被告がオーナー兼、分析・助言者兼、看板である限り分析官が誰であっても自演でしかないでしょ
また、分析官たる人物が分析者として登録されている人物でなければ金商法違反らしい
では、わざわざ分析官って表現に留めて名前を公表しない理由って何なんでしょうね?