この声明の内容で一つ興味深い点は、ギャリングハウス氏が、SECが数ある暗号資産の中でビットコインとイーサだけに不当な優位性を与えようとしていると主張していることである(注6)。この主張には一定の根拠がある。

SECは「ハウイ基準」を適用しながら主に明らかに詐欺的なICOを摘発する一方で、2018年6月に行われたウィリアム・ヒンマン企業金融局長による講演の中で、もともと発行者が明確に存在するとは言えないビットコインに加えて、当初はビットコインとの交換で組成されており発行者が存在するとも考えられるイーサについても、少なくとも現在のイーサがSECへの登録届出を求められる「証券」であるとは言えないとする柔軟な法解釈を表明していた(注7)。

暗号資産ビジネス関係者の間では、そうしたSECの姿勢は、特定の発行者の行動や財政状態によって価値や価格が左右されることがなくなる程度にまで分権化した暗号資産は、たとえ最初に特定の発行者が存在したとしても「証券」ではないとして取り扱われる可能性があることを示唆したものと受け止められていた。ギャリングハウス氏は、ビットコインとイーサに次ぐ存在感を有するまでに成長したXRPが、前二者と同じ扱いを受けられないのは不当だと主張しているのである。

今後の展望
これまでSECは、暗号資産の規制上の位置付けをめぐって、The DAO に関する報告書で示した「ハウイ基準」の適用という考え方に立ちながら、数多くの民事、刑事手続きを進めてきた。しかし、民事手続きのほとんどは訴追対象者が違法行為の有無を明らかにしないままSECとの和解に応じて差止命令の発給や民事制裁金の賦課を受け入れるという形で終結しており、明らかに詐欺的な事案をめぐる刑事裁判を別にすれば、SECによる証券法の解釈と適用をめぐる裁判所の見解が示されたケースはほとんどない。それだけに、リップル社側が今後ともSECとの全面対決姿勢を貫いた場合、裁判所がどのような見解を示すのかは極めて興味深い。