>>936
なんかまともに会話できそうなやつがいてよかったw特定可能性に関しては基本的にあなたの言った通りで正しいけど、ハンドルネームに価値がある場合は例外として成立する。わかりやすく言うと芸能人の芸名とか、インフルエンサーのアカウント名とか。だからさっきのちょんまげっていうYouTuberも実名ではなくハンドルネームだけど、あの名前に価値があるから成立する。間違ってたらごめんだけど