>>917
仮想通貨は、先物の繰越の対象外だったはず。
だから去年の負けは0査定で繰り越せない。
今年の儲け全てに課税されるよ。

あと利確する前の含み益の状態だと利益にはならない。

青色申告している事業主で、事業として計上してるのなら3年繰越が出来るよ。
他の所得とも事業所得だから損益通算も出来るはずだし。