>>201
法の整備で風説の流布の禁止とともに、
インサイダー的な内容、
「自己又は第三者の利益を図ることを目的として、暗号資産等に関する重要情報で取引判断に影響を及ぼすと認められるものを第三者に伝達し、又は利用することの禁止(改正業府令案117条1項46号)」
とあるから、真実だろうが虚偽だろうが情報を流してるツイッターはマズいと思うけどな〜