満点アウトだろこのサロン

https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kinyushohin/07.html

VII−2−1−2 勧誘・説明態勢
(1)誇大広告の禁止等

1助言の実績について個々の銘柄を掲げて広告を行う場合に、当該投資助言業者に有利なもののみを掲げる表示をしていないか。

2助言の実績、内容又は方法が他の投資助言業者よりも著しく優れている旨の表示を根拠を示さずに行っていないか。

3顧客勧誘の期間、対象顧客数等が限定されていない場合に、これらが限定されていると誤解させるような表示をしていないか。

4投資運用業に係る登録を受けていない投資助言業者が、投資運用業を行えるものと投資者に誤解させるような表示をしていないか。