それを付随したものとして別に申告したら書き直しを命ぜられるだけだよ
もしかして確定申告したこと無いの?
336承認済み名無しさん
2021/03/25(木) 21:23:15.47ID:Vt5GYBAn てか別に申告のしようがないな
雑所得を得るのにかかった諸費用として処理されるだけだ
雑所得を得るのにかかった諸費用として処理されるだけだ
337承認済み名無しさん
2021/03/26(金) 01:18:39.34ID:kXEqdhOh >>335
このちゃんばばって人、マジで確定申告したことない気がするよ。
予定納税を知らなかった人だし(年間所得が500〜600万円以上になったことがない、あるいは完全な無収入人間)。
最終学歴は偏差値40の高卒だし、簿記の知識も頻繁に間違えてるし、
例え話の例え方をみても頭は良くないのが丸わかりだ。
このちゃんばばって人、マジで確定申告したことない気がするよ。
予定納税を知らなかった人だし(年間所得が500〜600万円以上になったことがない、あるいは完全な無収入人間)。
最終学歴は偏差値40の高卒だし、簿記の知識も頻繁に間違えてるし、
例え話の例え方をみても頭は良くないのが丸わかりだ。
338承認済み名無しさん
2021/03/26(金) 01:23:55.87ID:honcU+a/ ちゃんばばって人をラベリングすると
ネット弁慶の人
ネットで得られる知識しかないから
実際に運用レベルの話は理解できないで妄想レベルの主張しかできない
税務署に自分の主張を確認しろと言われても
それすら出来ない人
ネット弁慶の人
ネットで得られる知識しかないから
実際に運用レベルの話は理解できないで妄想レベルの主張しかできない
税務署に自分の主張を確認しろと言われても
それすら出来ない人
339承認済み名無しさん
2021/03/26(金) 01:30:27.82ID:kXEqdhOh ゴミ屋敷の主って例えられてたよ、長文コピペを集めるのが生きがい。
ネット上からコピペの山を大量に集めてきて、
誰かが何か発言すると「関係しそうなコピペ」をばら撒いてくる。
ネット徘徊おじさんとか、そういう種類の人間なんだろうな。
ネット上からコピペの山を大量に集めてきて、
誰かが何か発言すると「関係しそうなコピペ」をばら撒いてくる。
ネット徘徊おじさんとか、そういう種類の人間なんだろうな。
340ちゃんばば
2021/03/26(金) 04:04:28.56ID:6HaDENIi >>335
>絵画の話、仮想通貨Bの話、どちらも諸費用の話だよ
>それを付随したものとして別に申告したら書き直しを命ぜられるだけだよ
何故、付随は別で申告するって話?
>ただし、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係るこれらの所得の金額(以下57の3−3までにおいて「不動産所得等の金額」という。)の計算においては、継続適用を条件として、
>売上その他の収入又は資産については取引日の電信買相場、仕入その他の経費(原価及び損失を含む。以下57の3−4までにおいて同じ。)又は負債については取引日の電信売相場によることができるものとする。 (平18課個2−7、課資3−2、課審4−89追加)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/11a/01.htm
の外貨建てでの通達で、TTS,TTBは譲渡所得では使えないから実費を取得費にぶっ込む話をしたのだが。そう言うのが基因付随だろと、そう言う話をしてるのだが。
諸経費でも、取得費に該当するか否かで微妙に違う気がするけど。
-----
2 所得税法38条1項の「取得に要した」との文言からは,取得費用は,通常,その費用なしでは当該資産を取得することができないか,著しく困難になるような費用であり,当該資産を取得した後の権利の確保に関する費用は含まないと解されるから,
対抗要件としての登記,登録に係る登録免許税は,譲渡所得における取得費に含まれず,むしろ,不動産所得,事業所得等を生ずべき業務について生じた費用(所得税法37条1項)と解されるところ,
当該不動産が業務用資産でなく,これらの所得が生じない場合には,必要経費とする余地はないから,課税の公平の観点から,当該資産が譲渡されたときは,その譲渡所得における取得費に含めることが合理的であるが,
業務の用に供される資産については,その取得に伴い支出された登録免許税は,所得税法38条1項にいう「資産の取得に要した金額」には含まれない。
-----
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=14821
の判例では、「業務の用に供される資産」は、登録免許税とかの諸経費は取得費ではないので業務の必要経費に入れろって言ってる気がする。
業務の基因付随だから業務でなと。
仮想通貨って、営利継続で業務として雑所得行き?
それとも支払手段としてキャピタルゲイン狙いでは無いから雑所得行き?
キャピタルゲイン狙いだから譲渡所得で計上したとして、上の判例の
「当該不動産が業務用資産でなく,これらの所得が生じない場合には,必要経費とする余地はないから,課税の公平の観点から,当該資産が譲渡されたときは,その譲渡所得における取得費に含めることが合理的であるが」
の概念を採用して、取得費や販売費か微妙なのはぶっ込む。
それが基因付随は基因で計上の概念では?
