>>257
>複数の暗号資産を継続的に売買する方がその売却等に係る所得金額を計算する際には、譲渡原価の計算を行う必要があります。

いや何度もいうけど
国税庁が仮想通貨の所得区分を下記と主張している以上は譲渡所得について上記をかいてるわけではない
どうしても言葉遊びしたいんだな

暗号資産取引により生じた損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、
・ その暗号資産取引自体が事業と認められる場合(注1)
・ その暗号資産取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合(注2)
を除き、雑所得に区分されます。