税務上のFLRの取得日及び取得価格の取り扱いついて

最低25ヶ月、最大34ヶ月の期間にわたり段階的にFLRが配布される予定であるが
2020年12月12日に将来付与されるFLRの全量が確定したことから
実際に付与される日時に関わらず2020年12月12日に
全量のFLRを請求する債権を取得したものと認識し、今後付与される全てのFLRについて
「取得日2020年12月12日、取得日における取得価格0円」
として税務処理して差し支えありませんか

判断の根拠:発生主義
取引所で2020年12月12日に1BTCを200万円で購入した場合に
自身のウォレットに実際に引き出したのが2021年2月17日(時価500万円)であったとしても
「取得日2020年12月12日、取得日における取得価格200万円」として税務処理する
(2020年12月12日の時点で取引所に対して1BTCの債権を取得したため)