などと意味不明な供述をしており、いずれも被告人車内の血痕及び尿痕の付着原因について心当たりがないことが明らかである。
なお、>>215は、「便秘を解消するためにナワタ医院に行き、病院内で治療を受けた際、大便を漏らして下着を汚したことがあるが、
このとき小便は漏らしていない。汚れたパンツは包んで捨てて、ブリーフとか上着は帰って母親に洗ってもらった。
車の中に寝た状態で連れて帰ってもらったような気がする。」旨部分的には被告人及び>>215の供述に沿う供述をしているが、
このとき>>215は小便を漏らしたわけではなく、大便と一緒に小便を漏らすことも考えられるものの、漏らした場所は病院内であって、
一応の後始末をした上で被告人車に乗車しているのみならず、被告人自身、公判で、このときに被告人車の座席シートに汚物が付いたかどうかは覚えていないと供述しているのだから、これが被告人車内の尿痕付着の原因であるとは考えられない。