>絵画の話、仮想通貨Bの話、どちらも諸費用の話だよ
>それを付随したものとして別に申告したら書き直しを命ぜられるだけだよ
何故、付随は別で申告するって話?
>ただし、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係るこれらの所得の金額(以下57の3−3までにおいて「不動産所得等の金額」という。)の計算においては、継続適用を条件として、
>売上その他の収入又は資産については取引日の電信買相場、仕入その他の経費(原価及び損失を含む。以下57の3−4までにおいて同じ。)又は負債については取引日の電信売相場によることができるものとする。 (平18課個2−7、課資3−2、課審4−89追加)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/11a/01.htm
の外貨建てでの通達で、TTS,TTBは譲渡所得では使えないから実費を取得費にぶっ込む話をしたのだが。そう言うのが基因付随だろと、そう言う話をしてるのだが。
諸経費でも、取得費に該当するか否かで微妙に違う気がするけど。
-----
2 所得税法38条1項の「取得に要した」との文言からは,取得費用は,通常,その費用なしでは当該資産を取得することができないか,著しく困難になるような費用であり,当該資産を取得した後の権利の確保に関する費用は含まないと解されるから,
対抗要件としての登記,登録に係る登録免許税は,譲渡所得における取得費に含まれず,むしろ,不動産所得,事業所得等を生ずべき業務について生じた費用(所得税法37条1項)と解されるところ,
当該不動産が業務用資産でなく,これらの所得が生じない場合には,必要経費とする余地はないから,課税の公平の観点から,当該資産が譲渡されたときは,その譲渡所得における取得費に含めることが合理的であるが,
業務の用に供される資産については,その取得に伴い支出された登録免許税は,所得税法38条1項にいう「資産の取得に要した金額」には含まれない。
-----
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=14821
の判例では、「業務の用に供される資産」は、登録免許税とかの諸経費は取得費ではないので業務の必要経費に入れろって言ってる気がする。
業務の基因付随だから業務でなと。
仮想通貨って、営利継続で業務として雑所得行き?
それとも支払手段としてキャピタルゲイン狙いでは無いから雑所得行き?
キャピタルゲイン狙いだから譲渡所得で計上したとして、上の判例の
「当該不動産が業務用資産でなく,これらの所得が生じない場合には,必要経費とする余地はないから,課税の公平の観点から,当該資産が譲渡されたときは,その譲渡所得における取得費に含めることが合理的であるが」
の概念を採用して、取得費や販売費か微妙なのはぶっ込む。
それが基因付随は基因で計上の概念では?
341ちゃんばば
2021/03/26(金) 04:20:11.82ID:6HaDENIi >>338
>税務署に自分の主張を確認しろと言われても
>それすら出来ない人
って事は、pdfで基因は事業所得だけっぽく表現した部分の関連法令に、譲渡所得が無い理由を貴方は聞いたの?
>複数の暗号資産を継続的に売買する方がその売却等に係る所得金額を計算する際には、譲渡原価の計算を行う必要があります。
の「複数」「継続的に」の意味を貴方は聞いたの?
別人?
税務署で聞いてきてね。よろしくね。
俺は一々確認するほど自信が無い物では無いので聞かないが、聞け聞け言ってる奴は、何故か自分の主張のでは聞かないよな。
「それすら出来ない人」と、そこまで言うが、でも聞かない。ダブルスタンダード?
自分なりの「継続的に」の解釈も言わないよな。
>税務署に自分の主張を確認しろと言われても
>それすら出来ない人
って事は、pdfで基因は事業所得だけっぽく表現した部分の関連法令に、譲渡所得が無い理由を貴方は聞いたの?
>複数の暗号資産を継続的に売買する方がその売却等に係る所得金額を計算する際には、譲渡原価の計算を行う必要があります。
の「複数」「継続的に」の意味を貴方は聞いたの?
別人?
税務署で聞いてきてね。よろしくね。
俺は一々確認するほど自信が無い物では無いので聞かないが、聞け聞け言ってる奴は、何故か自分の主張のでは聞かないよな。
「それすら出来ない人」と、そこまで言うが、でも聞かない。ダブルスタンダード?
自分なりの「継続的に」の解釈も言わないよな。
342承認済み名無しさん
2021/03/26(金) 06:30:15.60ID:IqjkgRHB >>333
>>pdfに書かれてる5%ルールの話は雑所得と事業所得の話限定
>
>譲渡所得はそもそも総平均法とかに強要されていないからって話を理解出来ないって事な。
>何故理解出来ないのだろうね。解からん。
理解云々、認められる云々は関係ないんだよ
国税庁は雑所得と事業所得に限って解釈やpdfを出しているという事実があるだけ
>>譲渡所得が対象外なら、適当に解釈したら?
>>ただpdfは根拠にならない
>
>わざわざ「複数」とか「継続的に」と国税庁が述べた理由の推測の話はしないよね。
>仮に譲渡所得での計上は有り得ないと定義すると、この部分はどう認識してるの?
