>>218
>個人課税課のほうでも仮想通貨の把握が遅れてるんだと思いますってね

情報どうも。

某スレでは、誰かが体験談として過去に長崎屋の株で絡まれた話をしてたな。
曖昧な記憶だけど、倒産しての安い株価ので切り上げでの消化の話をしたら、切り上げた帳簿は認めない小数点以下2桁まで求めろと言ったり、資料が無いのなら売価の5%で買った事として求めろと言われたらしい。
証券会社に資料が有ったから、小数点以下2桁まで求めて助かったが、無かったら詰んでたらしい。
トントンか、ちょい赤字だったかな?
有効数字でやったら、有効数字+2桁まで求められ、有効数字でやった帳簿は否定された事例だね。
今じゃ通達有るけど。

お隣の韓国のウォンの価値って円の1/10くらいだよね。
数ウォンの株は1円未満は切り上げOK?
まさかの、未だにウォンが1/10の価値しか無い事に気付いていない?

その税理士の考えだと、ビットコインで有効数字4桁の単位でしか注文出来ない取引所で外貨建てで売買すると、1円未満切り上げでは無く、1000円未満切り上げOKって解釈なのかな?
例えば、1億分の1のサトシ単位での売買で、注文が有効数字4桁だと円換算で0.06496と切り上げOKだから、ビットコイン単位の売買でも有効数字4桁なら6496千円と。
有効数字5桁なら100円未満、6桁なら10円未満の切り上げOKと。