sparkのオプトイン組はオプトイン時に取得権利が確定しているから
全て取得金額0円で課税対象ではないと解釈できるらしい

下の文章を読むと、確かにそう解釈できるな
取引所組にとっては残念な展開になりそうだな


「その年において収入すべき金額は、年末までに現実に金銭等を受領していなくとも、「収入すべき権利の確定した金額」になります。したがって、実際に金銭等を受領したか否か、また、代金を請求したか否かは関係がありません」