>>361
緩和されて今年の1-3月創業でも大丈夫です


C:2020年創業に関する特例
■給付対象者

�@ 2020年4月1日時点において、次のいずれかを満たす法人であること。
ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次のいずれかを満たす法人であることが必要です。
�@ 資本金の額又は出資の総額(※1)が10億円未満であること。
�A資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員(※2)の数が2,000人以下であること。
�A 2020年1月から3月の間に事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。

�B 2020年4月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、2020年の法人を設立した日の属する月から3月の月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月(以下「2020新規創業対象月」という。)が存在すること。