仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)(令和元年12月20日)
- 国税庁
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf

↑の内容のうち主に、

4 仮想通貨の取得価額(p.7)
5 仮想通貨の分裂(分岐)により仮想通貨を取得した場合(p.9)
6 仮想通貨をマイニングにより取得した場合(p.10)

を参考にすると、シンボルのケースでは取得時点で相場が存在してるかどうかで所得計算するタイミングが変わってくると思った。
取得時点で相場が存在してるならその時点で、存在してないなら売却あるいは使用時に所得計算になるのかな。

p.9のアンサーは、

"仮想通貨の分裂(分岐)により新たに誕生した仮想通貨を取得した場合、その時点では課税対象となる所得は生じません。"

ってなってるけど、その後に続く文章から推測するに、これはあくまで"新たな通貨が誕生した直後(取引相場が存在していない時点)に取得したケース"に対してのみのアンサーであって、"新たな通貨の取得時点で既に取引相場が存在するケース"を含んでいないと思うんだよなぁ。

特に、

"所得税法上、経済的価値のあるものを取得した場合には、その取得時点における時価を基にして所得金額を計算します。"

の一文が重要な気がする。


計算式はp.7やp.10の内容を参考に、

取得価額(時価×保有数)-必要経費(タダで貰ってるので基本0)=所得金額

ってな感じになるかなと思ってる。

ちなみに、エアドロップや流動性マイニング、ステーキング等名称や機能に違いはあれど、基本的に経費が掛からない取得手段であれば上記と同様に考えるのが妥当だと思う。

でもタックスアンサーで明確な答えが出てない以上、あくまで素人の推測あるいは妄想に過ぎないから、確定申告時の不明瞭な点があるなら暗号資産に詳しい税務職員や税理士等の専門家に相談して最終的には自己の責任において申告をするべきだろうね。