>>165
会社員の場合、ステーキングで得られた利益は年末にその年の雑所得として確定するから利益が20万を超える場合、利益に対して課税される金額を確定申告時に納めなければいけない
年末に利益分売却しない場合、その金は自分が持ってる現金から崩して払わなければいけないということ