>>167
>譲渡所得は?

俺は一般人。
最新の国税庁のpdfでは、基因付随を除く基因の解釈では事業所得だけを記載し、譲渡所得には一切触れ無かったな。
一歩、禁止っぽい方向を示したみたいだが、譲渡所得での計上禁止とは一度も言ってない。
藤巻や音喜多の突っ込みには、外貨や支払手段の話をして「原則、雑所得」とした旨の説明をしてるが、「原則、譲渡所得」とかには変えるつもりはないみたい。
国税庁の答弁には常に、ケースバイケースって意味や「一般的には」と例外無く必ず付いていて、原則と言う「例外は有るけど」と言う意味の例外は常に有りそうなのだが。
譲渡所得での計上禁止って、法令にも無く、基本通達にも無く、タックスアンサーにも、pdfにも無いよね。
国税不服審判所や最高裁で検索してもヒットしないし。
そもそも外貨自体の昔の話でも、俺の曖昧な記憶では例外あると言ってた。
租税法の金子は外貨についてですら、法令解釈上は譲渡所得での計上は有りと言ってたはず。
外貨や支払手段も、法令、基本通達、タックスアンサーでも譲渡所得での計上禁止って書いてないよね。
結局は、
>なお、貸付金や売掛金などの金銭債権は除かれます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
の金銭債権の拡大解釈なのだと思ってる。
税務大学校の論文には、屁理屈捏ね回しみたいなのは有るけど。
国税庁がマジで禁止したけりゃ、譲渡所得の除外の棚卸資産の横に、外貨、支払手段(資金決済法の前払式支払手段や暗号資産)とかを並べて書けば良いだけだよな。
法治国家なのだから。
しないところをみると、マジで禁止したいとは思ってないのでは?

破産した会社の株やゴルフ会員権の判例だと、売る時にキャピタルゲインが発生しない状況だと譲渡所得では無く雑所得行きっぽい。
キャピタルゲイン狙いだったか否かでの判断では無いっぽい。
日本じゃエンゼル投資家が殆ど出ない訳だよな。
破産した会社への投資は費用に入れれないのだから。
裁判所は役人を信じるので、絡まれたら負ける。
90年前後の金融改革以後、緩やかに衰退していってる原因の一端は国税庁に有るのだろうな。

そもそも支払手段で雑所得行きって、支払手段での一時的な所有とかじゃねーの?
テレホンカードとか。ゲーム課金代を仮想通貨で払うとかの、キャピタルゲイン狙いじゃ無い奴。

と言う訳で、素人の考えとしては、金子も言ってるのだから堂々と使ってもOKだが、自己責任でね。
譲渡所得所得控除の50万円を使う範囲なら、税務調査に来る確率は1%以下だろうし、リスクとリターンを考えると行けるし、行くべきと思うな。
税理士視点だと、顧客の利益を優先させるか、弾かれると緩い判断をする税理士と扱われるのを嫌って自己の利益を優先させるか、
自己の利益は結果的には顧客の税務調査率を下げると考えるのか、いや事なかれ主義で節税になっていないと考えるのか、とかなのかな?


ついでに、
マウントゴックスって、民事再生法NGで破産処理に行って、でも債権超過で、また民事再生法でやろうとしていた気がする。
破産処理に行ったら、キャピタルゲインの発生は有り得ず、配当のインカムゲインしか存在しないと言う認識だと、ゾンビなのかな?
社長と株主が別だったら、民事再生法で申請した行為や民事再生法NGで破産処理に回した行為は問われるよな。