>矛盾してるから譲渡所得有りって線は無いと認識したとして、何の為に国税庁はわざわざ書いてるとの認識?
>どんなケースをイメージして、わざわざ計算不要の話をしているとの認識?
>1個の平均は当然計算しなくても出来るよな?と、わざわざ書いたみたいな認識?
これも同じ、理解云々、認められる云々は関係ないんだよ
国税庁は雑所得と事業所得に限って解釈やpdfを出しているという事実があるだけ
引用する価値もなかったな。次からはやめよう
>>pdfに書かれてる5%ルールの話は雑所得と事業所得の話限定
>
>譲渡所得はそもそも総平均法とかに強要されていないからって話を理解出来ないって事な。
>何故理解出来ないのだろうね。解からん。
理解云々、認められる云々は関係ないんだよ
国税庁は雑所得と事業所得に限って解釈やpdfを出しているという事実があるだけ
>>譲渡所得が対象外なら、適当に解釈したら?
>>ただpdfは根拠にならない
>
>わざわざ「複数」とか「継続的に」と国税庁が述べた理由の推測の話はしないよね。
>仮に譲渡所得での計上は有り得ないと定義すると、この部分はどう認識してるの?
>矛盾してるから譲渡所得有りって線は無いと認識したとして、何の為に国税庁はわざわざ書いてるとの認識?
>どんなケースをイメージして、わざわざ計算不要の話をしているとの認識?
>1個の平均は当然計算しなくても出来るよな?と、わざわざ書いたみたいな認識?
これも同じ、理解云々、認められる云々は関係ないんだよ
国税庁は雑所得と事業所得に限って解釈やpdfを出しているという事実があるだけ
引用する価値もなかったな。次からはやめよう
343承認済み名無しさん
2021/03/26(金) 10:02:09.41ID:honcU+a/ >>341
解釈は解釈に過ぎないって言ってるだろう
だから国税庁が仮想通貨の所得区分について明示的に示してるのに問い合わせる必要がないだろう
自信とかの問題ではないので
結局そう言い逃れしてるだけにしか見えない
解釈は解釈に過ぎないって言ってるだろう
だから国税庁が仮想通貨の所得区分について明示的に示してるのに問い合わせる必要がないだろう
自信とかの問題ではないので
結局そう言い逃れしてるだけにしか見えない
344ちゃんばば
2021/03/26(金) 15:23:34.55ID:6HaDENIi >>342
>国税庁は雑所得と事業所得に限って解釈やpdfを出しているという事実があるだけ
株の話では
>No.1466 同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1466.htm
と、10年で2回買っただけでも平均すると解るのに、結局は、pdfの
>複数の暗号資産を継続的に売買する方がその売却等に係る所得金額を計算する際には、譲渡原価の計算を行う必要があります。
で、10年で2回買っただけでも平均する必要があるので、「継続的に」の意味を2回以上で継続扱いと解釈してるのね。
株の例を参考にして、2回以上と言いたかったのに、こんな表現にしてると解釈してるのね。
でも「継続的に」を「2回以上を指す」とは言わない。
だから避けてるよな。
俺には矛盾があって論理破綻してるとしか見えん。
10年で2回買うだけで平均は必要だよな?
どう解釈したかは、言えないから言わないのでは?
一昨年のにも有るのに。
このホテルは50年前に来た事がある。
継続的に来て下さっているですね。
え?50年間一度も来ていませんよ?
2回でも「継続的に」と言うのは普通ですよ。みたいな。
所得税法で「継続的」が出てくるのは2回だけ。
譲渡所得と一時所得の除外でね。
>営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得
>営利を目的とする継続的行為から生じた所得
これが
>(5) (1)から(4)までの資産以外の資産を相当の期間にわたり、継続的に譲渡している場合の所得
> → 事業所得又は雑所得となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
と、譲渡所得からの除外のルールがこれ。これも説明したのだが。
「相当の期間にわたり、継続的に」なのに。これが国税庁の考えなのに。
やっぱり避けてるよな。
>国税庁は雑所得と事業所得に限って解釈やpdfを出しているという事実があるだけ
株の話では
>No.1466 同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1466.htm
と、10年で2回買っただけでも平均すると解るのに、結局は、pdfの
>複数の暗号資産を継続的に売買する方がその売却等に係る所得金額を計算する際には、譲渡原価の計算を行う必要があります。
で、10年で2回買っただけでも平均する必要があるので、「継続的に」の意味を2回以上で継続扱いと解釈してるのね。
株の例を参考にして、2回以上と言いたかったのに、こんな表現にしてると解釈してるのね。
でも「継続的に」を「2回以上を指す」とは言わない。
だから避けてるよな。
俺には矛盾があって論理破綻してるとしか見えん。
10年で2回買うだけで平均は必要だよな?
どう解釈したかは、言えないから言わないのでは?
