●虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
●業務妨害罪は、偽計業務妨害罪も威力業務妨害罪も、親告罪ではないので、被害者が刑事告訴をしなくても、逮捕・起訴される可能性があります。ネット上で不用意な書き込みをして、被害者が何もしなくても、警察が動いて犯人を逮捕してしまう可能性があります