>>246
取得日に実物が手元にあるのとないのでは話が違ってくる。

ビットコインの場合はすでに実物資産が手元にある。フレアの場合は将来貰える事が分かってても今の時点ではまだ手元にない。つまり架空の資産を確定として収支に記載するのはおかしいと思う。

利益確定した時点で税金が発生するから、取引所にあっても自分のウォレットにあっても自身の資産であることは変わりない。自身の資産を取引所への債権として考えるのはどうかなと。


かなり危険な橋を渡ることになるよ。