>>251
>取得価格計算しなきゃ所得計算できないんだから当然だろ。

何故
>複数の暗号資産を継続的に売買する方が
の条件を無視するの?
この条件をわざわざ書く理由は何だと思ってる?
非複数である単数や非継続だと条件を満たさないので計算は不要と読めるよな。
読めないの?
何故?
「当然」と貴方が言ってる様に、総平均法や移動平均法は計算しないと求められない。
所得税法の譲渡所得の33条の1項と2項がこれ
>(譲渡所得)
>第三十三条 譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)による所得をいう。
>2 次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれないものとする。
>一 たな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得
>二 前号に該当するもののほか、山林の伐採又は譲渡による所得
と、2項1号で棚卸資産の譲渡と「その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡」を除外してるよな。
これが営利継続が譲渡所得から除外される根拠で、「継続的に」って表現。
所得税法の
>(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)
>第四十八条の二 居住者の暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項(定義)に規定する暗号資産をいう。以下この条において同じ。)につき第三十七条第一項(必要経費)の規定によりその者の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年十二月三十一日において有する暗号資産の価額は、
>その者が暗号資産について選定した評価の方法により評価した金額(評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額)とする。
>2 前項の選定をすることができる評価の方法の種類、その選定の手続その他暗号資産の評価に関し必要な事項は、政令で定める。
の「事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合における」と、わざわざ事業所得や雑所得の金額を算定する場合と、この2つに限った条件式を書いてると思ってる?
ここは総平均法や移動平均法でやれと、これと所得税法からで定めているよな。
こんな条件を述べているって事は、これらでやらない他が存在するからだよな。
違う解釈が有るの?
譲渡所得は個別法の概念なんで、総平均法や移動平均法は使わないのは理解してる?
個別法は買う度に全て別物として扱う概念。
絵画とかだとイメージがピッタリだろう。
ビットコインだと、昔の実装での無料送金枠とかで受け取って直ぐだと送金手数料が高くなるのが有ったが、そう言う問題を除けば同じ物と考えて、まとめて管理した方がやり易いよな。
だから事業所得や営利継続で雑所得行きになった業務は、商品とかは棚卸資産としてまとめる。
有価証券と暗号資産は別枠だけど、まとめろと。
そう言う思想だろ?
年数回の購入なんて譲渡所得での個別法で良いと言う考えでは?