一昨年のにも有るのに。
このホテルは50年前に来た事がある。
継続的に来て下さっているですね。
え?50年間一度も来ていませんよ?
2回でも「継続的に」と言うのは普通ですよ。みたいな。
所得税法で「継続的」が出てくるのは2回だけ。
譲渡所得と一時所得の除外でね。
>営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得
>営利を目的とする継続的行為から生じた所得
これが
>(5) (1)から(4)までの資産以外の資産を相当の期間にわたり、継続的に譲渡している場合の所得
> → 事業所得又は雑所得となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
と、譲渡所得からの除外のルールがこれ。これも説明したのだが。
「相当の期間にわたり、継続的に」なのに。これが国税庁の考えなのに。
やっぱり避けてるよな。
345ちゃんばば
2021/03/26(金) 15:24:11.55ID:6HaDENIi >>343
>明示的に示してるのに問い合わせる必要がないだろう
「税務署で聞いてきてね。よろしくね。」と言われても必要が無いと言い張って、俺が言い張ると「それすら出来ない人」呼ばわり有り当然なのね。
>複数の暗号資産を継続的に売買する方がその売却等に係る所得金額を計算する際には、譲渡原価の計算を行う必要があります。
は明示されてるのにな。
ダブルスタンダードにしか見えん。
>明示的に示してるのに問い合わせる必要がないだろう
「税務署で聞いてきてね。よろしくね。」と言われても必要が無いと言い張って、俺が言い張ると「それすら出来ない人」呼ばわり有り当然なのね。
>複数の暗号資産を継続的に売買する方がその売却等に係る所得金額を計算する際には、譲渡原価の計算を行う必要があります。
は明示されてるのにな。
ダブルスタンダードにしか見えん。
346承認済み名無しさん
2021/03/26(金) 23:13:34.09ID:UNrFfTcm347承認済み名無しさん
2021/03/27(土) 02:19:48.59ID:50MVwYxx 去年10月から150万投資、ビットフライヤーで100万勝ち、その後バイナンスに移して200万勝ちで投資分いれずに計300万くらい収益。
取引回数おおすぎて訳わかりません。
サラリーマンです。
税理士に相談したほうがいいですよね?
取引回数おおすぎて訳わかりません。
サラリーマンです。
税理士に相談したほうがいいですよね?
348承認済み名無しさん
2021/03/27(土) 04:58:18.22ID:nIRr8qP8 >>347
はい
はい
349ちゃんばば
2021/03/27(土) 09:07:48.92ID:UoTUMeld >>346
>でなく、ただの手数料なんで、諸経費と言ってんだよw
基因付随ゃじゃ無く、基因の話?
付随の話だよな?
付随は諸経費では?
基因の諸経費は、基因付随で、基因付随は基因の所得区分で計上がルールだろ?
基因が営利継続で事業所得か雑所得行きになったら、その諸経費である基因付随も同じ所得区分行きだよ。
付随の範囲を狭義に捉えて、広義を否定してるの?
pdfの
>その暗号資産取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合(注2)
>2 「暗号資産取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合」とは、例えば、事業所得者が、事業用資産として暗号資産を保有し、棚卸資産等の購入の際の決済手段として暗号資産を使用した場合が該当します。
の例題のは、「棚卸資産等」と「事業用資産として暗号資産を保有」と両方が事業所得の例を上げてるが、片方では条件を満たさないとは言っていないし、「事業所得等」の「等」には「譲渡所得は含まない」とは言ってないよ。
支払手段と捉えても、円以外なのだから物々交換と一緒で、棚卸資産を買う行為と暗号資産を売る行為が有って、双方に基因が有り、等価交換。
「事業所得等」を「譲渡所得等」、「棚卸資産等」を「譲渡資産等」、「事業用資産」を「譲渡用資産」と読み替えればスッキリするんじゃね?
>でなく、ただの手数料なんで、諸経費と言ってんだよw
基因付随ゃじゃ無く、基因の話?
付随の話だよな?
付随は諸経費では?
基因の諸経費は、基因付随で、基因付随は基因の所得区分で計上がルールだろ?
基因が営利継続で事業所得か雑所得行きになったら、その諸経費である基因付随も同じ所得区分行きだよ。
付随の範囲を狭義に捉えて、広義を否定してるの?
pdfの
>その暗号資産取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合(注2)
>2 「暗号資産取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合」とは、例えば、事業所得者が、事業用資産として暗号資産を保有し、棚卸資産等の購入の際の決済手段として暗号資産を使用した場合が該当します。
の例題のは、「棚卸資産等」と「事業用資産として暗号資産を保有」と両方が事業所得の例を上げてるが、片方では条件を満たさないとは言っていないし、「事業所得等」の「等」には「譲渡所得は含まない」とは言ってないよ。
支払手段と捉えても、円以外なのだから物々交換と一緒で、棚卸資産を買う行為と暗号資産を売る行為が有って、双方に基因が有り、等価交換。
「事業所得等」を「譲渡所得等」、「棚卸資産等」を「譲渡資産等」、「事業用資産」を「譲渡用資産」と読み替えればスッキリするんじゃね?
