>>805
>これなら取られすぎる人はいても取りこぼす人はいない

1ヶ所の国内取引所の利用だけだと、取引所がくれる年間取引報告書を使えば良いのでは?

あと「取られすぎる人はいても」って状況は、税の公平性からは有り得ないと思う。
上場株って、ほふり預かりで、証券会社経由じゃなければ売買出来ないよな。だから集計作業を証券会社にさせる事が出来るけど、仮想通貨って支払手段でも有るし、他の仮想通貨やドル、金銀プラチナ、宝石とか何でも交換出来るよな。
源泉徴収だと外国の仮想通貨取引所も複数使ってる奴からは取れないしな。

それと、外国在住者にとっては、源泉徴収が導入されると日本の仮想通貨取引所が使い難くなるよ。
外国のバイナンスとかで、源泉徴収されると面倒だろ?
租税条約がどうなってるとか、取られた分のどのくらい戻って来る約束になってるかを調べて自分で計算しなければならない筈。
証明書はどれが必要で、日本在住者向けのはこれですね、と用意してくれないと大変。
何をすれば利確するかとかのルールも違うからな。
例えば、日本ではAの行為は利確扱いで、Bの行為は利確にはならなくて、某国ではAの行為は利確にならなくて、Bの行為は利確になる場合はな。
残った残高の解釈とかも大変。