もし取引所がSymbolの代わりに現金で支給してきた場合、対価補償金の観点から税金を払わなければいけないと思うが、振り込まれた現金ですぐにSymbolを購入した場合は、対価補償金の特例制度(補償金により同等を取得した場合)に相当し、売却益葉出るまで税金を払わなくていいと考えられる。