>>984
1番目の登録者の証明書=「著作権の効力および証明書に記載された事実の一応の証拠となる」
2番目以降の登録者の証明書=「その後になされた登録の証明書」

2番目以降に与えられる証拠能力については裁判所の裁量による
最初の登録者は誰ですか?