話変わるけどステーキングの税金の処理って

年始から一年間の報酬を年末に利確するとして
5日毎の取得数x取得時の単価の73週分を積み上げた合計額が利益
この合計額利益にかかる税率分

と言う理解で良いのかな?
それとも年末に利確した時の単価が73週分の報酬全てに適用される?