有罪判決が出ると投資助言・代理業の登録拒否事項に抵触するから最低でも被告は会社からハブられるようになるんだっけか?
問題は被告は事実認否において否認しているから次の裁判では判決に至らない可能性
ところで、被告は道路交通法関係で前科2犯という話も聞いたんだが、これは投資助言・代理業の登録拒否事項に当たらんの?