>>166
>変な丸めとか、

って、
>※ 取得価額の計算上発生する1円未満の端数は、切り上げして差し支えありません。
と言ってた
>仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)(平成29年12月1日)(PDF/238KB)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf
みたいなの?
>暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和2年12月)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm
の
>過去の情報はこちらをご覧ください。
から行く
>過去分の情報(暗号資産関係)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/old.htm
にある奴。

国税庁のpdfで切り上げ認めてるのに、税理士は使うなと、みたいな?
その心は何でだろ?
国税庁のpdfは、「総額と数量」では無く「単価と数量」で移動平均法でも計算してるから、
例えば、移動平均法で、リップルのXRPを30円で1億コイン買って、次に31円で1コイン、32円で1コイン......40円で1コインと買ったら、単価40円数量1億10コインになるよね。
ここまで、あからさまなら、節税の為の細工と判断される可能性は高いと判断して、みたいな話かな?
トップ20の仮想通貨を普通に売買しても、切り上がって行くよね。
外貨建てや仮想通貨建ての売買だと、TTS,TTBは使えそうだし。
雑所得での計上なら、移動平均法、切り上げ、TTS,TTBは、現物取引なら使って計算しても良いのでは?