明らかに背乗り対策されてんじゃねえか
わざと抜いて騙そうとしてんのか?お前

第410条 著作権主張の登録および証明書の交付

(c)いかなる司法手続においても、著作物の「最初の発行から5年以内」になされた登録の証明書は、著作権の効力および証明書に記載された事実の一応の証拠となる。その後になされた登録の証明書に与えられる証拠能力については裁判所の裁量による。