350承認済み名無しさん
2021/03/27(土) 09:20:05.39ID:yZrXcNU3 譲渡資産だから譲渡所得ではないんだけどな
支払手段等の譲渡資産だから消費税非課税で、譲渡所得に該当せずなんだけど
譲渡所得って主張する人は消費税課税処理してるんだろうか
支払手段等の譲渡資産だから消費税非課税で、譲渡所得に該当せずなんだけど
譲渡所得って主張する人は消費税課税処理してるんだろうか
351ちゃんばば
2021/03/27(土) 09:25:38.19ID:UoTUMeld >>347
>税理士に相談したほうがいいですよね?
そう聞いたら、相談するな!とは言わんよな。だって詳しい状況判らないもん。
>�A 上記�@以外の暗号資産取引(国外の暗号資産交換業者・個人間取引) 個々の暗号資産の取得価額や売却価額について、例えば次の方法で確認してください。
>・ 暗号資産を購入した際に利用した銀行口座の出金状況や、暗号資産を売却した際に利用した銀行口座の入金状況から、暗号資産の取得価額や売却価額を確認する。
> ・ 暗号資産取引の履歴及び暗号資産交換業者が公表する取引相場(注)を利用して、暗号資産の取得価額や売却価額を確認する。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
とかが出来そうか試してみては?
>税理士に相談したほうがいいですよね?
そう聞いたら、相談するな!とは言わんよな。だって詳しい状況判らないもん。
>�A 上記�@以外の暗号資産取引(国外の暗号資産交換業者・個人間取引) 個々の暗号資産の取得価額や売却価額について、例えば次の方法で確認してください。
>・ 暗号資産を購入した際に利用した銀行口座の出金状況や、暗号資産を売却した際に利用した銀行口座の入金状況から、暗号資産の取得価額や売却価額を確認する。
> ・ 暗号資産取引の履歴及び暗号資産交換業者が公表する取引相場(注)を利用して、暗号資産の取得価額や売却価額を確認する。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
とかが出来そうか試してみては?
352承認済み名無しさん
2021/03/27(土) 09:40:57.76ID:ggwGxi2x 税理士に相談するくらいなら、
gtaxやcryptactなど仮想通貨の損益自動計算サービス使った方がよくない?
有料プランになるだろうけど、税理士に相談するよりも出費抑えられるんじゃないかな
gtaxやcryptactなど仮想通貨の損益自動計算サービス使った方がよくない?
有料プランになるだろうけど、税理士に相談するよりも出費抑えられるんじゃないかな
354ちゃんばば
2021/03/27(土) 10:30:01.74ID:UoTUMeld >>350
>譲渡資産だから譲渡所得ではないんだけどな
そうだね。
譲渡所得対象資産だね。そう読替えてくれ。
>支払手段等の譲渡資産だから消費税非課税で、譲渡所得に該当せずなんだけど
それっぽい事は国税庁は言ってた記憶はあるが、「譲渡所得に該当せず」とまで言ってた?何処で言ってた?
根拠法令は言ってた?
株は消費しないから譲渡所得対象資産。暗号資産も消費しないからな。
と言うか、消費税法施行令で定めたのって、
-----
(有価証券に類するものの範囲等)
第九条 法別表第一第二号に規定する有価証券に類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 金融商品取引法第二条第一項第一号から第十五号まで(定義)に掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利(これらの有価証券が発行されていないものに限る。)
二 合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、法人税法第二条第七号(定義)に規定する協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分
三 株主又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十六項(定義)に規定する投資主をいう。)となる権利、優先出資者(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第十三条第一項(優先出資者となる時期等)の優先出資者をいう。)となる権利、
特定社員(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第五項(定義)に規定する特定社員をいう。)又は優先出資社員(同法第二十六条(社員)に規定する優先出資社員をいう。)となる権利その他法人の出資者となる権利
四 貸付金、預金、売掛金その他の金銭債権
2 法別表第一第二号に規定するゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に係るものとして政令で定めるものは、
ゴルフ場その他の施設の所有若しくは経営に係る法人の株式若しくは出資を所有すること又は当該法人に対し金銭の預託をすることが当該ゴルフ場
その他の施設を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式若しくは出資に係る有価証券(次条第三項第十一号において「ゴルフ場利用株式等」という。)又は当該預託に係る金銭債権とする。
3 法別表第一第二号に規定する支払手段から除かれる政令で定めるものは、収集品及び販売用の支払手段とする。
4 法別表第一第二号に規定する支払手段に類するものとして政令で定めるものは、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項(定義)に規定する暗号資産及び国際通貨基金協定第十五条に規定する特別引出権とする。
-----
と、9条は「(有価証券に類するものの範囲等)」だよな。
1項で有価証券入れて、2項でゴルフ会員権を入れてるが、これらは譲渡所得での計上OKだよ。
そもそも支払手段は譲渡所得計上不可なんてルールは無いんだし。
どちらかと言えば、不可なのは1項4号の「貸付金、預金、売掛金その他の金銭債権」だよ。
>なお、貸付金や売掛金などの金銭債権は除かれます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
と、預金は利子所得、貸付金は利息で処理、売掛金は殆どが事業や雑所得だよ。
ここの仲間にはされていない。ここ重要。
>譲渡所得って主張する人は消費税課税処理してるんだろうか
因果関係は無いから課税処理するはずが無い。
有価証券っぽいのは消費しないから消費税非課税なの。
>譲渡資産だから譲渡所得ではないんだけどな
そうだね。
譲渡所得対象資産だね。そう読替えてくれ。
>支払手段等の譲渡資産だから消費税非課税で、譲渡所得に該当せずなんだけど
それっぽい事は国税庁は言ってた記憶はあるが、「譲渡所得に該当せず」とまで言ってた?何処で言ってた?
