国税庁が「譲渡所得に当たらない」と言った事は一度も無いのでは?
国税庁が「譲渡所得に当たる」と言った事は一度も無いのでは?

どちらも無いが

暗号資産取引により生じた損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、
・ その暗号資産取引自体が事業と認められる場合(注1)
・ その暗号資産取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合(注2)
を除き、雑所得に区分されます。

と言ってるならそれが国税庁の主張だろう
>国税庁が「譲渡所得に当たらない」と言った事は一度も無いのでは?
と言葉遊びしてどうするん?