>「米国のSTOは進み、日本は遅れている」=マネックス松本CEO
https://jp.cointelegraph.com/news/us-stos-are-advancing-and-japan-is-lagging-behind
の記事の
>マネックスグループには米国で仮想通貨(暗号資産)取引サービスを展開するトレードステーションを傘下に持っている。
>米国の事情に詳しい松本氏によると、米国ではテクノロジーの進歩に合わせてレギュレーションが変わっていっている状況によってイノベーションが促進されているという。
>
>松本氏は米国では「社会の枠組み」がイノベーションを利用しようとする方向に進んでいると評価する。米国でも当初は、有価証券に当たるものかどうかを判別するための議論するがあったが、最近はあまり聞かなくなっているという。
>その代わりにどういう開示をしたら、価値を流通できるのかといったイノベーションを促進する「力学」が動いていると話す。
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>米国では、社会とテクノロジーが進歩しているために、古い枠組みでは対応できないことが明らかになっていることから、状況を受け止めながら、議論が進められているとの状況を解説した。

アメリカではイノベーションを促進する方向で議論をしてる様だが、

>こうした状況に対して、松本氏は最初から規制ありきで進めるべきではなく「セーフハーバーを作るべき」と提案。以下のように話した。
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>「例えば、10万円までのものは何をやっても構わない、と。セキュリティなのかそうでないのか。開示があるかないか関係なく10万円までのものであれば、対象物も峻別しないセーフハーバーを作る。
>そして大きく伸びてくるものが出てきたら初めて、それにあった規制を考えるというのが、イノベーションを進めるにはいい」

と言った、10万円以下規制対象外をアメリカでは導入しそうなの?
>〔立案担当者が解説〕セキュリティトークン・STOの法律実務
>第1回 2020年5月1日施行 改正金商法上のセキュリティトークンとは
https://www.businesslawyers.jp/articles/783
の話では、適用除外電子記録移転権利は、
> 適用除外電子記録移転権利、つまり電子記録移転権利の定義から内閣府令により除外されるものの範囲は、金融庁によれば、
>「投資者保護とイノベーションのバランスにも配意しつつ、流通性等を勘案したもの」として定められました(金融庁パブコメ回答※137〜140)。
と、「投資者保護とイノベーションのバランスにも配意しつつ、流通性等を勘案したもの」であって、松本氏の考えではイノベーションをもっと優先すべきで10万円ルールの提案だろうけど、一人合計とかの実装は無理だよな。
現状の適用除外電子記録移転権利の基準が、
>「特例業務対象投資家」には、金融商品取引業者、登録金融機関、ファンド運用業者、上場会社、外国法人など様々な者が含まれますが、個人に関しては、投資性金融資産が1億円以上であり、かつ証券口座の開設後1年が経過している者だけが対象となります。
>ただ、要件�@では投資性金融資産の保有額には保有する暗号資産も加味され(定義府令9条の2第2項)、その点は特例業務対象投資家とは異なります。
>
>> この範囲は、適格機関投資家や特定投資家といったカテゴリに比べれば広いものの、一定以上の資産と投資経験を持つ層以外は含まれないことを考えると、
>適用除外電子記録移転権利をマス層に販売することはそもそも難しいといえそうです。
と、販売対象範囲が狭い事だよな。

続く