根拠法令は言ってた?
株は消費しないから譲渡所得対象資産。暗号資産も消費しないからな。
と言うか、消費税法施行令で定めたのって、
-----
(有価証券に類するものの範囲等)
第九条 法別表第一第二号に規定する有価証券に類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 金融商品取引法第二条第一項第一号から第十五号まで(定義)に掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利(これらの有価証券が発行されていないものに限る。)
二 合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、法人税法第二条第七号(定義)に規定する協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分
三 株主又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十六項(定義)に規定する投資主をいう。)となる権利、優先出資者(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第十三条第一項(優先出資者となる時期等)の優先出資者をいう。)となる権利、
特定社員(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第五項(定義)に規定する特定社員をいう。)又は優先出資社員(同法第二十六条(社員)に規定する優先出資社員をいう。)となる権利その他法人の出資者となる権利
四 貸付金、預金、売掛金その他の金銭債権
2 法別表第一第二号に規定するゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に係るものとして政令で定めるものは、
ゴルフ場その他の施設の所有若しくは経営に係る法人の株式若しくは出資を所有すること又は当該法人に対し金銭の預託をすることが当該ゴルフ場
その他の施設を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式若しくは出資に係る有価証券(次条第三項第十一号において「ゴルフ場利用株式等」という。)又は当該預託に係る金銭債権とする。
3 法別表第一第二号に規定する支払手段から除かれる政令で定めるものは、収集品及び販売用の支払手段とする。
4 法別表第一第二号に規定する支払手段に類するものとして政令で定めるものは、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項(定義)に規定する暗号資産及び国際通貨基金協定第十五条に規定する特別引出権とする。
-----
と、9条は「(有価証券に類するものの範囲等)」だよな。
1項で有価証券入れて、2項でゴルフ会員権を入れてるが、これらは譲渡所得での計上OKだよ。
そもそも支払手段は譲渡所得計上不可なんてルールは無いんだし。
どちらかと言えば、不可なのは1項4号の「貸付金、預金、売掛金その他の金銭債権」だよ。
>なお、貸付金や売掛金などの金銭債権は除かれます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
と、預金は利子所得、貸付金は利息で処理、売掛金は殆どが事業や雑所得だよ。
ここの仲間にはされていない。ここ重要。
>譲渡所得って主張する人は消費税課税処理してるんだろうか
因果関係は無いから課税処理するはずが無い。
有価証券っぽいのは消費しないから消費税非課税なの。
355承認済み名無しさん
2021/03/27(土) 11:20:02.46ID:yZrXcNU3 >>354
明確だよ。やっぱ脱税指南?
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/6201.htm
>(3) 支払手段(注)の譲渡
>銀行券、政府紙幣、小額紙幣、硬貨、小切手、約束手形などの譲渡
> ただし、これらを収集品として譲渡する場合は非課税取引には当たりません。
>(注)支払手段に類するものとして、資金決済に関する法律第2条第5項に規定する暗号資産(令和2年4月までは「仮想通貨」という名称が用いられていました。)の譲渡も非課税となります。
明確だよ。やっぱ脱税指南?
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/6201.htm
>(3) 支払手段(注)の譲渡
>銀行券、政府紙幣、小額紙幣、硬貨、小切手、約束手形などの譲渡
> ただし、これらを収集品として譲渡する場合は非課税取引には当たりません。
>(注)支払手段に類するものとして、資金決済に関する法律第2条第5項に規定する暗号資産(令和2年4月までは「仮想通貨」という名称が用いられていました。)の譲渡も非課税となります。
356承認済み名無しさん
2021/03/27(土) 14:56:40.46ID:b37IR0uB >>349
なんで 「暗号資産取引」 の所得区分についての説明で諸経費の話で出てくるんだよw
FAQでは基因となる場合と付随となる場合について説明してる。
それ以外は雑所得と明言してるわけで、譲渡所得を基因として、付随する「暗号資産取引」なんてないんだから
譲渡所得は認めてないんだよ。本当は気づいてるじゃないのか?
