>>701
>国内ならレポートでいいけど、海外取引所での取引だと例えば1eth=40000円とかで換算しないといけないじゃない?

ドル建ても多いよな。円換算する時に、TTS,TTBの利用は57の3―2で
>ただし、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係るこれらの所得の金額(以下57の3−3までにおいて「不動産所得等の金額」という。)の計算においては、
>継続適用を条件として、売上その他の収入又は資産については取引日の電信買相場、
>仕入その他の経費(原価及び損失を含む。以下57の3−4までにおいて同じ。)又は負債については取引日の電信売相場によることができるものとする。
>(平18課個2−7、課資3−2、課審4−89追加)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/11a/01.htm
と通達で認められてる。あくまで但し書きなので原則はTTM。条件は「継続適用」だけ。まぁ、通りそうなら継続利用するよな。
いつも使ってる銀行のを使うべきらしいが、ビットコインとかで送ってれば使って無いよな。
店頭の、ネットの?
「ネットのは使ってません」で店頭レートOK?
店頭のは1円くらいTTMと差が有り、スプレッドは2円くらいだよな。
ではETH建ては?
販売所の販売レートや買取レートを準用して良い?
仮想通貨でやって良いなんて言ってないだろ!みたいな事になる?
BTC建ては?
販売所のはスプレッドでかいよな。
準用したら怒られる?
で、gtaxはTTM?

>あとはCEのとか廃業した取引所データがないので、その分は税務上加算しとけばいいと思うが、売却額の5%を取得額として控除してよいらしいのでその辺の処理。

データは全く持ってないの?
入出金データから利益求めれば良いのでは?TTS,TTB使えないけど。
5%ルールは戦後の土地だけが対象のルールで、あとは全て準用の筈。ハイパーインフレでそんな物と言う感じ。
仮想通貨でも国税庁は準用を認めてた筈。
ただ、それ以上利益が出ていないのなら、何かで利益を求められれば良いはずだぜ。
税務署がその証拠が間違っていると言うのなら、より強い証拠を持って否定すべき。
取引先への反面調査権限が有り(逆らえば1年以上の懲役又は5万円以下の罰金)、調べたたければ調べれば良いよな。

海外取引所での肝はTTS,TTBだろ?