和解について、
証券かどうかの判断はされない。
証券的な手法で資金集めをした事で、消費者の利益を毀損した
という事で消費者の利益を毀損しない改善案と、警告的な罰金となる可能性が高い。
リップル社としては、リップル社保有のXRPバーンと、
創業者の罰金が考えられ、今の状況だと、リップル社は和解に
応じる考えでしょう。
和解に備えて、スパークトークンビジネスも始まり、
リップルの支配者からアドバイザーに立ち位置を変える事に
やぶさかでは無いはず。