なんで 「暗号資産取引」 の所得区分についての説明で諸経費の話で出てくるんだよw
FAQでは基因となる場合と付随となる場合について説明してる。
それ以外は雑所得と明言してるわけで、譲渡所得を基因として、付随する「暗号資産取引」なんてないんだから
譲渡所得は認めてないんだよ。本当は気づいてるじゃないのか?
357ちゃんばば
2021/03/27(土) 16:55:49.67ID:UoTUMeld >>355
>明確だよ。やっぱ脱税指南?
何処が?
その考えだと、株の売買を譲渡所得で計上したら脱税になってしまうのでは?
まず、そのタックスアンサーの概要で
> しかし、これらの取引であっても消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められています。
と言ってるよね。非課税の理由はこれ。
>2 主な非課税取引
で17つの項目を上げて、3番に
>(3) 支払手段(注)の譲渡
とあり、仮想通貨(暗号資産)は、ここに入れられて消費税が非課税になっただけ。
株は2に有るよね。その株の売買は原則、譲渡所得だよ。
>(5) 日本郵便株式会社などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡及び地方公共団体などが行う証紙の譲渡
の切手は長ったらしい表現になってるが、コンビニとかで売ってる切手は消費税非課税で、ポストに郵便を投函した時は運送代として課税取引の概念で税込みになる。
非課税なのは「消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないもの」と「社会政策的配慮」の2つの考えから。
前者のなじまなまい理由は「消費に負担を求める税としての性格」で判断しているのであって、譲渡所得の対象かでは無い。
外貨や支払手段は、法令で譲渡所得に対象から除外はされてはいない。
租税法の権威である金子ですら、外貨について法令解釈では対象と述べている。
消費税は最終消費者が税を負担する概念だから、消費せずにグルグル周るのはなじまないってだけだよ。
だからこそ、支払手段で有っても収集品は課税。これ後で付けたはず。グルグル周らないからね。
支払手段でも課税のが有るの。
で、仮想通貨(暗号資産)が消費税非課税の支払手段に分類された事と譲渡所得の対象か否かは別だよ。
譲渡所得の対象なら課税で消費税を払うべきって考えだと、株の売買が非課税なのや、支払手段でも収集品が課税の説明が出来ないでしょ。
泉の論文で、藤巻の原則、雑所得にした理由は支払手段だからだろ?みたいな突っ込みに、藤井がそうと答えた説明の中で消費税の話をチラッと述べてたはずだが、消費税と譲渡所得の対象かは関係無いから。
消費税法で譲渡所得が出てくるのは1回だけ。
>(リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)
これだけ。
消費税法施行令で譲渡所得が出てくるのは5回あるが、
>(個人事業者の山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)
の延払の話だけ。
リースと延払の時期の特例の話で、普通の売買には関係無い。
>明確だよ。やっぱ脱税指南?
何処が?
その考えだと、株の売買を譲渡所得で計上したら脱税になってしまうのでは?
まず、そのタックスアンサーの概要で
> しかし、これらの取引であっても消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められています。
と言ってるよね。非課税の理由はこれ。
>2 主な非課税取引
で17つの項目を上げて、3番に
>(3) 支払手段(注)の譲渡
とあり、仮想通貨(暗号資産)は、ここに入れられて消費税が非課税になっただけ。
株は2に有るよね。その株の売買は原則、譲渡所得だよ。
>(5) 日本郵便株式会社などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡及び地方公共団体などが行う証紙の譲渡
の切手は長ったらしい表現になってるが、コンビニとかで売ってる切手は消費税非課税で、ポストに郵便を投函した時は運送代として課税取引の概念で税込みになる。
非課税なのは「消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないもの」と「社会政策的配慮」の2つの考えから。
前者のなじまなまい理由は「消費に負担を求める税としての性格」で判断しているのであって、譲渡所得の対象かでは無い。
外貨や支払手段は、法令で譲渡所得に対象から除外はされてはいない。
租税法の権威である金子ですら、外貨について法令解釈では対象と述べている。
消費税は最終消費者が税を負担する概念だから、消費せずにグルグル周るのはなじまないってだけだよ。
だからこそ、支払手段で有っても収集品は課税。これ後で付けたはず。グルグル周らないからね。
支払手段でも課税のが有るの。
で、仮想通貨(暗号資産)が消費税非課税の支払手段に分類された事と譲渡所得の対象か否かは別だよ。
譲渡所得の対象なら課税で消費税を払うべきって考えだと、株の売買が非課税なのや、支払手段でも収集品が課税の説明が出来ないでしょ。
