>>601
>どこにある

貴方が引用した「事実の摘示」だよ。

>事実の摘示
>摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、

何故、そこだけ拾ってる?
>つまり、たとえ真実の公表であっても、発言内容が真実であるというだけでは直ちには免責されず、後述する真実性の証明による免責の問題となる。
>また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない。「公然と事実を摘示」すれば成立する罪だからである(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
>公知、非公知の差は情状の考慮事由となる。事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
だよな。公知の事実でも成立する罪だよ。
また「事実を摘示」に該当しないなら侮辱罪だよ。
バカにバカと言えば侮辱罪。妄想を言い続けている旨は「事実を摘示」だよ。
「格好良いね」みたいな皮肉は「人の社会的評価を害するに足りる事実」では無い可能性が有るって話だろ。