6 仮想通貨をマイニングにより取得した場合
問 仮想通貨をマイニングにより取得した場合、その所得は所得税又は法人税の課税対象とな
りますか。

答 仮想通貨をマイニングにより取得した場合、その所得は所得税又は法人税の課税対象となり ます。
いわゆる「マイニング」(採掘)により仮想通貨を取得した場合、その取得した仮想通貨の取 得時点の価額(時価)については所得の金額の計算上総収入金額(法人税においては益金の額) に算入され、マイニングに要した費用については所得の金額の計算上必要経費(法人税におい ては損金の額)に算入されることになります。

所得だからな