>>175
>あんた嘘ついちゃいかんよ
>譲渡所得って言葉が出てないだけで、譲渡所得は当てはまらない説明してるじゃん

え?
何処が嘘?
どう見ても譲渡所得に触れていないよね。
所得税法の
>(雑所得)
>第三十五条 雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。
で、譲渡所得に該当しないと雑所得行きだよね。
「譲渡所得は当てはまらない説明」って、pdfの何処に有る?
触れずに事業所得だけと定義してるだけで、触れられない程度の物では?


>>185
>こっちに来てまで「譲渡所得ネタ」やってるのかよ

何故禁止扱い?
>>167が話を振ったのだが。
有識者が答えてくれるんじゃないの?
>仮想通貨に関する所得の所得区分 〜譲渡所得か雑所得か〜
http://www.yglpc.com/column/201803_1272/
の弁護士の解釈は
>以上をまとめると、仮想通貨の売却から生じる所得については、原則として譲渡所得に該当し、それが一定の規模と収益性をもって反復継続的になされる売買から生じる場合に、
>例外として雑所得(その経済活動の規模等によっては事業所得)に該当すると解すべきでしょう。
だけど。