泉の論文で、藤巻の原則、雑所得にした理由は支払手段だからだろ?みたいな突っ込みに、藤井がそうと答えた説明の中で消費税の話をチラッと述べてたはずだが、消費税と譲渡所得の対象かは関係無いから。
消費税法で譲渡所得が出てくるのは1回だけ。
>(リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)
これだけ。
消費税法施行令で譲渡所得が出てくるのは5回あるが、
>(個人事業者の山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)
の延払の話だけ。
リースと延払の時期の特例の話で、普通の売買には関係無い。
358ちゃんばば
2021/03/27(土) 17:37:25.32ID:UoTUMeld >>356
>なんで 「暗号資産取引」 の所得区分についての説明で諸経費の話で出てくるんだよw
なるほど、その部分を指摘したかったのな。
暗号資産取引の特有の法令は無いから、より広義の雑所得行きの話を含んで俺は述べてるんだよ。
狭義は広義の中に含まれるからね。
>(雑所得)
>第三十五条 雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。
で、譲渡所得に該当しない証明が無い限り雑所得行きにはならない。
基因と基因付随が各所得区分行きになるので、暗号資産取引に関わらずに譲渡所得の基因と基因付随は雑所得行きにはならんって話だよ。
基因付随は基因の付随だから、基因が譲渡所得不可なら基因付随も不可なんだよ。
でも俺が基因付随について答えていないって突っ込まれてたから、答えてたまでだよ。
基因と切り離して述べて欲しいのかと思ってた。
「継続的に」とわざわざ書いてる理由を考えると、国税庁は譲渡所得不可に強要するつもりは無いと俺は考えてるから、基因の話で事業所得だけっぽく表現してるが関連法令に譲渡所得を加えていないのは意図的と思ってる。
あれは譲渡所得について考慮していない意思表示だとね。
よって考慮すると、基因には譲渡所得が含まれ、諸経費も譲渡所得の付随として扱われる。
付随には、諸経費の他に付録の概念も有るよな。
暗号資産ならハードウェアウォレット毎売るとか。
>なんで 「暗号資産取引」 の所得区分についての説明で諸経費の話で出てくるんだよw
なるほど、その部分を指摘したかったのな。
暗号資産取引の特有の法令は無いから、より広義の雑所得行きの話を含んで俺は述べてるんだよ。
狭義は広義の中に含まれるからね。
>(雑所得)
>第三十五条 雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。
で、譲渡所得に該当しない証明が無い限り雑所得行きにはならない。
基因と基因付随が各所得区分行きになるので、暗号資産取引に関わらずに譲渡所得の基因と基因付随は雑所得行きにはならんって話だよ。
基因付随は基因の付随だから、基因が譲渡所得不可なら基因付随も不可なんだよ。
でも俺が基因付随について答えていないって突っ込まれてたから、答えてたまでだよ。
基因と切り離して述べて欲しいのかと思ってた。
「継続的に」とわざわざ書いてる理由を考えると、国税庁は譲渡所得不可に強要するつもりは無いと俺は考えてるから、基因の話で事業所得だけっぽく表現してるが関連法令に譲渡所得を加えていないのは意図的と思ってる。
あれは譲渡所得について考慮していない意思表示だとね。
よって考慮すると、基因には譲渡所得が含まれ、諸経費も譲渡所得の付随として扱われる。
付随には、諸経費の他に付録の概念も有るよな。
暗号資産ならハードウェアウォレット毎売るとか。
359承認済み名無しさん
2021/03/27(土) 18:12:58.38ID:Jb6hUeqX >してるが関連法令に譲渡所得を加えていないのは意図的と思ってる。
>あれは譲渡所得について考慮していない意思表示だとね。
妄想だよね
国税庁に確認した?
>あれは譲渡所得について考慮していない意思表示だとね。
妄想だよね
国税庁に確認した?
360承認済み名無しさん
2021/03/27(土) 20:52:38.40ID:Lm/hTqUs ちゃんばばという爺さんは誰と戦ってんの?
なんか自分を偉く見せようとしてるくせに知能や社会経験が足りなすぎるのがバレバレ
なんか自分を偉く見せようとしてるくせに知能や社会経験が足りなすぎるのがバレバレ
361承認済み名無しさん
2021/03/28(日) 03:59:13.75ID:Y8drggS/ >>357
余計な話いいからさ
暗号資産は支払手段 ← こう定義、よって消費税非課税
支払手段だから譲渡所得の資産にあたらない ← 泉論文に書いてある通り
これをベースにpdfや解釈は成り立ってる
明確やん
余計な話いいからさ
暗号資産は支払手段 ← こう定義、よって消費税非課税
支払手段だから譲渡所得の資産にあたらない ← 泉論文に書いてある通り
これをベースにpdfや解釈は成り立ってる
明確やん
362承認済み名無しさん
2021/03/28(日) 04:19:09.62ID:Y8drggS/ 譲渡所得になりえる可能性はあるんだけど
それはあくまで、支払手段を否定し
結果、消費税非課税を否定し譲渡所得となる
それはあくまで、支払手段を否定し
結果、消費税非課税を否定し譲渡所得となる
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